豊郷町のスズメバチ巣駆除費補助|対象者と金額
豊郷町のページ(2023年4月更新)は、危険度が高く安全を脅かすスズメバチの巣を、業者に委託して駆除する人に、費用の一部を補助すると案内しています。対象になるのは、町内でスズメバチが営巣する建物や土地を所有している人、管理している人、借りている人で、個人のほか自治会も含まれます。事業者は対象から除かれています。
補助金額の欄には「駆除に要した費用33,000円以内」と書かれています。費用の全額が戻るのか、一部なのかは、書き方からは読み取りにくいため、業者の見積もりを取る前に住民生活課へ確認すると安心です。駆除を行ったときの建物等の損壊の費用と、その復旧の費用は対象外とされています。
| 項目 | 町の案内の内容 |
|---|---|
| 対象者 | 営巣する建物・土地を所有・管理・借用する個人、自治会(事業者は除く) |
| 対象の蜂 | ハチ目スズメバチ科スズメバチ亜科のみ。アシナガバチ、ミツバチなどは対象外 |
| 金額 | 駆除に要した費用33,000円以内。建物等の損壊・復旧の費用は対象外 |
| 申請期限 | 駆除実施後30日以内 |
| 最初の連絡先 | 住民生活課(申請の前に電話で連絡) |
参考:豊郷町|スズメバチの巣駆除費補助金のお知らせ(住民生活課)
豊郷町はハチの巣を駆除しに来てくれますか?
町のページは、業者に委託して駆除する人への費用補助を案内しており、町が駆除する制度は書かれていません。住民生活課は、申請前の現場確認を行うとされています。
申請の流れ|電話連絡から駆除後30日以内の申請まで
町のページが示す順番は、まず申請者が住民生活課に電話で連絡し、課が現場を確認する、というところから始まります。そのあと申請者が駆除前の写真を撮り、ハチ駆除業者に依頼して駆除してもらいます。業者の例として、ペストコントロール協会や町内業者などが挙げられています。駆除後の写真を撮り、費用を支払ったうえで、課に申請します。
領収書には、申請者の氏名、スズメバチの駆除を実施した日と費用、駆除事業者の印が記載されている必要があります。業者に領収書を頼むときに、この項目が入っているかをその場で確認しましょう。閉庁時間などで現場確認が間に合わないときは、急ぎの場合に限り、スズメバチの巣であれば写真を撮って申請できるとも書かれています。巣に近づく危険を冒さず、安全な距離から撮れる写真で足りるかを、電話で聞いておいてください。
- 住民生活課へ電話で連絡し、現場確認を受ける
- 駆除前の写真を撮る
- ハチ駆除業者に依頼し、駆除してもらう
- 駆除後の写真を撮る
- 業者へ費用を支払い、氏名・実施日・費用・業者の印が入った領収書を受け取る
- 駆除前後の写真、領収書、印鑑、位置図を持って、駆除実施後30日以内に申請する
補助を受けられない例|駆除後に別の蜂と分かったとき
町のページには、駆除後にアシナガバチやスズメバチ以外の巣だったと分かった場合は、補助金の申請ができないと書かれています。巣の見た目だけで蜂の種類を決めるのは難しいため、依頼する前に、業者にどこを見て蜂の種類を判断したのかを聞いておくと、あとから対象外と分かる行き違いを減らせます。見分け方はスズメバチとアシナガバチの違いと蜂の巣の種類を形で見分けるにまとめています。
もうひとつ注意したいのは、費用の中身です。屋根裏や壁の中の巣で、天井や壁を開ける作業が必要になると、建物の損壊や復旧の費用が出ます。町のページは、これらを補助の対象外としています。見積書では、巣の駆除作業にかかる費用と、補修にかかる費用を別の行にしてもらい、補助の申請に使う領収書も、その区分が分かる形にしてもらいましょう。
ハチ駆除業者の探し方|格安表示と当日契約に注意
町のページが挙げる業者の例は、ペストコントロール協会と町内業者ですが、町が業者を斡旋するという書き方ではありません。ネットの広告で探すときは、国民生活センターが注意を呼びかけている、極端に安い料金表示に気をつけます。2025年3月の公表では、広告の格安料金と作業後の請求が大きく異なる害虫駆除の相談事例が示されています。
助言として挙げられているのは、複数社の見積もりを比べる前提で話を聞くこと、不安をあおってその場で契約させようとする事業者とは契約しないこと、納得できない請求はその場で支払わないことです。町の補助は費用の一部であり、請求額が妥当かどうかは別に確かめる必要があります。蜂駆除の詐欺・高額請求を防ぐも合わせて確認してください。
ツバメなどの鳥の巣|卵やヒナがいる巣は撤去できません
豊郷町は2024年5月に、ツバメなどの鳥が巣を作ったときの案内を載せました。卵やヒナがいる野鳥の巣を撤去することは、鳥獣保護管理法で禁止されています。卵やヒナが残っていない場合や、鳥が巣立った後であれば、撤去しても問題ありませんが、中に卵やヒナが残っていないかを必ず確認するよう求めています。
卵やヒナが残っている状態で撤去する場合は許可が必要で、窓口は滋賀県の中部森林事務所と案内されています。県の現行の案内では、この地域を担当する機関は中部森林整備事務所と表記されています。町のページは、違反した場合の罰則として1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を挙げています(ページの旧表記を現行の名称に改めて記載)。糞の被害などで困るときは、害鳥駆除で鳥の巣を撤去する前にも参考にしてください。
ケガをした動物・死んだ動物を見つけたとき
滋賀県は、ケガをした野生鳥獣を見かけても、原則そのままにしておくよう案内しています。春から夏は、巣立った直後のヒナが飛び方に慣れず、弱っているように見えることがあります。親鳥が近くにいるので、拾わずに様子を見るのが基本で、ヒナや出産直後の幼獣は県の救護の対象外です。救護対象の鳥獣については、豊郷町を担当する中部森林整備事務所が連絡先で、受付は平日の8時30分から17時15分です。
アライグマ、ハクビシン、ヌートリアなどの外来鳥獣や、ニホンジカ、イノシシなども救護の対象外です。死んでいる鳥獣は、土地の管理者が市町の指示に従って、一般廃棄物として処分します。直接触らず、作業後に手を洗うよう案内されています。公道上のときは、道路管理者に処理を頼みます。町内での処分の具体的な手順は、町役場に確認してください。
困りごと別の連絡先と、契約トラブルの相談窓口
ハチの巣の補助とツバメの巣の案内は、いずれも町役場の担当課が窓口です。このほかの獣害や、アライグマなどの捕獲の相談について、今回確認した町のページには専用の案内を見つけられませんでした。ツバメの巣のページは産業振興課が問い合わせ先になっているので、獣の相談は、まず町役場に問い合わせて担当課を聞いてください。
駆除の契約や請求で困ったときの町の窓口は、県の一覧で企画振興課と案内されています。県の消費生活センターは彦根市にあり、全国共通の消費者ホットライン188でも相談先につながります。準備する資料は駆除の請求トラブルを188へ相談するにはにまとめています。
| 困りごと | 最初の連絡先(公式ページの案内) |
|---|---|
| スズメバチの巣の駆除費補助 | 住民生活課 |
| 卵やヒナがある鳥の巣の撤去許可 | 滋賀県の中部森林整備事務所(町のページでは中部森林事務所) |
| 救護対象の傷病鳥獣 | 中部森林整備事務所 |
| 死んだ野生イノシシ | 県の鳥獣対策室または最寄りの森林整備事務所 |
| 駆除の契約・請求のトラブル | 企画振興課、消費者ホットライン188 |



