福岡市はハトやカラスを駆除しない|野生鳥獣は許可なく捕獲できない
福岡市農林水産局のよくある質問は、野生鳥獣は鳥獣保護管理法で保護されていて、原則として捕獲や殺傷はできないと説明しています。生活被害や農林水産業の被害がある場合は、狩猟(狩猟期間内に限る)か捕獲許可によって捕獲できます。許可の窓口は農林水産局の森づくり推進課、狩猟の窓口は福岡農林事務所の農山村振興課です。
また、市は通常の生活被害について、捕獲や駆除を行っていません。野生動物への対応は土地や建物の管理者が行うのが基本で、野生動物は民法上「無主物」として扱われるため、誰かが責任をとる仕組みでもないと説明されています。カラスについても、市街地での銃器による捕殺が難しいことなどから、市は駆除を行っていません。自分で捕まえるのが難しい場合は、専門の駆除業者に相談します。市から特定の業者は紹介されません。
人に危険が及ぶおそれがあるとき(襲いかかる、追いかけてくるなど)は、身の安全を最優先にして、近くの交番や警察署に連絡するよう市は案内しています。
参考:福岡市農林水産局|野生動物(鳥獣)に関するよくある質問(PDF)
ハトの巣に卵があるとき、自分で撤去してもよいですか。
市の案内では、卵やヒナのある巣の撤去には捕獲許可が必要です。業者に依頼するか、森づくり推進課に許可を申請してから撤去する方法が示されています。確認しづらいときは、無理に撤去しないでください。
ハトの巣は、卵・ヒナの有無で手続きが変わる
市の案内では、ハトの巣に卵やヒナがある場合は、捕獲許可による撤去が必要です。方法は二つ示されています。一つは、専門の駆除業者に撤去を依頼する方法で、業者が許可捕獲を行い、費用は自己負担です。もう一つは、自分で森づくり推進課に捕獲許可を申請し、許可を得てから撤去する方法です。
巣に卵やヒナがなければ、許可なく撤去できます。ただし、卵やヒナの有無が確認しづらいときは、無理に撤去せず、専門の業者に相談するよう市は勧めています。見えにくい場所の巣に手を伸ばしたり、脚立で身を乗り出したりするのは、鳥だけでなく人にとっても危険です。
マンションやアパートでは、その建物の管理者にも相談するよう案内されています。巣を作る前に親鳥を追い払う、卵を産む前に巣を撤去するといった予防も、市が勧める対策です。ハトの巣づくりの兆候と卵やヒナのいる巣の扱いも確認してください。
| 巣の状況 | 市の案内する手続き | 主な連絡先 |
|---|---|---|
| 卵やヒナがある | 捕獲許可が必要。業者に撤去を依頼するか、許可を申請してから撤去 | 専門の駆除業者/農林水産局 森づくり推進課 |
| 卵もヒナもない | 許可なく撤去できる | 自分で、または業者 |
| 卵やヒナがいるか確認しづらい | 無理に撤去せず、専門の業者に相談 | 専門の駆除業者 |
| マンション・アパートのベランダや共用部 | 建物の管理者にも相談 | 管理会社・管理組合 |
カラスの巣は、電柱や樹木は管理者へ、私有地は民間業者へ
カラスの巣の撤去は、営巣が原因で被害が出ている場合に、樹木や電柱を持つ施設の管理者が行うときは、原則として事前の許可が必要です。ただし、巣に卵やヒナがいない場合に限り、許可なく撤去できると市は案内しています。自分の管理する施設以外の巣は、それぞれの管理者に相談します。
私有地での巣の撤去や駆除は、民間の駆除業者に相談することになり、市は業者を紹介しません。ベランダの手すりやアンテナなどに巣をつくられた場合は、まず自分の管理する場所かを確認し、集合住宅なら管理者にも連絡します。カラスの巣立ちの時期の注意も参考になります。
子育て期(3月から7月)の威嚇と、巣立ち直後のヒナ
市の案内では、カラスの繁殖期は3月から7月で、3月から4月ごろに公園の高木、街路樹、電柱などに巣を作りはじめ、5月から6月はヒナの巣立ちの時期にあたります。この時期の親ガラスはヒナを守るため神経質になり、人が巣やヒナに近づくと、大声で鳴く、頭上を飛ぶ、枝をつつくなどの威嚇を始めます。それでも近づくと、頭の近くをかすめて飛んだり、時には頭を蹴ったりすることがあります。
威嚇や攻撃は、子育てのシーズンだけの行動です。巣があると思われる木の近くを避け、巣をのぞいたり石を投げたりしないことが基本です。どうしても通るときは、帽子や傘、かばんで頭を守り、攻撃されたら慌てずにその場を離れます。巣立ったばかりのヒナが地面にいても、親が近くで見守っているため、拾わずに離れます。
2026年10月時点は、市が示す繁殖期を過ぎています。巣の撤去を考える場合も、卵やヒナの有無を自分では判断し切れないことがあるため、管理者や業者に確認を取るほうが確実です。
- 巣の下で立ち止まらず、じっと見つめない
- 傘、帽子、かばんで頭を守って通る
- 親が威嚇を始めたら、慌てずに離れる
- 地面にいるヒナは拾わない
有害鳥獣捕獲許可を自分で申請するときの流れと条件
福岡市では、鳥獣による生活環境や農林水産業の被害があるときに捕獲許可の申請を受け付けており、これを「有害鳥獣捕獲許可」と呼んでいます。申請できるのは、鳥獣による被害を受けている個人や法人で、窓口は農林水産局の森づくり推進課です。許可を受けずに鳥獣を捕獲したり、わなを設置したりすることはできません。
申請書のほか、捕獲実施区域図、被害防止目的の捕獲実施計画書などが必要で、被害の内容や捕獲方法によって書類が変わります。許可証の交付を希望する日の8日前までに申請するよう案内されており、年度初めは申請が集中します。許可を受けた後は、わなに住所、氏名、許可番号などを書いた標識を付け、1日1回以上の見回りを徹底し、有効期間の満了後30日以内に許可証を返却します。
卵やヒナのあるハトの巣について、市のよくある質問は、専門業者に許可捕獲として撤去を頼む方法と、自分で許可を申請して撤去する方法の両方を示しています。どちらを選ぶ場合も、申請の書類や手続きが自分の状況に合うかは森づくり推進課に確認できます。
参考:福岡市|有害鳥獣の捕獲
ごみ・餌・死骸|生活の中でできる対策と、回収の窓口
カラスはごみ袋を荒らして餌を探します。市は、生ごみの水気をよく切る、ごみ出しの時間や場所のルールを守る、生ごみが袋の外から見えないようにする、ごみ袋を目の細かいネットで覆う、といった対策を案内しています。カラスが増えた理由として、生ごみなどの食べ物が豊富なことと、街路樹や電柱など巣をつくれる環境があることが挙げられています。
けがをしたカラスを見つけても、市は、自然の中での出来事は見守ることが基本として、そのまま見守るよう案内しています。一方、福岡市内の道路や歩道にある野生鳥獣の死骸は、環境局が委託する回収業者が原則無料で回収します。ただし、飼い主が分かるペットの場合は有料になることがあり、すべての動物が対象ではないため、回収を頼む前に条件を確認します。素手で触らず、回収を待つあいだは子どもやペットを近づけないようにしましょう。





