南丹市のアライグマ捕獲檻は農山村振興課で借りる
南丹市は、野生化したアライグマによる被害が急増しているとして、外来生物法に基づく防除実施計画を定め、環境省の確認を受けています。この計画により、農作物の被害や家屋への住みつきがあるときは、農山村振興課へ捕獲檻の貸出を申請して捕獲を進める流れが案内されています。
申請に使うのは「アライグマ捕獲檻借用申請書兼誓約書」で、住所と氏名のほか、借りる期間、設置する町名、設置位置図を添えます。位置図が必要なので、フンや足跡のある通り道の候補を先に決め、敷地の外に置くときは土地の持ち主に伝えておくと手続きが止まりません。
| 項目 | 公式案内の内容 | 申請前に決めておくこと |
|---|---|---|
| 窓口 | 農山村振興課(市役所の開庁は月曜から金曜の午前9時から午後4時30分、祝日と12月29日から1月3日を除く) | 平日に行ける日と、各支所での相談の可否 |
| 貸出期間 | 2週間。延長は原則1回 | 返却日と、その前後の予定 |
| 提出するもの | 借用申請書兼誓約書、捕獲檻の設置位置図 | 檻を置く場所と通り道の候補 |
| 捕獲時の連絡 | 農山村振興課または各支所へ、午前9時半頃まで | 毎朝の見回りの時間 |
アライグマの捕獲檻は申請すれば誰でも借りられますか?
市の案内では、捕獲檻の貸出を申請すれば誰でも捕獲できるとされています。ただし申請書兼誓約書で、アライグマの捕獲に限って使うこと、転貸しないこと、毎朝見回ることなどを約束する必要があります。
捕獲できた朝の連絡と、夜間・土日祝の置き方
市の案内では、アライグマが捕獲されたら農山村振興課または各支所へ午前9時半頃までに連絡し、職員が回収に来る流れです。誓約書にも、檻を毎朝見回って定期的に点検すること、捕獲時は9時半までに市役所へ連絡することが書かれています。借りている間は、朝の予定に見回りを入れられるかを先に考えておきます。
捕獲が夜間や土日祝だった場合は、次の業務日まで日よけなどをして安置するよう案内されています。連休の直前に設置すると、捕れても回収を頼めるのは連休明けになるため、設置の日取りも検討材料です。檻は強いバネを使い危険なので、子どもが触らないよう手立てをし、中で暴れるときは布や毛布で覆うと落ち着くとされています。
令和7年度から、ハクビシンなども市が回収する
市のページには、令和7年度からアライグマ以外の動物が入った場合でも、ハクビシンなどの害獣は市で回収すると書かれています。一方、ネコなど捕獲許可が出ていない動物は、自分で放獣するよう求められています。誓約書にも、目的外の動物が捕獲されたら市役所へ連絡して指示に従う、という約束があります。
ネコが入る可能性のある場所では、餌をコーン系のスナック菓子だけにするよう案内されています。餌の選び方や置き方も市が示しており、自己流で変える前に確認するほうが安全です。檻に入った動物の種類に自信がないときは、自分で決めつけず、見た目を伝えて農山村振興課に聞きます。
| 檻に入った動物 | 市の案内 | 注意すること |
|---|---|---|
| アライグマ | 農山村振興課または各支所に連絡し、職員が回収 | 檻に触れず、子どもを近づけない |
| ハクビシンなどの害獣(令和7年度から) | 市で回収 | 種類は決めつけず、見た目を市に伝える |
| ネコなど捕獲許可が出ていない動物 | 自分で放獣 | 迷うときは放す前に市へ確認する |
ハチの巣は市が駆除しない。防護服の貸出と相談先
南丹市は、家庭や個人の所有地内で発生した蜂や害虫を市では駆除できないとしています。蜂の駆除には専門的な知識と防具が必要で、いたずらに巣を撤去しようとすると刺されるだけでなく命に関わる場合もある、というのが市の説明です。巣を見つけたら近づかず、離れた場所から大きさと位置を確認します。
自分で駆除する人向けには、蜂駆除用の防護服の貸出があります。窓口は環境課または各支所の総務課で、貸出中のこともあるため、事前に問い合わせるよう案内されています。使い方は、防護服を着て市販の噴射式殺虫スプレーなどで駆除する、というものです。薬剤は製品の表示に従って使います。
市は、害虫駆除などの相談を受ける団体として京都府ペストコントロール協会を案内しています。ネズミについては、今回確認した市の公式ページに専用の案内が見つからなかったため、相談の対象に含まれるかも含めて環境課に聞くのが確実です。見積もりの比べ方はハチの巣駆除の費用の見積もりの読み方、種類の見当はスズメバチらしいハチが出入りするときの確認も参考にしてください。
| 巣のある場所 | 連絡先 | 備考 |
|---|---|---|
| 自宅や自分の土地 | 市は駆除しない。防護服を借りて自分で行うか、業者・相談団体へ | 防護服は環境課か各支所の総務課。貸出中のことがある |
| 公園などの公共施設 | それぞれの施設管理者 | 市の案内ページでも施設管理者への連絡を求めている |
| 借りている家 | まず貸主や管理会社に状況を伝える(当サイトからの助言) | 駆除を誰が手配し、費用を誰が負担するかを先に確認 |
シカ・イノシシの駆除要望と、野鳥のヒナの扱い
シカやイノシシなどによる農林作物の被害に対しては、南丹市猟友会の捕獲班による有害鳥獣駆除が年間を通して行われています。駆除を求めるときは、区長や農家(農事)組合長を通じて農山村振興課へ要望するよう案内されており、個人がアライグマの檻を借りる手続きとは入口が違います。
巣から落ちたように見える野鳥のヒナについては、拾わないよう市が呼びかけています。野鳥は法律で保護されており、国や府などの許可なく捕まえると法律違反になるためです。環境省も、鳥獣保護管理法に違反して野生の鳥獣を捕獲した場合は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金と案内しています。善意で連れ帰る前に、農山村振興課へ相談します。
捕獲した動物は運ばず放さない|外来生物法の線引き
アライグマは特定外来生物で、環境省は飼育・保管・運搬を原則禁止し、野外へ放つことも原則禁止と説明しています。市の貸出は、防除実施計画の範囲で檻を使い、捕れたら市が回収するという仕組みです。自分で車に積んで別の場所へ運んだり、山や川沿いに放したりすることは、手続きの外の行為になります。
市の誓約書には、使用時に関係法令を守り有効な標識を掲示することも含まれています。標識の様式や置き方は貸出の際に確認します。檻を壊したときや事故で第三者に損害を与えたときの扱いも誓約事項に書かれているため、申請の前に一度読み、家族で共有しておくと安心です。
業者とのトラブルに備える消費生活相談窓口
ハチの巣やアライグマの駆除を業者に頼んで、見積もりと請求が違う、契約を急がされたといった困りごとは、消費生活の相談になります。南丹市は消費生活相談窓口を設け、月・火・金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後4時(正午から午後1時を除く)に、電話や面談で消費生活相談員が対応すると案内しています。面談は事前の電話が必要です。
水・木曜日は京丹波町の消費生活相談窓口を使えます。こちらは午前9時30分から午後4時(正午から午後1時を除く)です。市のページは、まず電話で窓口に尋ねるよう求めています。受付日や時間は変わることがあるため、利用する日に公式ページで確かめてください。





