ハチの巣・イタチ・コウモリ・ハトは市が駆除しない

南あわじ市の鳥獣対策のページには、野生動物に遭遇したときのQ&Aがあります。2023年3月31日更新の内容では、ハチの巣、天井裏のイタチ、軒下のコウモリ、ベランダのハトのいずれも、行政が駆除や糞の処理を行うとは案内されていません。まず、市に頼める範囲と自分で決める範囲を分けて考えましょう。

動物の追い払いや駆除を業者に頼む場合も、市役所から特定の業者を紹介することはできないと案内されています。業者は電話帳やインターネットなどで探すことになるため、見積もりの比べ方は兵庫県で害獣駆除の見積もりを比べるも参考にしてください。

ハチの巣・イタチ・コウモリ・ハトは市が駆除しない:確認項目
困りごと市の公式Q&Aの案内先に確認すること
ハチの巣行政による駆除は行わず、その土地の所有者または管理者に対応を依頼。公共施設は施設管理者へ連絡巣がある場所の所有者・管理者は誰か
天井裏のイタチ行政による捕獲・駆除はなく、自分で対処するか業者に依頼。小型オリが必要なら捕獲許可申請を農林振興課へ相談家の中からいなくなったか、侵入口と思われる隙間はどこか
軒下のコウモリ行政による捕獲・駆除はなく、追い払い後に糞尿を掃除して侵入口を塞ぐよう案内出入りしている場所(屋根裏、換気口、軒下、雨戸のすきまなど)
ベランダのハト糞の処理や巣の除去は行わず、集合住宅は管理組合や管理会社へ相談巣に卵やヒナがないか

参考:南あわじ市|生きた野生動物・野鳥に遭遇した(Q&A一覧)

読者の疑問

南あわじ市はハチの巣を駆除してくれますか?

比較ガイド

市の公式Q&Aでは、行政によるハチの巣の駆除は行っていないと案内されています。巣がある土地の所有者または管理者が対応し、公共施設の場合は施設管理者へ連絡します。

ハチの巣は所有者・管理者の対応。業者の料金トラブルにも注意

市の案内では、ハチの巣は巣がある土地の所有者または管理者が対処することになっています。賃貸住宅のベランダや軒先であれば、自分で業者を呼ぶ前に管理会社や貸主へ連絡し、誰が発注して費用を誰が負担するかを確認します。スズメバチらしい場合に巣へ近づかない理由は、スズメバチらしいハチが出入りするときで説明しています。

兵庫県が公開している消費者トラブル情報には、ネット広告の「駆除費用900円から」を見て連絡したところ、作業中に巣が4つあると言われ、合計20万円を請求された相談事例が載っています。県は、表示料金をうのみにしないこと、複数社から見積りを取ること、急がされても契約しないことを助言しています。

自分から事業者の訪問を求めた場合、基本的にはクーリング・オフができないものの、勧誘方法や契約内容によってはできる場合があると県は案内しています。困ったときは、南あわじ市の消費生活センターか兵庫県立消費生活総合センターに相談できます。市の消費生活センターの受付は、公式ページ(2020年4月更新)の表示で平日の9時から12時と13時から16時です。費用の内訳の見方はハチの巣駆除の費用を比べるで整理できます。

参考:兵庫県「ひょうご消費者トラブル情報 vol.39 害虫駆除で高額な請求!」

イタチ・テンを小型箱わなで捕獲するなら、免許が不要でも許可が必要

市のイタチ・テンの解説では、捕獲従事者(猟師)への依頼はできず、個人での対応になるとされています。専門の事業者に頼む方法もあり、小型の箱わなや手捕りであれば、狩猟免許がなくても個人で捕獲できる場合があります。ただし、その場合も捕獲許可証が必要で、市は農林振興課への問い合わせを求めています。

狩猟免許が不要になる二つの場合

市の説明では、小型箱わなや手捕りに限り、次のどちらかに当たるときは狩猟免許を持っていなくても捕獲できるとされています。ホームセンターで売られている小動物用の捕獲オリについても、市のQ&Aは同じ考え方で、使う前に捕獲許可申請を求めています。

  • 住宅内の被害を防ぐため、自宅の敷地内で捕獲する場合
  • 農作物の被害を防ぐため、農業者が自ら農地内で捕獲する場合

許可の手続きは農林振興課で確認する

市の捕獲許可のページ(2026年4月1日更新)では、申請書に捕獲する場所を示した地形図と、使うわなの構造や設置方法を示す図面を添えるとされています。手数料は不要で、書類が適正であれば受理後1週間程度で許可証が発行されます(県の許可が必要な場合はもう少しかかります)。許可なく野生鳥獣を捕獲すると、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になる、とも書かれています。

一方、同じページには、有害捕獲班に所属していない個人には許可証の交付を原則実施していないという記載もあります。イタチ・テンのページの案内と読み比べると取り扱いが分かれて見えるため、わなを買う前に、自宅の敷地で小型箱わなを使えるかを農林振興課へ確認してください。

