愛荘町のスズメバチ巣駆除費補助|対象者と補助額

町の案内(2022年8月更新)によると、愛荘町は、人に危害を及ぼすおそれのあるスズメバチの巣を業者に依頼して駆除した場合に、費用の一部を補助しています。領収書の写しを出して申請する仕組みなので、先に業者へ支払ってから補助を受ける形です。町の職員が巣を取りに来る案内は、このページにはありません。業者の斡旋も行わないと明記されているため、業者は自分で探します。

対象になるのは、町内でスズメバチが営巣している土地や建物の所有者、管理者(自治会などを含む)、または賃借している人です。町税などの滞納がある人は交付を受けられません。補助額は駆除に要した費用の2分の1で、限度額は1万円です。要綱では100円未満の端数は切り捨て、国や地方公共団体、事業者は対象から除かれています。

愛荘町のスズメバチ巣駆除費補助|対象者と補助額:確認項目
項目町の案内・要綱の内容
対象の巣スズメバチの巣(要綱はスズメバチ亜科に属する全ての種と定義)
対象者営巣している土地・建物の所有者、管理者(自治会等を含む)、賃借者。国・地方公共団体・事業者は除く
補助額駆除費用の2分の1、限度額1万円(100円未満は切り捨て)
対象外建物等の損壊・復旧の費用。町税等に滞納がある世帯
申請期限領収書に記載された領収日から30日以内

参考:愛荘町|スズメバチ蜂の巣駆除(くらし安全環境課)

読者の疑問

愛荘町はハチの巣を無料で駆除してくれますか?

比較ガイド

町の案内は、業者に依頼して駆除した費用の一部を補助する制度です。費用の2分の1、上限1万円で、町は業者の斡旋を行わないとしています。無料の駆除とは別のものです。

補助の申請手順|領収日から30日以内に出す書類

申請先はくらし安全環境課で、駆除に要した費用の領収日から30日以内に手続きします。提出するのは、領収書の写し、駆除前と駆除後の状況写真、印鑑、交付申請書(様式第1号)です。交付が決まったあとは交付請求書(様式第3号)を出し、要綱では、請求を受け取った日から30日以内に補助金を交付するとされています。様式は町のページからPDFで入手できます。

写真は駆除の前後で必要です。巣に近づいて撮影するのは危険なので、どこまでの写真が必要か、近づかずに撮れない場合は業者に撮影を頼めるかを、先に課へ確認しておくと安心です。領収書は日付が期限の起点になります。支払いを済ませて領収書を受け取る時点で、日付と金額が入っているかを、その場で見ておきましょう。

  • くらし安全環境課に、今年度も補助を受け付けているかを問い合わせる
  • 駆除業者を自分で探し、見積書の総額と作業内容を確認する
  • 作業の前に、巣の位置が分かる状況写真を用意する
  • 駆除後の状況写真を残し、領収書の日付と金額を確認する
  • 領収日から30日以内に、書類と印鑑を持って申請する

参考:愛荘町|愛荘町スズメバチの巣駆除費用補助金交付要綱

ハチの種類と費用の内訳を申請前に業者へ確認する

補助の対象はスズメバチの巣です。要綱はスズメバチをスズメバチ亜科に属する全ての種と定めていますが、趣旨の条文には「スズメバチ等人に危害を及ぼすおそれのある蜂の巣」という書き方もあり、アシナガバチやミツバチの巣が対象になるかは文面だけでは判断しにくい状況です。見分け方はスズメバチとアシナガバチの違いで確認できます。依頼前に、業者がどこを見て蜂の種類を判断したのかを聞き、申請前に課へ扱いを問い合わせるのが確実です。

補助は費用の2分の1で、1万円が上限です。作業の総額が高くなっても、戻る額には上限があります。屋根裏や壁の中の巣で天井や壁を開ける場合、建物の損壊や復旧にかかる費用は補助の対象外です。見積書では、巣の駆除費と、建物の補修費、出張費などを分けて書いてもらうと、申請のときにも説明しやすくなります。比べ方は蜂駆除業者の選び方にまとめています。

有害鳥獣の駆除は猟友会に委託|サル・シカ・アライグマの相談の考え方

愛荘町の有害鳥獣駆除のページ(2023年6月更新)は、地元猟友会に有害鳥獣駆除業務を委託していると説明しています。駆除はおおむね年間を通じて行われますが、カラス等の営巣期である3月下旬から5月上旬と、シカやイノシシの活動が活発になる9月上旬から11月上旬に集中するため、注意を呼びかけています。担当は農林振興課です。

同じページは、被害の防止には駆除よりも、加害する獣を人里に寄せ付けない花火による追い払いのほうが効果が高いとして、鳥獣被害防止用花火の交付申請書を用意しています。湖東地域の広域計画にも、愛荘町ではニホンザルの被害がある山間部を中心に、申請による花火の無料配布を行うと書かれています。

