山形県の害獣・害虫相談は、困りごとで窓口が分かれます

山形県庁では、みどり自然課の鳥獣被害対策室が鳥獣被害対策、鳥獣保護・管理、狩猟の適正化を担当し、同じ課の自然環境保全担当が外来生物の防除を受け持っています。県の担当は制度や計画、許可に関わる部分が中心です。ハチの巣や屋根裏への侵入といった身近な困りごとは、各市の公式ページが案内の入口になっています。

そのため、最初に「何に困っているか」を一言で言える形にしておくと、連絡先を選びやすくなります。動物の種類が分からない場合は、無理に決めつけず、見た場所や時間、残っていた痕跡をそのまま伝えてください。下の表は、この記事で確認した公式案内をもとに、困りごとと窓口の対応を整理したものです。

山形県の害獣・害虫相談は、困りごとで窓口が分かれます:確認項目
困りごと主な窓口確認できること
ハチの巣・庭木の害虫市町村の環境担当課市が駆除するか、用具の貸出があるか
ハクビシン・タヌキの侵入市町村の鳥獣担当課、総合支庁環境課捕獲許可、箱わなの貸出、補助の有無
クマの出没市町村または警察目撃の通報、出没情報の確認
傷ついた野生鳥獣総合支庁環境課受入れできる種類か(事前に電話)
害虫全般の相談山形県ペストコントロール協会電話などでの相談、事業者の紹介
契約・請求のトラブル消費生活センター助言、必要に応じたあっせん

参考:山形県|みどり自然課(担当別業務とお問い合わせ先)

読者の疑問

山形県に害獣駆除の補助金はありますか?

比較ガイド

今回確認した範囲では、住宅の害獣駆除に県内一律で使える補助は見当たりませんでした。山形市にはタヌキ・ハクビシンの捕獲費の2分の1(上限1万5千円)を補助する事業がありますが、令和8年度は受付を終了しています。酒田市はハクビシンやハチの駆除料金への補助はないと明記しています。

ハチの巣や害虫の駆除は、所有者・管理者が行うのが3市共通

山形市は、自宅敷地内のハチの巣やアメリカシロヒトリなどについて、民有地の害虫駆除は行っておらず、専門業者に依頼し費用も依頼者の負担になると案内しています。鶴岡市も、スズメバチの巣の駆除は巣のある土地・建物の所有者や管理者が行い、専門の駆除業者への依頼を勧めています。空き家にできた巣も、所有者や管理者の責任とされています。

酒田市はさらに踏み込んで、市はハチの巣の駆除・撤去を行わないこと、市があっせんしている業者はないこと、駆除料金への補助もないことを明記しています。そのうえで、ハチの種類や巣の場所で料金が変わること、見積もり自体が無料か有料かを確認することを勧めています。3市とも、市役所に連絡すれば職員が巣を取りに来る、という仕組みではありません。

庭木の害虫では市ごとの支援に違いがあります。山形市は、隣組や町内会の単位で共同駆除を行う団体に、アメリカシロヒトリ駆除用の高枝切りバサミを1団体1回5本以内、原則1週間以内で貸し出しています。鶴岡市は2026年、6月8日から9月11日までアメリカシロヒトリ防除相談室を開設すると案内していました。季節や年度で変わるため、利用前に各市の最新の案内を確認してください。

参考:酒田市|ハチの駆除について

ハクビシン・タヌキ・アライグマの捕獲は、許可が前提です

野生鳥獣は、被害があっても許可なく捕まえることはできません。山形県の第13次鳥獣保護管理事業計画は、有害鳥獣捕獲の許可権者と期間を鳥獣ごとに定めています。カラス2種やスズメ、ムクドリなどは市町村長、タヌキ・ハクビシン・アライグマやドバトは知事(区域を所轄する総合支庁長の所管)とされ、期間はいずれも6か月以内です。

