小松市の窓口は、外来生物の防除と捕獲許可・檻の貸出で分かれます

小松市のアライグマの案内ページは、野生のアライグマを目撃したり、生活被害などで困ったりした人に、環境推進課へ連絡するよう求めています。市は、外来生物法に基づく防除実施計画を策定し、環境省と農林水産省の確認を取得しています。令和3年3月に計画を改定し、期間を令和13年3月31日まで延長しています。

一方、野生生物を捕まえるときの捕獲許可と、小動物用の捕獲檻の貸出は、農業水産課(水産・鳥獣)の案内です。どの課に聞けばよいか分からないときは、市の総合案内のこまつもしもしセンターに問い合わせる方法もあり、受付時間は8時30分から17時30分と案内されています。

小松市の窓口は、外来生物の防除と捕獲許可・檻の貸出で分かれます:確認項目
相談したいこと市の窓口公式案内にある内容
アライグマの目撃・生活被害環境推進課(環境)防除実施計画に基づく防除。目撃や生活被害は連絡する
野生動物の捕獲許可農業水産課(水産・鳥獣)被害の実情を面談して可否を判断し、そのうえで申請
小動物用の捕獲檻の借用農業水産課小動物用捕獲檻貸出願いの様式を公開
わなの狩猟資格の取得農業水産課資格取得に係る費用の一部を助成
どの課か分からないときこまつもしもしセンター市の総合案内(8時30分から17時30分)

参考:小松市|アライグマの防除について

読者の疑問

小松市は無料でアライグマを捕まえてくれますか?

比較ガイド

市のページには、目撃や生活被害を環境推進課へ連絡するとあり、市は防除実施計画に基づく捕獲を行っています。ただし、個別の住宅での捕獲の可否や費用負担は書かれていないため、連絡して確認してください。

市の防除実施計画で分かる、対象・期間・捕獲の方法

計画の対象区域は小松市全域です。対象の生物はアライグマとカニクイアライグマで、市の目標は地域からの完全排除です。計画によると、小松市では平成19年度ごろから生息が頻繁に確認され、当初は里山の農作物被害が中心でしたが、市街地での家屋への侵入やペットの被害も確認され、生息域は市内全域に広がっているとされています。

捕獲は原則として箱わなで、登録された従事者が行う

計画では、捕獲方法は原則として箱わなです。捕獲に従事する人は、使う猟具に応じた狩猟免許を持つ人が原則ですが、県・市町・猟友会などの講習を受けた人も従事者に含められます。市が従事者台帳を整備し、従事者は市が発行する従事者証を携帯します。

  • わなには、防除である旨を記した標識を付け、従事者の連絡先と捕獲期間を書く
  • 箱わなを設置している間は、原則として1日1回以上の巡視を行う
  • わな1基ごとに捕獲記録票を作り、市へ提出する

捕獲した個体の扱いと、取り扱いの安全

計画は、捕獲したアライグマを、できる限り苦痛を与えない方法で処分し、焼却などで適切に処理すると書いています。寄生虫や感染症の可能性があるため、取り扱いには革手袋を使い、接触や糞の始末の後は手洗いをするとされています。噛まれたり引っかかれたりした場合は、傷口を消毒し、必要に応じて医療機関を受診するとしています。

つまり、わなを仕掛けるだけでなく、毎日の巡視、処分、消毒、記録までが一連の作業です。市の計画に沿って、市が台帳に登録した従事者が行う仕組みになっています。

参考:小松市|小松市アライグマ防除実施計画(令和3年3月、PDF)

屋根裏への侵入は子育ての時期に増えます。作業の前に市へ連絡します

小松市の計画は、アライグマが繁殖期の子育てのために家屋へ侵入し、屋根裏などに巣を作りやすく、糞尿による被害が出ると書いています。県のアライグマ防除マニュアル(2019年2月)は、4月から7月を家屋被害期とし、子育てのために特に家屋への侵入が多い時期としています。

同じマニュアルの集計では、平成21年度以降に日時の記録がある小松市の捕獲123頭のうち、58頭が4月から7月でした。ただし、これは2017年度までの古い数字で、現在の件数ではありません。春から初夏に屋根裏から物音がしたら、アライグマかどうかを決めつけず、早めに環境推進課へ連絡して確認してもらいましょう。

