イタチは鳥獣保護管理法の対象|家ネズミとの違い

環境省は、鳥獣保護管理法では、鳥獣または鳥類の卵を、狩猟による場合を除いて原則として捕獲・殺傷・採取することが禁止され、被害が生じている場合などに、環境大臣または都道府県知事の許可を受けて捕獲等ができると説明しています。条文では、第2条が鳥獣を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定め、第8条が鳥獣の捕獲等を禁止しています。屋根裏に住みついたイタチも野生の哺乳類で、自宅の中でも、この規定の対象です。

例外は、施行規則第78条に書かれたドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種です。環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣として、法の適用が除外されています。イタチはこの表に含まれません。京都市のQ&Aは、この3種は誰でも捕獲・殺傷が許されているとしたうえで、ネズミ用の罠にイタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放すよう案内しています。

外来生物法との違いにも注意が必要です。環境省の特定外来生物の一覧で、哺乳類のイタチ属に載っているのはアメリカミンクで、ニホンイタチとシベリアイタチは載っていません。アライグマのように、飼養や運搬が外来生物法で原則禁止される動物とは扱いが違いますが、特定外来生物でないことは、許可なく捕獲できるという意味ではありません。鳥獣保護管理法の許可は、シベリアイタチにも必要です。

イタチは鳥獣保護管理法の対象|家ネズミとの違い:確認項目
動物鳥獣保護管理法での扱い補足
イタチ(ニホンイタチ)対象。捕獲等は原則禁止で、被害防止などは許可が必要狩猟鳥獣としてはオスのみ
シベリアイタチ(旧称チョウセンイタチ)対象。捕獲等は原則禁止で、被害防止などは許可が必要外来種だが、特定外来生物ではない
ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ適用除外(施行規則第78条)捕獲・殺傷が法で禁じられていない(京都市の案内)

参考:e-Gov法令検索|鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

読者の疑問

イタチの駆除は違法ですか?

比較ガイド

許可なく捕まえる・殺すといった捕獲等は、鳥獣保護管理法で禁止されています。においなどで追い払うこと、侵入口を塞ぐことは、捕獲を伴わない対策です。高槻市は、捕獲せずに追い払う場合は市への手続きは不要と案内しています。

ニホンイタチ・シベリアイタチ、オス・メスで異なる扱い

環境省の「狩猟制度の概要」は、狩猟鳥獣46種のうち獣類として、イタチ(雄)とシベリアイタチ(長崎県対馬市の個体群を除く)を挙げています。施行規則の表でも、イタチは「オスに限る」、シベリアイタチは「長崎県対馬市の個体群以外の個体群」と書かれています。つまり、ニホンイタチは雄だけが狩猟鳥獣で、雌は狩猟鳥獣に含まれません。シベリアイタチは、対馬を除き、雌雄とも狩猟鳥獣です。対馬市の個体群は、施行規則の別表第一で希少鳥獣に挙げられています。

国立環境研究所のチョウセンイタチの欄(2012年更新)は「雄は狩猟獣」としていますが、現行の施行規則と環境省のページに雄の限定はなく、この記事は後者に従っています。

狩猟鳥獣だから自由に捕れる、という意味ではありません。環境省は、狩猟を、狩猟免許を取得し、狩猟をする都道府県に登録し、区域・期間・猟法などの制限を守って行う制度と説明しています。猟期は、北海道以外で11月15日から翌年2月15日(猟区内は10月15日から翌年3月15日)で、都道府県によって捕獲が禁止されたり、数が制限されたりします。環境省の比較表は、許可捕獲の事由に、鳥獣による生態系等の被害防止を挙げており、住宅の被害への対応は、この許可捕獲の枠で相談するのが基本です。

家の中の個体は、種類も性別も外からは判断しにくいものです。農林水産省のコラムは、尾が頭胴長の2分の1より長ければシベリアイタチという識別点を載せています。雌雄を見分ける方法は、確認した資料にありません。種類や性別が分からないときは、窓口に、イタチ(種類不明)として、写真や音の記録を添えて相談します。見分けの考え方は ニホンイタチとチョウセンイタチの違い にあります。