同じ計画では、住宅等の建物内やその敷地内の被害を防ぐ目的で、その建物内や敷地内において小型の箱わななどでアライグマ、ハクビシン、タヌキ、カラス、ドバト等を捕獲する場合、狩猟免許を受けていない人も許可の対象になると示されています。免許が不要になる場合があるという意味で、許可そのものが不要になるわけではない点に注意してください。

申請の案内は市によって書き方が異なります。酒田市はハクビシンの捕獲には県知事の許可が必要として庄内総合支庁環境課を問い合わせ先に挙げ、山形市は補助事業の案内で、依頼を受けた駆除業者が市に捕獲等の許可申請書を提出するとしています。県の計画には、被害防止計画に基づいて許可権限を市町村長へ委譲する仕組みも書かれているため、申請先はお住まいの市町村に確認するのが確実です。

アライグマは、県が「山形県で確認された主な特定外来生物」に挙げている動物です。特定外来生物は飼育、保管、運搬が原則として禁止され、野外へ放つことも原則できません。鶴岡市も、市内や庄内地域で交通事故死した個体や痕跡の確認があると紹介しています。ハクビシンだと思って箱わなを置いたらアライグマが入った、という場合の扱いは事前に窓口へ確認しておきましょう。

ハクビシン・タヌキ・アライグマの捕獲は、許可が前提です:確認項目
鳥獣許可権者(県の計画)許可期間
ハシブトガラス・ハシボソガラス市町村長6か月以内
スズメ・ムクドリ・カルガモなど市町村長6か月以内
ドバト知事(総合支庁長の所管)6か月以内
タヌキ・ハクビシン・アライグマ知事(総合支庁長の所管)6か月以内

参考:山形県|第13次鳥獣保護管理事業計画(本文・PDF)

山形市・鶴岡市・酒田市で違う、市独自の制度

山形市には、タヌキ・ハクビシンの捕獲を駆除業者へ依頼する個人に、経費の2分の1(上限1万5千円)を補助する事業があります。ただし2026年10月時点の公式案内では、令和8年度分は上限に達して受付を終了しています。小動物用の箱わなの貸出や、カラス・ムクドリを追い払う機器の貸出もあります。詳しくは山形市のハクビシン捕獲費補助と箱わな貸出、山形市のカラス・ムクドリ追い払い機器の貸出で整理しています。

酒田市は、ハクビシンの駆除を市では行わず補助もないと案内する一方、住宅等の敷地内で捕獲する人に小型箱わなを貸し出しています。貸出には許可証の提示や1日1回以上の点検といった条件があり、酒田市の箱わな貸出の条件にまとめました。鶴岡市は令和8年度に鳥獣害安全対策室を設け、クマやイノシシの出没対応を強化しています。通報先や果樹伐採の支援は鶴岡市のクマ出没対応をご覧ください。

山形市・鶴岡市・酒田市で違う、市独自の制度:確認項目
市確認できた主な制度利用前の注意
山形市タヌキ・ハクビシン捕獲等費補助、小動物用箱わなの貸出、カラス・ムクドリ防除機器の貸出令和8年度の補助は上限に達し受付終了
鶴岡市鳥獣害安全対策室、不要果樹伐採と緩衝帯整備の支援、公式LINEでのクマ情報令和8年度の支援は5月7日までの事前相談が案内されていた
酒田市ハクビシン等の小型箱わなの貸出貸出申請書と許可証の提示が必要。駆除・補助・あっせんはなし

参考:山形市|タヌキ・ハクビシン捕獲等費補助事業について

害虫全般の相談と、業者を探すときの公的な手がかり

公益社団法人日本ペストコントロール協会は、全国47都道府県に地区協会があり、各協会に住民や企業からの相談に応じる「害虫相談所」が設けられていると案内しています。電話などによる相談受付は無料で、現場調査や防除施工が必要な場合は原則有料、相談内容に応じた事業者の紹介も可能とされています。山形県ペストコントロール協会の所在地は酒田市と掲載されています。

