酒田市はハクビシンを駆除しません。使えるのは箱わなの貸出です

酒田市は、住宅の天井裏への侵入など、ハクビシンによる生活環境被害が発生しているとして、生態と対策を公式ページで紹介しています。そのうえで、市ではハクビシンの駆除を行っていないこと、駆除や撤去は害虫・害獣が発生した土地建物の所有者や管理者が行うことを、ページの冒頭と本文で繰り返し示しています。

個人での対応が難しい場合について、市は専門の駆除業者への依頼を勧めています。ただし、市があっせんしている業者はなく、駆除料金への補助もありません。業者は職業別電話帳の「消毒業」のページから探すよう案内されています。市の制度として利用できるのは、住宅等の敷地内で捕獲を行う人への小型箱わなの貸出です。

酒田市はハクビシンを駆除しません。使えるのは箱わなの貸出です:確認項目
項目酒田市の案内
市による駆除行っていない(所有者・管理者が対応)
駆除料金への補助なし
業者のあっせんなし(職業別電話帳の「消毒業」から探すよう案内)
小型箱わな住宅等の敷地内で捕獲を行う人に貸出
侵入口をふさぐ方法工務店等へ相談するよう案内

参考:酒田市|ハクビシンにご注意ください

読者の疑問

酒田市はハクビシンを駆除してくれますか?

比較ガイド

酒田市は、市ではハクビシンの駆除を行っていないと案内しています。駆除や撤去は土地建物の所有者・管理者が行い、個人での対応が難しい場合は専門の駆除業者への依頼を勧めています。補助や業者のあっせんもありません。

酒田市の小型箱わな貸出の条件

箱わなの貸出は、ハクビシン等の小動物による生活環境の被害防止を目的に、住宅等の敷地内で捕獲を行う人を対象としています。借りるときは、市へ貸出申請書を提出し、県知事が交付する許可証を提示します。つまり、先に捕獲の許可を受けてから、わなを借りに行く順番です。貸出期間は90日以内、または県知事から許可された期間です。

市は、狩猟期間中(11月15日から2月15日)は県知事から交付される許可証は必要ないと案内しています。この期間に借りる場合に、ほかに必要な資格や手続きがあるかは公式ページからは読み取れないため、貸出を申し込む際に市へ確認してください。

注意事項のなかで重いのは、捕獲した後の扱いです。市は、捕獲した小動物は使用者が殺処分したうえで、焼却または埋設により適切に処分することとしており、箱わなの使用で生じた損害も使用者が責任を負うとしています。目的と違う動物が入った場合は、ただちに放さなければなりません。毎日の点検と捕獲後の対応を自分で担えるかを、借りる前に判断してください。

酒田市の小型箱わな貸出の条件:確認項目
条件内容
対象住宅等の敷地内で、ハクビシン等の小動物の捕獲を行う人
必要なもの市への貸出申請書、県知事が交付する許可証の提示
貸出期間90日以内、または県知事から許可された期間
点検1日1回以上
錯誤捕獲目的と違う動物が入ったら、ただちに放す
使い方の制限捕獲以外の目的に使わない。第三者に貸さない
返却清掃して返却。紛失や損傷は同等品を弁償

参考:酒田市|ハクビシンにご注意ください

ハクビシンの捕獲許可は県知事。酒田市長が許可できる鳥獣は別です

酒田市の説明では、山形県では捕獲許可の権限の一部が市町村に移譲されており、酒田市長が許可できるのは、カルガモ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラスなどの鳥類と、ノウサギ、条件付きのツキノワグマ、ノイヌ、ノネコです。それ以外の鳥獣は環境大臣または県知事の許可が必要で、詳しくは庄内総合支庁環境課へ問い合わせるよう案内されています。

タヌキ、ハクビシン、アライグマは山形県知事(総合支庁長)による許可の対象で、許可期間は6か月以内、方法は銃または箱わなと示されています。許可の対象者は原則として狩猟免許を持つ人ですが、住宅等の建物内や敷地内で小型箱わな等を用いてハクビシン、カラス等を捕獲する人は、免許がなくても許可の対象になります。