ニホンイタチ・シベリアイタチ、オス・メスで異なる扱い:確認項目
種類・性別狩猟鳥獣としての扱い(環境省・施行規則)被害防止のための許可捕獲メモ
ニホンイタチ(雄)狩猟鳥獣許可を受ければ捕獲できる(大阪市は許可の対象にイタチを記載)狩猟には免許・登録・猟期などが必要
ニホンイタチ(雌)狩猟鳥獣に含まれない許可を受ければ捕獲できる狩猟の枠では捕獲できない
シベリアイタチ(対馬市以外)雌雄とも狩猟鳥獣許可を受ければ捕獲できる(大阪市は許可の対象に両種を記載)環境省の外来種リストでは、防除推進外来種
シベリアイタチ(対馬市の個体群)狩猟鳥獣から除かれ、施行規則別表第一の希少鳥獣に含まれる希少鳥獣の捕獲等の許可は環境大臣が出す(法第9条第1項)環境省の外来種リストに、対馬では捕獲禁止と記載

参考:環境省|狩猟制度の概要(狩猟鳥獣)

追い払い・忌避・侵入口の封鎖は許可なしでできる|行為別の表

高槻市は、イタチを含む野生の鳥や獣は鳥獣保護管理法により無許可で捕獲することが禁止されているとしたうえで、捕獲をせずに、においや音、光を使って追い払う場合は市への手続きは必要ないと案内しています。福井市は、まず追い払いを検討するよう案内し、長浜市は、侵入口を見つける、追い出す、塞ぐという順番を示しています。

許可が不要なのは、捕獲や殺傷を伴わない行為です。薬剤は製品の表示に従い、火を使う方法や高所の作業には、法律とは別の危険があります。次の表は、公的資料の記述から当サイトが行為別に整理したもので、公式な区分表ではありません。迷う行為は、市の窓口で確認してください。追い出しの手順は イタチを屋根裏から追い出す方法 にまとめています。2026年10月3日に確認しました。

追い払い・忌避・侵入口の封鎖は許可なしでできる|行為別の表:確認項目
行為許可の要否の目安確認した資料補足
においや音・光で追い払う捕獲を伴わなければ、市への手続きは不要と案内する自治体がある高槻市製品は表示どおりに使う。出口を残す
餌になる物を片付ける許可を求める記述は確認できず鈴鹿市、福井市ペットフードや収穫残渣、果物など、誘引する物を隠す・撤去する
侵入口を塞ぐ許可を求める記述は確認できず長浜市、農林水産省中に残った個体を閉じ込めない。不在を確かめてから塞ぐ
捕獲器・わなで捕まえる許可が必要環境省、高槻市、大阪市許可内容に合う捕獲器を使い、標識を付ける(高槻市)。設置方法はこの記事では扱わない
手や道具で捕まえる・殺す捕獲等に当たり、許可が必要鳥獣保護管理法第8条第2条の「鳥獣」の定義に、幼い個体を除く規定はない。咬まれたり引っかかれたりするおそれがある
毒餌・毒薬で殺す危険猟法として原則禁止。例外の一つが第37条の環境大臣の許可鳥獣保護管理法第36条・第37条家庭の被害対策として案内する資料は確認できず

参考:高槻市コールセンター|家の天井裏にイタチが住みついてしまった場合、どうしたらいいですか?(FAQ)

イタチを罠で捕獲するには|許可・狩猟免許・従事者証の違い

環境省の比較表では、狩猟は狩猟期間に法定猟法で狩猟鳥獣を捕る制度で、狩猟免許の取得と毎年度の猟期前の登録が必要です。許可捕獲は、法で定める目的で許可を申請して行う捕獲等で、許可された期間なら年中いつでも可能、方法は問わない(危険猟法などには制限がある)とされています。

第39条は、わなを使う猟法で狩猟鳥獣の捕獲等をしようとする者はわな猟免許を受けなければならないと定めますが、第9条第1項の許可を受けてする場合は、この限りでないとしています。つまり、許可を受けて被害を防ぐ捕獲では、条文上、狩猟免許が要件として書かれていません。一方、施行規則第7条の申請書には、狩猟免許を受けている場合にその種類などを書く項目があり、許可の基準は許可権限者が定めると環境省は説明しています。京都市のQ&Aは、有害鳥獣捕獲の申請・許可の手続きを経て、狩猟免許等の資格を持つ人が捕獲できると案内しています。免許を求めるかどうかは、自治体の運用を窓口で確認してください。