山形県村山保健所は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく知事登録業者のうち、管内に営業所がある事業者の一覧を公開しており、その中に「建築物ねずみ昆虫等防除業」があります。一覧で分かるのは営業所の名称と所在地、登録の有効期限で、個人宅での作業内容や料金を示す資料ではありません。業者の実在や所在地を確かめる材料の一つとして使えます。

なお、今回確認した村山保健所の生活衛生課業務案内には、一般住宅のネズミや害虫について相談を受け付けるという記載は見当たりませんでした。保健所へ問い合わせる場合は、最初に「住宅の害虫について相談できる担当があるか」を尋ねると行き違いを減らせます。

参考:日本ペストコントロール協会|都道府県協会

駆除の契約・請求トラブルは消費生活センターへ

山形県の消費生活相談窓口は、山形県消費生活センター(県庁内)、最上・置賜・庄内の各消費生活センターの4か所です。商品やサービスの契約トラブルについて無料で相談でき、電話と来所の受付は月曜から金曜の午前9時から午後5時まで(年末年始、祝日を除く)と案内されています。来所を希望する場合は、事前に電話で連絡するよう求められています。ウェブフォームでも受け付けていますが、回答には数日かかるため、急ぐ相談は電話が向いています。

県の説明では、センターは事業者に対する消費者からの相談を受け、必要に応じてあっせんを行いますが、事業者を指導する権限はありません。相談の際は、広告やウェブ画面の保存、見積書、契約書、領収書、作業前後の写真、担当者とのやりとりの記録を手元にそろえておくと、経過を説明しやすくなります。作業当日に金額が大きく変わった場合は、その場で署名や支払いを決めず、書面を受け取ってから相談する方法もあります。

参考:山形県|県の消費生活相談窓口について

クマを見たときは、相談より通報が先です

山形県は、クマを目撃したら市町村または警察へ情報提供するよう呼びかけています。県の公式ページでは、月別の目撃件数、市街地での目撃件数、地図上で目撃地点を確認できる目撃マップ、市町村ごとの情報発信手段の一覧が公開されています。令和7年、令和8年とも人身被害が報告されており、山菜採りや農作業、散歩中の事例が掲載されています。

クマは、住宅の害獣駆除を扱う民間業者へ依頼して解決する相手ではありません。姿を見たら近づかず、建物や車の中など安全な場所に移ってから通報してください。鶴岡市のように、クマやイノシシの出没に対応する専門の室を設けている市もあります。傷ついた野生鳥獣を見つけた場合の相談先は総合支庁環境課ですが、県はハクビシン、タヌキ、家ネズミ3種、アライグマなどを救護の受入れ対象外としており、持ち込む前の電話相談を求めています。

参考:山形県|クマに関する情報

相談前にまとめておく情報と、賃貸・集合住宅の連絡先

市町村でも業者でも、最初の連絡で聞かれることは似ています。次の項目をメモにしてから電話すると、担当の振り分けや訪問の要否を判断してもらいやすくなります。写真は地上や室内など安全な場所から撮れる範囲で十分で、屋根に上がったり巣に近づいたりする必要はありません。

賃貸住宅や集合住宅では、建物の外壁、屋根、共用部分に手を入れる判断は入居者だけではできません。市や業者に連絡する前か同時に、管理会社や貸主へ状況を伝え、誰が調査を手配し、費用をどう分担するかを確認してください。空き家や実家など自分が住んでいない建物では、所有者と立ち会える人を先に決めておくと話が進みます。

  • 住所と建物の種類(持ち家、賃貸、空き家、店舗など)
  • いつ、どこで、何を見たか、または聞いたか
  • フン、足跡、巣、かじり跡などの痕跡と、その写真
  • 被害の内容(騒音、におい、天井のシミ、農作物や庭木の食害など)
  • すでに使った市販品や、自分で行った対策
  • 賃貸の場合は管理会社・貸主へ連絡したかどうか