一宮市の捕獲檻の貸出は、農地への設置に限られます
一宮市の農業振興課は、アライグマ・タヌキ・ハクビシン・ヌートリアを対象獣として、これらによる農業被害があり、柵の設置などの対策をしても防げない場合に、農地への設置に限って捕獲檻を貸し出しています。市の公式ページには、近年、畑の農作物や田の稲を食べられたという被害の情報が寄せられているとも書かれています。
一方で、住宅地の中の家庭菜園などへの貸出は行わないと、市の複数の公式ページが明記しています。「庭の野菜が荒らされるから借りたい」と考えても、場所が宅地内であれば申込みの対象になりません。まず、被害が出ている場所が農地なのか住宅の敷地なのかを分けて考えることが、窓口選びの出発点になります。
| 困りごと | 市の公式案内 | 相談先の目安 |
|---|---|---|
| 畑の作物や田の稲が食べられる | 対策をしても防げない場合、農地への捕獲檻の貸出 | 農業振興課 |
| 住宅地内の家庭菜園が荒らされる | 捕獲檻の貸出は行わない | 専門の駆除業者 |
| 屋根裏や床下に棲みついた疑い | 追い払い、屋根裏への檻の設置、侵入防止の施工は行わない | 専門の駆除業者 |
| 自分で捕獲したい | 鳥獣捕獲等の許可が必要 | 環境政策課 |
一宮市で庭の家庭菜園を荒らされたとき、捕獲檻は借りられますか?
市の案内では、捕獲檻の貸出は農地への設置に限られ、住宅地内の家庭菜園等への貸出は行っていません。庭の被害は、専門の駆除業者へ相談する流れです。
貸出の条件は、1か月・1日1回の見回り・台数の限り
市の案内によると、檻の設置と、捕獲された対象獣の処分は市の委託業者が行います。貸出期間は1か月で、設置した檻を許可なく動かしてはいけません。農業振興課を通じて設置した檻以外で捕獲した場合や、対象獣以外の動物の処分は、市は行わないとされています。
設置期間中は、1日1回の見回りによる安全管理とエサの交換を、申請者が責任を持って行います。台数には限りがあり、申込み状況によっては順番を待つことがあります。出張や旅行が重なる時期は、毎日見回れる日程かどうかを申込みの前に確かめておくと安心です。
対象獣以外の動物が檻に入った場合は、速やかに逃がすよう市が案内しています。対象獣のほうは、市の委託業者が処分する仕組みなので、自分で別の場所へ運んだり放したりしないことが前提です。
住宅の被害では、市は檻も施工もしません
一宮市は、自宅に動物が棲みついている場合も、原則として駆除を行っていません。公式ページは、動物が寄り付く原因を見つけて取り除くなどの被害防止を求め、十分な対策をしても防げないときに、有害鳥獣捕獲等の許可を得て捕獲するか、有害鳥獣駆除の専門業者へ相談する流れを示しています。
農業被害の案内ページでは、屋根裏に棲みついた場合に、フンや尿で屋根裏が腐ったり汚れたりする被害が出ていることもあり、侵入防止策を講じない限り根本的な解決にならないと説明されています。業者の見積もりでは、捕獲の作業だけでなく、侵入口の確認と封鎖、清掃・消毒の範囲を分けて確認しましょう。見積書の内訳の頼み方や相見積もりの比べ方が参考になります。
業者探しに迷うときは、県のペストコントロール協会へ
一宮市の公式ページは、自分で業者を探すのが難しい場合に、愛知県内の駆除業者が加入する公益社団法人愛知県ペストコントロール協会への相談を案内しています。協会の案内では、相談者から連絡を受けた事務局が会員会社を1社紹介し、その会員会社から相談者へ連絡する流れです。
電話での受付は平日の10時から16時で、メールフォームからも相談できます。相談項目にはアライグマ、ハクビシン、種類不明の小動物などが用意されています。協会は費用について、十分に納得してから作業を依頼するよう呼びかけているので、紹介を受けたあとも見積もりの内訳は自分で確認しましょう。
自分で捕獲するなら、許可・狩猟免許・処分まで自分で
鳥獣の捕獲や鳥類の卵の採取には、鳥獣保護管理法に基づく許可が必要です。生活環境や農林水産業などの被害があり、十分な対策をしても防げない場合に、許可を受けて捕獲できます。一宮市長に許可権限がある鳥獣は57種で、アライグマ、ハクビシン、タヌキ、ヌートリア、イノシシ、ニホンザル、ドバトなどが含まれます。それ以外の鳥獣は、愛知県尾張県民事務所環境保全課への相談を案内しています。
市の一覧では、イタチは「オスに限る」とされ、コウモリは含まれていません。原則として網猟免許またはわな猟免許が必要で、捕獲後の処分(焼却・埋却)まで自分の責任で行い、市は処分しません。申請は環境政策課へ持参・郵送するか電子申請で、メールでは受け付けていません。許可証の発行まで概ね1週間かかり、内容によっては許可できないこともあります。
許可が不要なのは、ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの3種の捕獲と、空の巣(鳥も卵もいない巣)の撤去です。卵やヒナのいる巣はこの例外に含まれないため、鳥の巣を見つけたときは、中を確かめずにまず相談しましょう。
特定外来生物は、生きたまま運んだり放したりしない
愛知県は、特定外来生物について、生きた個体の飼養・栽培・保管・運搬、輸入、譲渡し等、放出等を原則として禁止していると案内しています。目的や内容によっては許可を受けて行えるものもあり、詳しくは環境省のページを見るよう示されています。アライグマやヌートリアは、この特定外来生物に指定されている動物です。
檻にかかった個体を自宅へ持ち帰ったり、車で別の場所へ運んで放したりすることは、規制に触れるおそれがあります。市の貸出を使う場合は設置と処分を市の委託業者が行い、設置した檻は許可なく動かせないため、見回りで対象獣がかかっていても自分で檻を動かしたり個体を運んだりせず、農業振興課の案内に従うのが基本です。自分の檻で捕獲する場合は、許可の内容と処分の方法を申請前に環境政策課へ確かめてください。
農地と住宅の被害を分けて記録し、賃貸は管理者へ
畑と自宅の両方に被害があるときは、窓口が分かれるため、被害を場所ごとに記録しておくと相談が進みます。足跡やフンの写真、食べられた作物の種類、音がした時間帯を日付つきで残しましょう。庭や菜園の被害を分けて確認する方法や、ハクビシンとアライグマの見分け方も参考になります。
賃貸住宅や集合住宅で屋根裏の被害が疑われる場合は、業者を呼ぶ前に管理会社や管理組合へ状況を伝えます。建物の工事や敷地への檻の設置は、入居者だけでは決められないためです。連絡の順番は賃貸で害獣被害が起きたときでも整理しています。
- 被害の場所(農地か、住宅の敷地か)と、見つけた日付
- 食べられた作物、荒らされた場所、足跡やフンの写真
- 柵の設置や餌になるものの片付けなど、すでに行った対策
- 賃貸の場合は、管理会社や所有者への連絡日