どの場合も、許可を受ける前に、わなや捕獲器を仕掛けることはできません。この記事では、わなの設置方法や餌については書きません。高槻市は、許可を受けた捕獲器だけを使うこと、窓口で交付された標識を付けてから設置すること、標識のない捕獲器の設置は鳥獣保護管理法違反になることを案内しています。捕獲器の貸出を行う自治体の例は 奈良市のイタチ等の捕獲器の貸出 にまとめています。

イタチを罠で捕獲するには|許可・狩猟免許・従事者証の違い:確認項目
区分何を認める・証明するものか根拠イタチの屋根裏被害との関係
捕獲許可(有害鳥獣捕獲など)被害防止などの目的で、鳥獣の種類、数量、期間、区域、方法を定めて捕獲等を認めるもの。許可証が交付される環境省、鳥獣保護管理法第9条、施行規則第7条屋根裏のイタチ被害で捕獲が必要になったときの、基本の手続き
従事者証許可を受けた法人などが申請し、その監督の下で捕獲に従事する者であることを証明するもの。捕獲のときに携帯する鳥獣保護管理法第9条第8項・第10項奈良市は、イタチ等の捕獲器の貸出で、従事者証の手続きを案内している
狩猟免許(わな猟免許など)狩猟で使う猟具に応じて受ける免許。わな猟免許では、くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわなを使える環境省、鳥獣保護管理法第39条許可を受けて行う捕獲は、第39条の例外。求めるかは自治体の運用で確認する
狩猟者登録狩猟をする都道府県に登録し、狩猟税を納めるもの環境省狩猟の手続きで、許可捕獲とは別

参考:環境省|捕獲許可制度の概要

許可が要る場合の申請先と書類|どこへ聞けばよいか

環境省によると、許可を出す権限者は、国指定の鳥獣保護区内や希少鳥獣の捕獲、かすみ網を使った捕獲の場合は環境大臣、それ以外は都道府県知事です。多くの都道府県では、権限の一部を市町村長に移しています。許可の基準は、知事が定める鳥獣保護管理事業計画に書かれているため、詳しくは都道府県の担当部局に確認します。屋根裏のイタチの被害では、お住まいの市区町村の担当課が最初の窓口になることが多くあります。

施行規則第7条は、申請書に、申請者の住所・氏名、捕獲する鳥獣の種類と数量、目的・期間・区域・方法、捕獲後の処置などを書き、場所と方法を明らかにした図面を添えるよう定めています。大阪市は、申請書のほか、被害状況調査書、捕獲実施計画書、捕獲区域の図面、本人確認書類を求め、自分の所有地内で生活環境の被害を防ぐために申請者自身が捕獲する場合は、被害状況調査書、捕獲実施計画書、図面を省略できると案内しています(2026年2月13日更新のページ)。

大阪市のページには、許可申請の手数料は無料であること、申請は捕獲を実施する本人が行うこと、有効期間の満了後30日以内に許可証を返納して、捕獲した動物種や頭数などを報告することも書かれています。窓口の名前は自治体ごとに違い、大阪市は動物管理センター分室、高槻市は農林緑政課、奈良市は農政課、大分市は林業水産課です。手数料や書類も自治体で違います。

申請先をたどる順番

担当課の名前は自治体によって違います。窓口を探すときは、次の順に進めると、取り次ぎの回数を減らせます。

  • 市区町村のサイトで「有害鳥獣」「鳥獣」「捕獲許可」を検索し、担当課を探します。
  • 見つからなければ代表電話で「イタチが住宅に入った相談」と伝え、担当課につないでもらいます。
  • 市で許可を扱っていなければ、都道府県の担当部署を案内してもらいます。
  • 電話を切る前に、次に確認する窓口の名前と電話番号を控えます。

