太子町の鳥獣被害防止計画が対象にしている動物
太子町の鳥獣被害は、環境農林課が担当する計画で整理されています。町の鳥獣被害防止計画(令和7年度から令和9年度)は、対象鳥獣として、イノシシ、カラス、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア、シカを挙げています。
計画は、被害の傾向として、アライグマは出没頻度の増加から今後の被害拡大が懸念されると書いています。ハクビシンやヌートリアなどの外来種も府内で分布が広がり、町内でも被害が見られるとしています。令和7年には葉室地区でシカの目撃情報が複数回あったことも記されています。
| 動物 | 町の計画での扱い |
|---|---|
| アライグマ | 簡易捕獲器を使った農家等による捕獲を進める。捕獲器を追加購入して農家と一般住民に貸し出す。電気柵の購入費の一部を町が補助する |
| ハクビシン | 簡易捕獲器を使った農家等による捕獲を進める。捕獲器を追加購入して貸し出す。電気柵の購入費の一部を町が補助する |
| ヌートリア | アライグマ・ハクビシンと同じく、捕獲器の追加購入と貸出、電気柵の補助を進める |
| イノシシ・カラス・シカ | イノシシとカラスは町有害鳥獣対策協議会へ委託して捕獲する。シカは生息状況の把握と防護柵の設置を進める |
参考:太子町|鳥獣被害防止計画(令和7年度から令和9年度、PDF)
太子町でアライグマの捕獲器は借りられますか?
町の鳥獣被害防止計画に、捕獲器を追加で購入して農家と一般住民に貸し出す方針があり、これまでも一般住民へ簡易捕獲器12台の貸出を行ったとされています。申込方法や期間は確認した公式ページにないため、環境農林課に確認してください。
アライグマ・ハクビシン用の捕獲器貸出|計画で分かることと分からないこと
計画の「従来講じてきた被害防止対策」の欄には、アライグマについて、一般住民への簡易捕獲器(12台)の貸出を実施したことが書かれています。令和7年度から令和9年度の方針では、アライグマ、ハクビシン、ヌートリアのそれぞれについて、捕獲器を追加で購入し、農家と一般住民に貸し出して捕獲を進めるとされています。
一方で、課題欄には、住民のアライグマの生息や被害に関する認識不足が挙げられています。貸出の対象者、期間、申込方法、費用の有無、捕獲後の回収方法などは、確認した公式ページと計画には記載がありません。計画は町の方針を示す文書なので、現在の運用は環境農林課に聞いて確かめる必要があります。
捕獲数の実績は、アライグマが令和4年度18頭、令和5年度15頭、令和6年度41頭で、令和7年度から令和9年度の目標は各年度50頭です。ハクビシンの目標は各年度5頭と、アライグマより少なく設定されています。
- 貸出の対象は、農家だけか、一般の住民も含むか
- 貸出の期間と台数、順番待ちの有無
- 設置してよい場所と、見回りの頻度や担当者
- 捕獲されたあとの連絡先と、回収や処理の手順
- 許可や標識が必要か、必要な場合は誰が手続きをするか
電気柵などの購入補助|2分の1・上限7万円・事前相談が必要
町の農作物被害防止資材購入補助金制度(2023年3月30日更新の表示)は、鳥獣による農作物被害を防ぐため、必要な資材の購入費の一部を補助します。対象者は、農地の所有権、小作権、利用権のいずれかを持つ人で、2人以上で共同設置する場合は代表者が申請します。対象資材は、電気柵、ワイヤーメッシュ、その他農作物被害の防止に必要な資材です。
補助率は対象経費の2分の1で、限度額は7万円です。共同設置の場合は、補助対象者1人につき4万円が限度です。年度につき1人1回の申請で、年度の予算がなくなり次第終了します。購入後に申請しても補助の対象にならないため、購入前に必ず環境農林課へ相談する必要があります。電気柵は感電の危険があるため、設置と点検は製品の説明書と使用上の注意に従ってください。
| 手順 | 町の案内(確認時点) |
|---|---|
| 1. 事前相談 | 窓口または電話で、環境農林課に相談する |
| 2. 現地確認願 | 現地確認願を提出する。町が営農状況を確認し、現地確認書を送る |