計画には、屋根裏や空き家への侵入を確認した場合に、追い出したあとで侵入箇所をふさぐ方針も示されています。ただし、子育て中の個体が中にいるかどうかを確かめずにふさぐと、閉じ込めてしまうおそれがあります。ふさぐ時期と順番は、市や業者と相談してから決めてください。考え方は追い出し・封鎖・清掃の工程表と、アライグマの親子を見かけたときで整理しています。

参考:石川県|アライグマ防除マニュアル(平成31年2月、PDF)

自分でわなを仕掛ける前に:資格・許可と、特定外来生物の決まり

小松市は、野生生物を捕まえるのには資格が必要だと案内しています。畑を荒らされたり家に住み着かれたりしても、むやみにわなや網で野生の動物や鳥を捕まえることはできません。法律で決められた資格を持ち、捕獲許可を受けた人でなければ捕まえられず、違反すると罰せられます。

捕獲許可は、被害の実情を面談で確認し、許可できるかを判断したうえで申請する流れです。まず農業水産課へ電話し、来庁するよう案内されています。檻の使用ができる人を育てるため、市はわな狩猟資格の取得費用の一部を助成していますが、金額や条件は公式の申請書類と窓口で確認してください。

アライグマは特定外来生物なので、外来生物法で、飼養や運搬、保管が原則禁止され、野外へ放つことも原則禁止されています。捕まえた個体を車で運んで、別の場所に放すことは認められません。小動物用捕獲檻貸出願いの様式は市のページで公開されていますが、貸出の対象、期間、費用、設置後の管理や処分の分担は、申し込む前に農業水産課へ確認してください。

参考:小松市|野生動物について(捕獲許可・小動物用捕獲檻貸出願い)

民間業者に頼む範囲と、市の捕獲との切り分け

小松市の計画は、市民が自分の住居に侵入したアライグマの対策を、民間の駆除業者に依頼するケースがあると書いています。市の捕獲と民間の工事は別の枠組みなので、依頼の前に環境推進課へ連絡し、市の捕獲が可能か、重複する費用がないかを確かめておくと安心です。

住宅の被害では、捕獲だけで終わらず、侵入口の調査と封鎖、フンや汚れの清掃、断熱材などの補修が別に必要になることがあります。小松市の計画や案内ページからは、これらを市が行うとは読み取れませんでした。見積書では、捕獲、追い出し、封鎖、清掃を項目ごとに分けてもらい、見積書が駆除一式だけのときの頼み方で内訳を確認しましょう。

賃貸住宅や集合住宅では、屋根裏や外壁などの共用部分が管理者の管理範囲になる場合があります。入居者が業者を呼ぶ前に、貸主や管理会社へ状況を伝えてください。連絡の順番は賃貸で被害が起きたときが参考になります。

参考:小松市|小松市アライグマ防除実施計画(令和3年3月、PDF)

見つけたときの安全と、相談前に用意する情報

小松市のページによると、アライグマは夜行性で、手先が器用で木登りが得意です。アライグマ回虫症や狂犬病などのリスクが懸念されるとも書かれています。見かけても近づかず、素手で触らず、子どもやペットを近づけないようにしてください。咬まれたり引っかかれたりしたときは、傷口を消毒し、医療機関に相談しましょう。

相談前には、見た日時と場所、足跡や糞の写真、屋根裏の物音の時間、被害のある場所を記録します。市は、足跡に5本指の跡がつくと説明しています。見分けの限界はアライグマの足跡の撮り方と見分けの限界で確認できます。次の項目は、市が示している自衛策です。

  • エサを与えない。ペットの残り餌や生ごみを外に放置しない
  • 収穫の時期を過ぎた農作物や、落ちた果実を放置しない
  • 空き家や廃屋を適正に管理し、床下や土台の換気口を定期的に点検・修理する
  • 耕作地や民家の周りの見通しを良くし、田畑周辺の草地を刈り取る

参考:小松市|アライグマの防除について