愛知県で害獣・害虫を相談するときは、困りごとで窓口を選ぶ

愛知県では、害獣・害虫の相談が一つの窓口にまとまっているわけではありません。野生の鳥獣は鳥獣保護管理法で原則として捕獲が禁止されているため、捕獲を考えるなら許可の窓口が必要です。ネズミやハチなど衛生面の相談は保健所系、業者を探す相談は愛知県ペストコントロール協会、契約や料金の困りごとは消費生活センターと、役割が分かれています。

最初に決めたいのは、被害のある建物がある市町村と、その建物が持ち家か賃貸かです。同じ愛知県内でも、名古屋市、岡崎市、豊田市のように市の窓口が別にある地域では、県の窓口ではなく市の窓口が入口になります。下の表で、困りごと別の入口を確認してください。

愛知県で害獣・害虫を相談するときは、困りごとで窓口を選ぶ:確認項目
困りごと最初に当たる窓口公式案内の要点
野生鳥獣(アライグマ・ハクビシン・カラスなど)の捕獲市町村の鳥獣担当。区域が広いときは県民事務所、さらに広いと県の自然環境課被害防止の捕獲にも許可が必要
ネズミ・ハチ・ダニなどの相談県保健所、または名古屋市・岡崎市・豊田市などの市の窓口市は駆除をせず、相談や助言が中心の例がある
駆除業者を紹介してほしい公益社団法人愛知県ペストコントロール協会相談のあと会員会社が1社紹介される
契約・料金・解約のトラブル県または市町村の消費生活センター契約書類を手元に用意して相談
クマの目撃県民事務所等の環境保全課、または市町村役場県が目撃・出没情報を公表している

参考:愛知県|鳥獣の捕獲許可について

読者の疑問

愛知県は害獣や害虫を駆除してくれますか?

比較ガイド

県の案内は捕獲許可や相談先が中心で、今回確認した名古屋市・岡崎市・豊田市の案内でも、個人の住宅に出たネズミや虫の駆除は、自分で行うか業者に依頼する形です。名古屋市と豊田市はハチの巣も駆除しません。岡崎市もネズミや害虫は駆除しませんが、条件を満たすスズメバチ・ミツバチの巣を除去する事業があり、住宅は費用の2分の1が自己負担です。

鳥獣の捕獲許可は市町村か県か|捕獲する区域で申請先が変わる

愛知県の案内では、野生の鳥獣と鳥類の卵は、許可がなければ捕獲や採取ができません。被害防止の目的で許可を受ける場合、狩猟鳥獣46種のほか、アオサギ、ダイサギ、コサギ、トビ、カワラバト(ドバト)、ニホンザルなど一部の鳥獣は、許可の権限が市町村へ委譲されています。捕獲する区域が1つの市町村内なら、その市町村の鳥獣担当部署が申請先です。

区域が複数の市町村にまたがるときは、区域を所管する県民事務所の環境保全課、複数の県民事務所にまたがるときは県の自然環境課が窓口です。権限が委譲されていない鳥獣は、県民事務所や自然環境課が受け付けます。県の例では、名古屋市内でドバトの糞害を理由に捕獲するなら名古屋市、田原市と豊橋市でイノシシを捕獲するなら東三河総局の環境保全課です。

アライグマやハクビシンの被害防止捕獲について、名古屋市は市長が許可できる57種に両方を含めています。豊田市は申請様式の例にハクビシン・アライグマ・カラス・カワラバトを挙げ、農業振興課を窓口にしています。受付部署の名前は市町村ごとに違うので、住所のある市町村の公式ページで確認してください。無許可の捕獲や、鳥獣への毒餌の使用は避けてください。

鳥獣の捕獲許可は市町村か県か|捕獲する区域で申請先が変わる:確認項目
捕獲する区域申請先県が示す例
1つの市町村内(権限が委譲された鳥獣)その市町村の鳥獣担当部署名古屋市内でドバトを捕獲するなら名古屋市
1つの県民事務所の所管内で、複数の市町村にまたがるその県民事務所等の環境保全課田原市と豊橋市でイノシシなら東三河総局の環境保全課
2つ以上の県民事務所の所管にまたがる県の自然環境課岡崎市から豊田市にかけてカワウなら自然環境課

参考:愛知県|鳥獣の捕獲許可について

ネズミ・ハチ・ダニなどは保健所の相談|名古屋・岡崎・豊田は市の窓口

愛知県の生活衛生課は、ねずみ・昆虫等対策の問い合わせ先を、県の生活衛生課か最寄りの保健所と案内しています。ビル所有者や管理業者に向けた県のリーフレットにも、一般的な総合的有害生物管理(IPM)の相談は県内の各保健所へと書かれています。ただし、県が示す保健所の一覧は、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市を除いたもので、この5市は住んでいる市の窓口が入口になります。豊橋市と一宮市は別の記事で扱います。

県の案内は、多数の人が利用する建物の管理を主な対象にしているため、一般の住宅で何を相談できるかは、先に最寄りの保健所へ確認すると確実です。名古屋市、岡崎市、豊田市の公式案内を比べると、どの市も個人宅のネズミの駆除は行っていません。ハチの巣は、名古屋市と豊田市が駆除を行わない一方、岡崎市は条件を満たすスズメバチ・ミツバチの巣を除去する事業を設けています。窓口と案内の中身は少しずつ違うので、住んでいる市の欄を確認してください。

賃貸住宅や集合住宅では、市に相談する前に貸主や管理会社へ連絡します。豊田市は土地や建物の所有者または管理者の責任で対応するよう案内し、岡崎市のスズメバチ・ミツバチ除去事業は賃貸住宅を営業施設として対象外にしています。詳しくは岡崎市のハチの巣除去事業と賃貸で被害が起きたときの連絡を読んでください。