参考:大阪市|有害鳥獣の捕獲許可の手続き

毒餌・粘着シートをイタチに使えない理由

鳥獣保護管理法第36条は、爆発物、劇薬、毒薬を使用する猟法その他環境省令で定める猟法を危険猟法とし、これによる鳥獣の捕獲等を禁じています。施行規則第45条は、据銃、陥穽その他人の生命または身体に重大な危害を及ぼすおそれがあるわなを使用する猟法も、環境省令で定める猟法として挙げています。環境省は、この規制を、人間の身体または生命に対する危害の防止のためと説明しています。毒を使ってイタチを殺す方法は、「毒薬を使用する猟法」に当たると考えられます。

例外として、第37条は、被害防止などの目的で危険猟法により捕獲等をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならないと定めています。家庭の被害対策として、この許可を使う方法を案内した公的資料は、今回確認できませんでした。

粘着シートについて、条文でイタチへの使用を名指しで禁じた規定は、今回確認できませんでした。ただし、許可なしにイタチがかかれば、許可のない捕獲等に当たるおそれがあります。京都市は、ネズミ用の罠にイタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放すよう案内しています。

参考:e-Gov法令検索|鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則

違反した場合の罰則|条文で確認

鳥獣保護管理法第83条は、第8条に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等をした場合、狩猟可能区域以外や狩猟期間外に狩猟鳥獣の捕獲等をした場合(許可を受けた者などを除く)、危険猟法で捕獲等をした場合(第36条違反)、登録を受けずに狩猟をした場合などについて、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定めています。未遂の処罰(第2項)や、犯罪に使った物と捕獲した鳥獣の没収(第3項)も定められています。

イタチに当てはめると、狩猟鳥獣に含まれないニホンイタチの雌を許可なく捕獲等すれば第1号、狩猟鳥獣であるニホンイタチの雄やシベリアイタチを、許可なく猟期や区域の外で捕獲等すれば第2号、狩猟者登録をせずに狩猟をすれば第6号の対象になりえます。

第84条は、許可の条件に違反した場合や、許可証・従事者証を他人に使用させた場合、他人のものを使用した場合に、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と定めています。大阪市のページが「懲役」と書く罰則は、現行の条文では拘禁刑の表記です。どの条が適用されるかは個別の事情で決まるため、窓口や専門家に確認してください。

参考:e-Gov法令検索|鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

業者に頼むときに確認する許可・従事者証

高槻市は、駆除業者を標ぼうしていても、捕獲する地域の自治体で捕獲許可のない状態で野生動物を捕獲することは鳥獣保護管理法違反になるとして、業者に捕獲を頼むなら、許可の有無(または手続きの実施予定)を確認するよう案内しています。大阪市は、第三者に捕獲を依頼する場合、有害鳥獣捕獲依頼書を許可申請書に添付するよう案内しています。

条文では、許可を受けた者や従事者は、捕獲等をするときに許可証または従事者証を携帯し、職員や警察官などから求められたら提示することが決められています(第9条第10項)。使用する猟具(環境省令で定めるもの)ごとに、見やすい場所に住所・氏名などを表示することも決められています(同条第12項)。

捕獲後の処置は、許可の申請書に書く項目の一つです。高槻市は、許可内容に処分の記載がなければ、自ら放獣するよう案内し、大阪市西淀川区は、捕獲と放獣を自分で行うことが困難なら、有料の専門業者に依頼するよう案内しています。誰が、どこで、どう処置するかを、見積もりの段階で確認してください。調査の頼み方は 屋根裏にイタチがいる?調査の頼み方 にあります。

  • 捕獲を行う場合、許可は誰の名前で、どの自治体から受ける予定ですか。
  • 作業者は、許可証または従事者証を携帯していて、見せてもらえますか。
  • 捕獲器やわなに、許可の標識を付けますか。
  • 追い出し・封鎖・清掃だけで、捕獲を伴わない見積もりに組み替えられますか。
  • 捕獲後の処置(放獣や処分)は、誰が、どのように行いますか。

参考:高槻市コールセンター|家の天井裏にイタチが住みついてしまった場合、どうしたらいいですか?(FAQ)