アライグマやハクビシンのように、家や畑に入る外来の獣は、彦根市、愛荘町、甲良町、多賀町が共同で作った令和5年度から7年度の鳥獣被害防止計画で、対象鳥獣に含まれています。愛荘町の欄には、猟友会への委託に加え、捕獲檻を導入して捕獲研修会を行うこと、住民のわな免許などの取得を進めることが掲げられています。ただし、住民が個人で借りられる箱わなの制度は、この計画からは読み取れません。

参考:愛荘町|有害鳥獣駆除(農林振興課)

野生の獣を自分で捕まえる前に|許可と外来生物法の線引き

滋賀県の申請書案内(2026年9月更新)は、カラス、ドバト、スズメ、サル、シカ、イノシシ、アライグマ、ハクビシンの捕獲許可について、お住まいの市役所または町役場の捕獲許可担当課に問い合わせるよう案内しています。愛荘町で被害がある場合は、まず町役場に、被害の場所、見かけた動物、これまでの被害の記録を伝えましょう。

鳥獣保護管理法では、野生の鳥獣の捕獲は、許可を得るか狩猟者登録を受けた場合を除き、原則として禁止されています。環境省のページに示された違反時の罰則は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(ページの旧表記を現行の名称に改めて記載)。ホームセンターで買った箱わなでも、許可のない設置は避けてください。

アライグマは外来生物法の特定外来生物で、環境省は、飼養や運搬、野外へ放つことを原則として禁止しています。捕まえた個体を別の場所へ運んで放すことはできないので、捕獲後の連絡の流れは、許可を出す町役場の担当課に先に聞いておきます。箱わなの貸出条件は自治体ごとに違います。アライグマ駆除は市役所に頼める?で、対応の型を比べられます。

参考:滋賀県|生物多様性保全課【狩猟・捕獲許可】関係の申請書

ケガをした動物・死んだ動物を見つけたときの連絡先

滋賀県の案内では、ケガをした野生鳥獣は原則そのままにしておくのが基本です。県の救護事業は、希少種など個体レベルでの保全が必要な種を対象としており、アライグマやハクビシンなどの外来鳥獣、ヒナや幼獣、ニホンジカやイノシシなどは対象外です。救護対象を見かけたときの連絡先は、愛荘町を含む地域を担当する中部森林整備事務所で、受付は平日の8時30分から17時15分です。

死んでいる鳥獣は、その土地の管理者が市町の指示に従い、一般廃棄物として燃えるごみなどで処分します。可能な限り直接触らず、作業後に手を洗うよう案内されています。公道上で見つけたときは、道路管理者に処理を依頼します。死んだ野生イノシシだけは別の扱いで、県は、触らずに鳥獣対策室か最寄りの森林整備事務所へ連絡するよう案内しています。

参考:滋賀県|ケガをした野生鳥獣を見かけたら

駆除業者の契約や請求で困ったら|消費生活の相談先

国民生活センターは2025年3月、広告の格安料金を見て依頼したところ、作業後に高額な請求を受けた害虫駆除のトラブルを公表しました。駆除の内容や料金は住宅の大きさや発生状況で変わるため、極端に安い表示で依頼できるとは限らないこと、複数社の見積もりを比べる前提で話を聞くこと、納得できない請求はその場で支払わないことなどを助言しています。

事前の提示額と実際の請求額が大きく異なる場合などは、訪問販売としてクーリング・オフが使える可能性があるとも説明されています。愛荘町内の相談窓口は、県の窓口一覧でくらし安全環境課と案内されています。全国共通の消費者ホットライン188でも、最寄りの窓口につながります。準備する資料は駆除の請求トラブルを188へ相談するにはで確認できます。

参考:国民生活センター|【広告の格安料金に要注意!】作業後に高額請求する害虫駆除トラブル(2025年3月4日)

困りごと別の連絡先早見表

ここまでの内容を、困りごと別に並べました。課の名称は、町と県の公式ページに書かれているものです。補助の受付状況や担当は年度で変わることがあるため、連絡する前に、各ページの更新日と最新の案内を確認してください。

困りごと別の連絡先早見表:確認項目
困りごと最初の連絡先(公式ページの案内)
スズメバチの巣の駆除費の補助くらし安全環境課(業者は自分で手配)
有害鳥獣による被害、鳥獣被害防止用花火農林振興課
アライグマ・ハクビシン・サル・シカ・イノシシの捕獲許可町役場の捕獲許可担当課(県の案内)
救護対象の傷病鳥獣県の中部森林整備事務所
死んだ野生イノシシ県の鳥獣対策室または最寄りの森林整備事務所
駆除の契約・請求のトラブルくらし安全環境課、消費者ホットライン188