参考:南あわじ市|イタチについて知りたい(イタチ・テンの生態と対策)

ネズミは捕獲許可が不要でも、種類と薬剤の確認が先

市のQ&Aによると、ネズミのうちドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種は、鳥獣保護管理法から除外されています。そのため、この3種の駆除に捕獲許可は不要です。ただし、許可が要らないことと、どの方法を選べばよいかは別の話です。

天井裏の足音は、ネズミでもイタチでも似て聞こえることがあります。ネズミ以外の野生動物なら捕獲許可の話になるため、音の時間帯、フンの形、侵入口らしい場所を記録し、天井裏のネズミを疑ったときや屋根裏にイタチがいるときの手順で整理してから相談しましょう。薬剤を使う場合は製品の表示に従い、子どもやペットが誤って口にしない置き場所を選びます。

市は別のQ&Aで、田の周辺などに毒餌を撒く方法を、法律で禁じられた危険猟法にあたるとして禁じています。ネズミ3種の例外を、イタチなど他の野生動物にそのまま当てはめてはいけません。

参考:南あわじ市|ネズミの駆除にも捕獲許可は必要ですか?

死んでいた動物・野鳥を見つけたときの連絡先

死んでいる動物を見つけたとき、市は場所と状況で連絡先を分けています。野鳥については、死んでいても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はないとしつつ、細菌や寄生虫を持つ可能性があるため、死骸や排泄物に素手で触れないよう求めています。

死んでいた動物・野鳥を見つけたときの連絡先:確認項目
見つけた状況市の公式Q&Aの案内補足
道路など公共の場所の動物の死骸環境課に連絡犬・猫などの小動物の死骸が国道上にある場合は国道事務所へ連絡するよう、別のQ&A(2015年更新)に書かれています
庭先の野鳥の死骸素手で触らない。直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はない同じ場所で、おおむね3日以内に5羽以上、または猛禽類や水鳥が外傷なく死んでいる場合は、農林振興課か環境課へ連絡
箱わなにかかったイノシシ・シカの死骸原則、市では対応できない。わなの標識にある設置者へ連絡連絡先の表示がないわなは、設置場所を農林振興課へ連絡

参考:南あわじ市|動物が死んでいる場面に遭遇した(Q&A一覧)

鳥の巣・ヒナの扱い:卵やヒナがいる巣は撤去しない

鳥の巣の除去も、行政は行っていません。市の案内では、巣を作っている途中や、ヒナが巣立った後の空の巣であれば、除去に特別な許可は必要ないとされています。一方、卵またはヒナを含む野生鳥獣を許可なく捕獲・殺傷することは法律で禁じられており、卵が産まれているなら巣立ちまで待ってから作業するよう求めています。

参考として、市は野鳥の抱卵期間をおおむね2週間、孵化から巣立ちまでをおおむね3週間程度と示しています。ベランダのハトについては、糞を放置せず手袋とマスクで掃除する、防鳥ネットなどで近づきにくくする、物陰になる置き物を減らすといった対処が案内されています。進め方はベランダのハトの相談や鳥の巣を撤去する前の確認にまとめています。

巣から落ちたヒナを見つけたときは、持ち帰って飼うことが鳥獣保護管理法で禁じられています。市は、近くに巣があれば戻し、戻せない場合はそのままにして、人が離れて親鳥が戻れるようにするよう案内しています。

参考:南あわじ市|鳥の巣の除去をお願いできますか?

集落で取り組むなら補助がある。狩猟免許の助成も確認

市の補助金ページ(2026年4月30日更新)には、有害鳥獣対策の補助が二つ載っています。一つは国の事業で、集落が防護柵を整備する場合に資材費の最大85%を助成する制度です。3戸以上の田畑を囲んで設置することが条件です。令和8年度分の要望調査の締切は令和8年7月3日と書かれているため、次の受付時期は窓口で確認が必要です。

集落ぐるみの鳥獣対策支援事業(市の事業)

もう一つは、被害防止計画を作った集落が対象の市の事業です。農作物被害、生活環境被害、人的被害などの対策を進める集落の取り組みを支援し、複数の項目を同時に申請できますが、合計の上限は15万円です。個人の庭先ではなく、集落単位の活動への支援です。

  • 捕獲事業:定額、上限5万円(個体処分の経費、捕獲機材の購入費など)
  • 防護柵整備事業:補助率2分の1、上限10万円
  • 被害防除事業:定額、上限5万円(忌避剤などの購入費、追払い用機材)
  • 地域提案事業:補助率2分の1、上限5万円

狩猟免許の取得に対する助成

新しく狩猟免許を取った市内在住者で、有害捕獲活動を行うか狩猟初心者研修会に参加する人は、費用の助成を受けられます。2026年4月1日更新のページでは、受験料は新しく取った免許1種類ごとに5,200円が上限、初心者講習会の受講料は12,000円と書かれています。

参考:南あわじ市|有害鳥獣対策に関する補助金について