| 3. 購入と交付申請 | 資材を購入したあと、領収書、現地確認書、交付申請書を提出する。町から交付決定通知書が届く |
| 4. 実績報告 | 設置が分かる写真と実績報告書を提出する。町から交付確定通知書が届く |
| 5. 請求 | 交付確定通知と交付請求書を提出すると、指定の口座に振り込まれる |
捕獲の許可と外来生物のルール
野生の鳥獣の捕獲や殺傷は、鳥獣保護管理法で原則として禁止されています。被害防止などを目的に許可を受けた場合に限って認められ、大阪府では、被害防止を目的とする捕獲の許可権限の一部を市町村長に移譲しています。太子町の計画にも、町が許可権限の移譲を受けている鳥獣として、狩猟鳥獣、ダイサギ、コサギ、アオサギ、トビ、カワラバト、ニホンザル、イタチ(メス)が記されています。
無許可で捕獲した場合の罰則は、府のページの案内(刑の名称は現行の拘禁刑に直して記載)では、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。許可を受けた人は許可証や従事者証を携帯し、使うわなに標識を付ける必要もあります。町の貸出で借りた捕獲器の場合に、許可や標識がどう扱われるかは、町の案内を確認してください。
アライグマとヌートリアは、環境省の特定外来生物の一覧に載っている動物です。環境省の説明では、特定外来生物の飼育、保管、運搬は原則として禁止されています。ハクビシンは特定外来生物の一覧には載っていませんが、野生鳥獣として捕獲には許可が関わります。いずれの場合も、捕獲した個体を自分で別の場所へ運んだり、放したりしないでください。
屋根裏や家の中の被害は、町の計画の外にあるかもしれません
町の計画は農作物の被害を軸に書かれており、天井裏や壁の中に住みついた場合の対応には触れていません。家屋の被害でも貸出を使えるのか、町が相談を受けるのかは、環境農林課に伝えて確認します。その際は、音がする時間帯、フンや足跡の場所、被害を受けた場所の写真を用意すると、状況が伝わります。
音がするだけで動物の種類が分からないときは、天井裏で音がするときに最初にできることで、確認の順番を整理しています。庭や家で見かけたときの被害の記録は、アライグマを庭や家で見かけたときの相談と被害の記録も参考になります。侵入口をふさぐ工事や清掃を民間業者に頼む場合は、町の捕獲器の貸出と作業が重ならないよう、依頼内容を分けて説明してください。
契約トラブルの相談|富田林市消費生活センターが窓口
太子町の消費者相談のページ(2026年6月16日更新の表示)によると、太子町、富田林市、河南町、千早赤阪村に住む人の消費者相談は、富田林市消費生活センターで行われます。受付は月曜日から金曜日の午前9時から正午と午後1時から4時で、土日、祝日、年末年始は除かれます。大阪府消費生活センターは、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時です。
相談では、個人情報の確認があること、録音を控えること、1件あたり原則30分程度であること、医療や住宅に関する相談は受け付けないことが留意点として示されています。どこへ相談するか分からないときは、消費者ホットライン188が相談できる窓口を案内します。駆除の請求への備えは、駆除の請求トラブルを188へ相談するときの準備も参考にしてください。
ハチの巣やネズミの相談先が見つからないとき
今回確認した太子町の公式ページには、ハチの巣やネズミの駆除に関する案内は見つかりませんでした。町の制度が確認できないときは、大阪府の案内で基本を押さえたうえで、担当窓口に聞きます。
大阪府のよくある質問は、ハチの巣の駆除は原則として土地や建物の所有者・管理者が行うとしています。スズメバチは攻撃性が高く、巣に近づかず専門業者へ依頼するよう案内しています。多くの人が行き来する場所で人的被害の恐れがある場合には、市町村で対応した事例があるため、市町村窓口へ相談するとされています。ネズミは、家にネズミがいるかもしれないときの3つの確認から始めてください。