申請には、許可申請書のほか、捕獲する区域や場所を明らかにした図面、わなを使う場合は構造が分かる写真やカタログなどの資料が必要とされています。捕獲を他人に依頼する場合は依頼書も用意します。市は、有害鳥獣捕獲の許可は原則として、防除対策や追い払いでも被害を防げない場合に必要な範囲で行うものと注記しています。先に侵入口や餌の対策を進めておくことが、申請の説明にもつながります。

参考:酒田市|有害鳥獣の捕獲には許可が必要です

捕獲より先に確認したい、侵入口と家の周りの餌

酒田市は、ハクビシンは頭が入るところであれば侵入してくるとして、主な侵入口を4つ挙げています。基礎コンクリートの通風口、朽ちた外壁などの穴、屋根と屋根が重なっている奥に開いた空間、増築した接続部分にできた空間です。特に通風口は、鉄の網や柵が経年劣化で壊れていたり、さびてもろくなっていたりする場合があると注意を促しています。

ハクビシンは垂直な外壁を登れず、屋根へは庭木などから飛び移ることが多いと市は説明しています。家屋に接した庭木の剪定や、敷地内の果実やペットフードを放置しないことが対策になります。侵入口の見当がつかないときは、通風口の下の地面に石灰などの白い粉をまき、足跡が残るかを見る方法が紹介されています。

侵入された場合の自己防衛策として、市はくん煙殺虫剤をまいて追い払う方法を挙げ、追い払えたら侵入口をふさぐよう求めています。薬剤は製品の表示に従って使ってください。ふん尿の被害があった場合は、天井裏などの消毒を勧めています。修繕が不完全だったり侵入口が残っていたりすると侵入が繰り返されるため、封鎖の方法は工務店等へ相談するよう案内されています。

参考:酒田市|ハクビシンにご注意ください

酒田市で業者にハクビシン駆除を頼むときの確認事項

市は、事前調査や許可手続きの代行、駆除・消毒の内容などによって料金が変わるため、よく確認して依頼するよう呼びかけています。見積もりを取る際には、見積もり自体が無料なのか有料なのかも確認するよう勧めています。補助がない酒田市では、費用の全額が自己負担になるため、内訳の分からない「一式」の金額だけで決めないことが大切です。

箱わなを自分で借りる場合と、業者に任せる場合の違いは、許可の申請、毎日の点検、捕獲後の対応を誰が担うかです。次の項目について、見積書や説明で確かめてください。

  • 見積もりと現地調査は無料か、有料の場合はいくらか
  • 捕獲許可の申請を代行するか、その費用は含まれているか
  • わなの点検は誰が、どの頻度で行うか
  • 捕獲後の対応と、その費用
  • 侵入口の封鎖の場所・材料・箇所数
  • ふんの清掃と消毒の範囲、作業後の再点検の有無

ハクビシン以外の動物だった場合と、賃貸住宅の場合

天井裏の物音の原因がハクビシンとは限りません。酒田市は見分ける手がかりとして、額から鼻先までの白い模様や、足の指が5本であること(タヌキは4本)を挙げています。姿を見ていない場合は、足跡やふんの写真を残し、種類を決めつけずに相談してください。

アライグマは、山形県が県内で確認された主な特定外来生物に挙げている動物で、特定外来生物は飼育、保管、運搬が原則として禁止されています。箱わなに入ったのがアライグマだった場合の扱いはハクビシンと異なる可能性があるため、わなを置く前に、市や庄内総合支庁環境課へ対応を確認しておきましょう。

賃貸住宅では、入居者だけでわなの設置や侵入口の工事を決めず、まず貸主や管理会社へ状況を伝えます。市の案内でも、駆除や撤去を行うのは土地建物の所有者・管理者とされています。誰が許可を申請し、誰が費用を負担するのかを、書面やメールで残る形で確認してください。

参考:山形県|特定外来生物について