ネズミ・ハチ・ダニなどは保健所の相談|名古屋・岡崎・豊田は市の窓口:確認項目
市相談窓口公式案内の要点
名古屋市区ごとの保健センター環境薬務課(千種・中村・中・南の4か所が担当)市は駆除を行わず、駆除方法などの相談に応じる。ハチの案内ページでは、生活保護世帯や、在宅寝たきり高齢者・身体障害者等を含む市民税非課税世帯に補助できる場合があるとしている
岡崎市保健所 生活衛生課(ハチの巣の除去事業は動物総合センター)ネズミや害虫は駆除せず、持参した虫やネズミの種類判定と基本的な助言を行う。詳しい調査や駆除が必要なら業者団体を紹介(有償の民間サービス)。スズメバチ・ミツバチの巣は条件付きで市の除去事業がある
豊田市保健部 感染症予防課私有地の害虫等の駆除や費用補助は行わない。所有者・管理者の責任で対応
それ以外の市町村管轄の県保健所(県の一覧で確認)ねずみ・昆虫等対策の問い合わせ先として案内。住宅の相談の範囲は最寄りの保健所で確認

参考:愛知県|人の健康と環境にやさしいねずみ・昆虫等対策

駆除業者を探すなら|愛知県ペストコントロール協会の相談の流れ

公益社団法人愛知県ペストコントロール協会は、電話またはメールの相談を受けると、事務局が会員会社を1社紹介し、その会社から相談者へ連絡が入る流れを案内しています。電話の受付は平日の10時から16時です。費用については、十分に納得してから作業を依頼するよう、協会のページに書かれています。

協会は県内を7つのブロックに分けています。岡崎市と豊田市は西三河ブロック、名古屋市は区によって西部・南部・東部のブロックに分かれます。名古屋市の案内では、協会の加盟業者が申請と捕獲を行う業者捕獲は有料と説明されています。紹介された1社だけで決めず、相見積もりの比べ方や業者選びの質問を使い、作業範囲と総額を確かめましょう。

参考:公益社団法人愛知県ペストコントロール協会|相談について

アライグマ・ハクビシンの捕獲箱は、市によって貸出の条件が違う

県内には、アライグマなどの被害に困っている市民へ捕獲箱や檻を貸し出す市があります。名古屋市と岡崎市の公式案内を比べると、貸出期間、申請の手順、捕獲後の扱いが大きく違います。借りる前に、自分の市の条件を公式ページで確認することが欠かせません。この記事では、ほかの市町村の貸出制度は確認していません。

アライグマは外来生物法の特定外来生物で、県の案内では生きた個体の飼養・保管・運搬・放出などが原則禁止です。捕獲した個体を別の場所へ運んで放す対応は避け、許可の内容と各市の案内に従ってください。動物の見分けはハクビシンとアライグマの違いやアライグマの最初の確認が参考になります。

アライグマ・ハクビシンの捕獲箱は、市によって貸出の条件が違う:確認項目
項目名古屋市岡崎市
対象の動物アライグマ、ハクビシン、ヌートリアアライグマ、ハクビシン、ヌートリア(イタチ、タヌキ、キツネは対象外)
貸出期間貸出の日から2か月28日間(4週間)
前提となる条件有害鳥獣捕獲の許可証(手続き中を含む)。土地所有者等との合意。周辺住民との合意(自宅の庭など第三者が自由に立ち入れない場所は不要)住宅等の被害が対象で、捕獲は被害を受けている住宅等の敷地内のみ。生活被害の予防が目的(営利・農林業被害の防止は対象外)。1日1回以上の確認が条件で、窓口で捕獲許可の申請と講習を受ける
捕獲後の扱い市が回収3日以内に自分で殺処分。難しいときは岡崎猟友会へ有償で代行を依頼(3月中は依頼できない)
受付都市農業課と、一部の区の農政担当窓口環境政策課窓口(福祉会館5階)。事前の予約が必要

参考:名古屋市|アライグマ、ハクビシン、ヌートリア用の捕獲箱の貸出し

クマ・イノシシ・外来の動物は、県と市の情報を分けて見る

愛知県は、ツキノワグマが三河山間部を中心に生息していると案内しています。人里での出没はほとんどないとされますが、目撃したときは最寄りの県民事務所等の環境保全課か市町村役場へ連絡するよう、県のページに書かれています。県は出没情報も公表しており、令和8年度からはクマらしき動物の情報も含めています。

イノシシは、名古屋市が猟友会と協力して捕獲し、目撃情報の多い守山区を中心に行っていると市が案内しています。豊田市では、近年イノシシを始めとする有害鳥獣による農作物被害が多く、被害状況の調査を続けています。県内ではアライグマやヌートリアなどの特定外来生物も野外で確認されています。野生動物は目撃だけなら見守るのが基本で、被害が出たときに窓口へ相談します。

参考:愛知県|ツキノワグマについて

契約や料金で困ったら、消費生活センターに相談する

愛知県消費生活総合センターは、消費者と事業者の間の商品やサービスの契約・解約のトラブルについて、助言やあっせんを行うと案内しています。2026年4月1日現在の受付は、月曜から金曜が9時から16時30分、土曜と日曜が9時から16時です。相談は原則として本人が、契約書類など手元の資料を用意して行います。

個人間の売買や、事業者の方からの事業に関する相談は受けられません。個々の事業者の信用性や、サービスの評価に関する質問にも答えられないとされています。県内の各市町村にも消費生活の相談窓口があります。見積もりと違う請求や、急がされた契約で迷ったときは、契約を急かされたときの確認や188への相談の準備も合わせて確認してください。

参考:愛知県|愛知県消費生活総合センターの御案内