加東市の捕獲檻の貸出は、ネットや電気柵で効果がない人が対象
加東市は、特定外来生物のアライグマ・ヌートリアとハクビシンが田畑を荒らしたり家に入ってきたりして困っていて、ネットや電気柵などの対策でも効果がない人を対象に、捕獲檻を貸し出しています。申込先は産業振興部の農地整備課です。令和6年度からWEBでの申請もでき、この案内は2025年7月3日に更新されています。
檻は高さ80センチ、横40センチ、長さ80センチで、受け取りのときは積み込める自動車などで来るよう求められています。手数料は無料で、被害地が分かる住宅地図などを添えます。要望が多いと檻が返却されるまで待つことがあるため、被害の時期を見て、早めに相談しましょう。
| 確認する項目 | 公式案内の内容 |
|---|---|
| 対象の動物 | アライグマ、ヌートリア、ハクビシン |
| 対象の人 | 田畑を荒らされたり家に入られたりして、ネットや電気柵などの対策でも効果がない人 |
| 申込方法 | 鳥獣捕獲要望書を農地整備課へ提出、またはWEB申請(令和6年度から) |
| 添えるもの | 檻を置く場所(被害地)が分かる住宅地図など。手数料は無料 |
| 貸出期間 | 1回につき3か月(令和8〜10年度の市の計画に記載) |
| 注意点 | 要望が多いと、返却待ちになる場合がある |
参考:加東市|鳥獣捕獲要望書(アライグマ・ヌートリア・ハクビシン)
加東市の捕獲檻は誰でも借りられますか?
市は、ネットや電気柵などの対策を講じても効果がない人を対象に貸し出しています。要望が多いと返却待ちになることもあるため、被害の状況と設置場所を添えて農地整備課に相談しましょう。
要望書を出した人は、見回りを担うサポート隊員になる
要望書を出した人は、早期に捕獲するため、定期的な見回りなど捕獲活動を補う「サポート隊員」として協力することになっています。檻を借りれば市が全部してくれるのではなく、見回りは借りた側の役割です。出張や旅行で家を空ける時期、家族で分担できるかを、申し込む前に確かめましょう。
この事業は、市と猟友会が連携し、外来生物法に基づく捕獲の許可を得て行われています。檻の形や大きさなどの要件に合えば、個人が持っている檻を、サポート隊に登録したうえで市に登録し、捕獲に使うこともできます。登録には、檻の全体が分かる写真を持って農地整備課の窓口へ行きます。
檻に動物が入っていたら、近づきすぎず、対応の手順を借りるときに農地整備課へ確認しておきましょう。自分で別の場所へ運んだり、放したりはしないでください。
報奨金は1頭3千円、制度期間は令和9年3月31日まで
アライグマ等緊急捕獲対策協力報奨金は、市が貸し出す檻、または市に登録した檻で、自分が所有または利用する市内の土地において捕獲した、アライグマ・ヌートリア・ハクビシンの頭数に応じて交付されます。成獣か幼獣かは問わず1頭につき3千円で、年度末に集計した捕獲実績に基づいて支払われます。制度期間は令和6年4月1日から令和9年3月31日までです。
対象は、市から檻の貸出を受けている人と、市に登録した檻の所有者で、法人、個人、団体、自治会のいずれも含まれます。檻の中で死亡した個体は報奨金の対象になりません。見回りの間隔を空けすぎない体制をつくり、留守のときの連絡先を決めておくことが大切です。
檻を自分で買う場合の購入補助は、買う前に申請する
捕獲を目的に檻を購入するときは、購入費の補助制度もあります。対象は侵入口が落下扉方式の小型動物用檻(間口幅40センチ、高さ38センチ)で、補助額は購入経費または補助基準額(1基2万円)のいずれか少ない額の50%です。千円未満は切り捨てられ、1世帯または1組織につき5基までが対象です。
この補助は事前申請方式で、檻の購入は交付決定の後に行います。申請には、購入しようとする檻の見積書と、形状が分かるカタログなどを持って農地整備課の窓口へ行きます。補助を受けた檻は耐用年数が終わるまで処分できず、毎年度末に被害状況の報告が必要です。先に買ってしまうと補助を受けられない可能性があるため、購入前に窓口で確認しましょう。
| 制度 | 対象 | 金額 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 檻の貸出 | 要望書を出し、条件に当てはまる人 | 手数料は無料。1回3か月 | 受付期間の記載なし |
