ハトの巣に卵やヒナがあるかで、撤去の手続きが変わります
広島市の「ベランダのハトの巣を撤去したいのですが」という案内は、巣の撤去について、卵やヒナがいる場合は許可が必要と答えています。許可権者は、卵の撤去とヒナの捕獲のいずれも広島市で、相談は区の窓口か、経済観光局の農政課鳥獣対策担当に行います。
鳥獣保護管理法では、野生の鳥獣を捕獲することが原則として禁止されています。県の捕獲許可のページは、農林水産業の被害防止や学術研究などで必要と認められた場合に、許可を受けて捕獲できる(鳥類の卵の採取を含む)と説明しています。卵やヒナのある巣を自分で取り除く、業者に頼んで外してもらうといった判断の前に、窓口で許可の要否を確認してください。
巣作りの初期か、すでに卵がある段階かで取れる対応が変わります。見分け方はハトが小枝を運んでいる段階の確認点と卵やヒナがある巣の相談先も参考にしてください。卵やヒナの有無が自分で確認できない場合は、巣に近づかず、そのまま窓口へ伝えます。
参考:広島市|ベランダのハトの巣を撤去したいのですが。(よくある質問と回答)
ベランダのハトの巣に卵がある場合、自分で撤去してもいいですか?
市の案内では、卵やヒナがいる巣の撤去には許可が必要です。許可権者は卵の撤去・ヒナの捕獲とも広島市で、区の窓口か農政課鳥獣対策担当に相談します。自分で外す前に確認しましょう。
広島市は8区で窓口が分かれています
広島市の案内には、区ごとの相談先が並んでいます。住んでいる区を先に確かめ、巣のある建物の区の窓口に連絡します。電話番号は変更されることがあるため、この記事には載せず、市の公式ページで確認してください。
「許可権者は広島市」とされているのは卵の撤去とヒナの捕獲です。ハトの巣の案内には、区の窓口と市の農政課鳥獣対策担当に加えて県西部農林水産事務所の自然保護係も並んでいますが、どこに先に連絡すべきかは書かれていません。迷うときは、まず住んでいる区の窓口に状況を伝える形が分かりやすいでしょう。
| 区・組織 | 担当 | 市の案内にある位置づけ |
|---|---|---|
| 中区・東区・南区・西区 | 地域起こし推進課 | ハトの巣の撤去や卵・ヒナについての問い合わせ先 |
| 安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区 | 農林課 | ハトの巣の撤去や卵・ヒナについての問い合わせ先 |
| 市(経済観光局農林水産部) | 農政課鳥獣対策担当 | 市全体の鳥獣対策の担当。区の窓口と並んで案内されている |
| 広島県(西部農林水産事務所) | 林務第一課自然保護係 | ハトの巣の案内に問い合わせ先として併記されている |
許可の仕組みを県の案内で確かめます
広島県の捕獲許可のページでは、有害鳥獣捕獲と傷病鳥獣保護について、希少鳥獣は環境大臣、ツキノワグマは県知事、それ以外の鳥獣は市町長が許可権者と整理されています。ハトやカラスは希少鳥獣やツキノワグマではないため、広島市の案内どおり、市の窓口が相談先になると読み取れます。
県のページには、県知事への申請に必要な書類も載っていますが、一般の住民が巣の撤去を頼む場合の手順までは示されていません。申請書を自分で作る前に、窓口で、許可が必要なのか、誰が申請するのか、業者に頼む場合の扱いはどうなるのかを聞きましょう。
カラスに威嚇されたとき:近づかず、巣の撤去は許可の要否を確認します
広島市は、親カラスが卵やヒナを守るために人を威嚇することがあると案内しています。近くに巣があるため、近づかずにその場から遠ざかるのが基本です。巣を見つけたら早めに撤去する必要があるとしつつ、鳥獣保護管理法の許可が必要な場合があるため、区の窓口か農政課鳥獣対策担当に問い合わせるよう示しています。
県の「ヒナを拾わないで」のページは、巣立ち直後のヒナは近くに巣や親鳥がいることが多いので、そっとその場を離れるよう呼びかけています。地面にいるヒナを見つけたときの考え方は、地面にいるカラスのヒナでも整理しています。
ツバメの巣は、巣作り前の対策と巣立ちまでの見守りが中心です
広島市は、ツバメを含む野生鳥獣は鳥獣保護管理法により、捕獲や卵の採取が禁止されていると案内しています。巣作り前なら、巣作りしにくいと感じさせることで別の場所を探すとされ、進入路をふさぐ、進入路にテープや紐を垂らす、空になった古い巣を取り除いて壁面にビニールやアルミ箔を張る、といった方法が挙げられています。
子育て中の場合、卵やヒナのいる巣を取り除くことはできず、巣立ちまで見守る案内です。糞で困るときは、巣の下に台を設置するなどの工夫をします。同じ軒先に毎年来る場合は、巣立ち後から次の巣作り前までの間に、市の案内にある対策を管理者と相談する流れが分かりやすいでしょう。
弱った鳥、ノラ猫、クマの目撃は別の案内です
広島市の「弱っている野生の鳥獣を見つけました」という案内は、基本的に近寄らず、そのままにしておくよう求めています。人が保護すると野生復帰が難しくなる場合があるためです。鳥類で保護が必要なときは、県西部農林水産事務所が委託する保護受託者を紹介してもらえますが、カラスとスズメ、人が疾病に感染する可能性のあるドバトなどは保護の対象外とされています。
ノラ猫についても、市は猫の捕獲を行わず、捕獲した野良猫の引き取りもしないとしています。猫は法律で愛護動物に位置づけられているためで、飼い主不明の犬は狂犬病予防法に基づき動物愛護センターが保護・収容します。猫の相談は、市の動物愛護センターの案内で確かめましょう。
| 状況 | 市の案内 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| ケガや病気で弱った野鳥 | 近寄らずそのまま。保護が必要な鳥類は保護受託者を紹介。搬送は発見者。カラス・スズメ・ドバト等は対象外 | 区の窓口、農政課鳥獣対策担当、県西部農林水産事務所 |
| イノシシ・シカなど大型獣が動けない、不審な死 | 担当課へ連絡 | 区の窓口、農政課鳥獣対策担当 |
| ノラ猫 | 市は猫の捕獲も、捕獲した野良猫の引き取りも行わない | 動物愛護センター |
| クマを目撃したとき | 市の案内に示された担当課へ連絡 | 区の窓口、農政課鳥獣対策担当 |
巣の対応を頼む前に整理すること
賃貸や分譲マンションのベランダの場合、専有部分か共用部分かで、巣の対応を決める人が変わります。まず管理会社や管理組合に状況を伝え、許可の要否は窓口で確認する流れが安全です。巣を片づけた後の防鳥ネットなどの対策は、ベランダの防鳥ネットで確認することで、管理者の承諾やすき間の見方を整理しています。
- 巣の場所と、卵やヒナが見えるかどうか(近づかずに確認できる範囲)
- 最初に巣に気づいた日と、親鳥が出入りする時間帯
- 建物の所有者や管理者(賃貸なら管理会社や貸主)
- 住んでいる区と、問い合わせた窓口・日付のメモ