| 協力報奨金 | 市の貸出檻、または市に登録した檻で捕獲した人 | 1頭3千円(成獣・幼獣とも)。檻内で死亡した個体は対象外 | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 |
| 檻の購入補助 | 市内での捕獲を目的に檻を購入する法人・個人・自治会・団体 | 購入経費または1基2万円のいずれか少ない額の50%。1世帯・1組織5基まで | 令和6年4月1日〜令和9年3月31日 |
市の計画でわかる貸出と捕獲の数、冬に貸出申請が減る傾向
加東市鳥獣被害防止計画(令和8〜10年度)によると、アライグマは市内全域で、野菜や果樹の食害、家屋への侵入による糞害が年間を通して起きています。ハクビシンもアライグマと同様の被害が出ているとされ、令和6年度の農作物の被害額は、アライグマが約283万円、ハクビシンが約2万円と報告されています。
計画は、冬はエサの誘因効果が高まり、特にアライグマでは繁殖前のメスを捕獲することで個体数の大きな減少が期待できる時期だが、農繁期が終わると箱わなの貸出申請が減る傾向にある、と課題を書いています。被害が落ち着いた季節にも相談を続けるかは、見回りの負担とあわせて検討しましょう。
| 年度 | 箱わなの貸出数 | アライグマの捕獲数 | ハクビシンの捕獲数 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 306 | 513 | 16 |
| 令和5年度 | 289 | 380 | 14 |
| 令和6年度 | 737 | 760 | 31 |
屋根裏や庭の被害は、檻の貸出と別に整理する
檻の貸出や報奨金は、アライグマ等を捕獲するための制度です。天井裏の侵入口を調べてふさぐ、糞尿で汚れた場所を清掃する、傷んだ天井板を直すといった作業は、貸出とは別の工事として考えます。市の計画に家屋への侵入による糞害が書かれていても、確認した範囲の貸出案内に、住宅の修理や清掃は含まれていませんでした。
音だけで動物の種類を決めず、時間帯と場所を記録して相談すると、調査の段取りがつきやすくなります。天井裏で音がするときの最初の確認や、アライグマとハクビシンの見分け方、清掃の見積もりを比べる確認票を、民間業者に頼む前の準備に使ってください。屋根裏に動物がいる状態で出入口をふさぐのは避け、調査を先にします。
ネズミは法律上の扱いが違う。ほかの野生鳥獣は原則として捕獲できない
加東市の野生鳥獣の捕獲のページ(2024年12月16日更新)は、野生鳥獣は原則として捕獲(殺傷を含む)が禁止され、鳥類の卵の採取も禁止だと案内しています。例外は、許可を受けた場合や狩猟を行う場合などです。生活環境や農作物への被害を理由に有害鳥獣捕獲をしたいときは、農地整備課に相談します。内容によっては国や県へつなぐこともあると書かれています。
同じページでは、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミは鳥獣保護管理法が適用されないため、許可をとらずに捕獲できると説明しています。ただし、これは法律上の整理です。使う道具や薬剤は製品の表示に従い、ペットや子どもが触れない場所を選びます。鳥の巣や、種類の判断に迷う動物は自分で撤去せず、許可が必要かを農地整備課に聞きましょう。
ハチやネズミで迷ったときと、業者の請求に困ったとき
2026年10月12日に確認した範囲では、加東市の公式ページに、ハチの巣駆除の補助や市による駆除の案内を見つけられませんでした。セアカゴケグモの案内では、個人の住宅や敷地に発生した場合は市は駆除せず、所有者または管理者が行い、特定の業者は紹介しないと書かれています。これはクモの案内で、ハチやネズミも同じ扱いとは限らないため、生活環境課に確認してください。
契約や請求に納得できないときは、加東市消費生活センター(市役所1階、生活環境課内)が相談を受けます。加東市の相談員の対応日は原則として月曜日と木曜日で、小野市の消費生活相談コーナーでも火曜日と金曜日に相談できる協定があります。対面を希望するときは電話やメールで予約し、相談員が不在の日もあるため事前に確認してください。
参考:加東市|消費生活相談








