三田市の害獣駆除・ハチの巣の窓口は課ごとに分かれる
三田市の公式サイトでは、ハチの巣、アライグマとヌートリア、野鳥の死骸、ヘビ、サル、ネズミ駆除の料金トラブルが、それぞれ別の課や窓口の案内になっています。害獣という一つの言葉で探すと必要なページにたどり着きにくいため、相談の前に何に困っているのかを一行で書き出しておくと、窓口を選びやすくなります。
下の表は、確認した市の案内ページの要点を並べたものです。組織名や更新日はページごとに異なり、後から変わることがあります。連絡する前に、市の公式ページで最新の担当課と受付時間を確かめてください。電話番号はこの表には載せていません。
| 相談したいこと | 市の案内の要点 | 案内された窓口 |
|---|---|---|
| 自宅や所有地のハチの巣 | 個人の所有地・管理地の巣を市は駆除しない。業者へ依頼し、費用は依頼者の負担 | 環境政策課 環境サポートセンター |
| アライグマ・ヌートリアの捕獲、檻の貸出 | 農作物被害を防ぐ目的の場合に限って捕獲できる。従事者証は市の講習で取得 | 農村整備課 |
| イノシシ・シカの農作物被害 | 柵で守っても防げない場合、区・自治会長と農会長の連名で捕獲依頼書を出す | 農村整備課 |
| ネズミ駆除の料金トラブル | 広告の料金と請求額がかけ離れた相談例を紹介。困ったら消費生活センターへ | 地域づくり推進課 消費生活センター |
| 死んだ野鳥 | 多数の死亡や検査優先種は連絡する。回収されない場合は発見場所で連絡先が変わる | 農村整備課(道路や公園は管理課など) |
| サルの目撃 | 目撃情報の提供を呼びかけ。最新の目撃はさんだ防災・防犯メールで知らせる | 農村整備課 |
三田市はハチの巣を駆除してくれますか?
いいえ。市は個人の所有地や管理地にあるハチの巣の駆除を行っていません。所有者が専門の業者に依頼する案内で、費用は依頼者の負担です。業者探しは兵庫県ペストコントロール協会への相談などが挙げられています。
三田市のハチの巣駆除は市が行わない|所有者が業者へ依頼する
三田市の案内では、個人の所有地や管理地にあるハチの巣の駆除を、市は行っていません。自宅や自己所有地に巣ができたときは、所有者が駆除業者に依頼するなどの対応を求めています。市に電話すれば職員が来てくれるという前提で予定を組まないようにします。
攻撃性が高いスズメバチの巣は、専門知識のある業者に依頼するよう勧められ、費用は依頼者の負担です。業者探しの手がかりとして、市は兵庫県ペストコントロール協会への相談と、電話帳の消毒業や白あり駆除の欄を挙げています。載っているのは相談先であり、個別の会社の推薦ではないため、候補の会社から見積もりを取って比べます。比べ方は ハチの巣駆除の費用を比べる にまとめています。
生活に支障がない場所の巣は、なるべく近づかずにそっとしておくよう案内されています。ミツバチ以外のハチは、冬には女王バチを除いて死に、巣は一年限りで翌年に同じ巣が使われることはありません。ただし、玄関や通路の近くなど暮らしと重なる場所の巣は、冬を待たずに判断が必要です。種類の見分けは スズメバチらしいハチが出入りするとき が参考になります。
確認したハチの巣のページの更新日は2022年3月31日で、駆除費の補助や防護服の貸出に関する記載は見つかりませんでした。制度は変わることがあるため、環境サポートセンターに最新の案内を聞いてから動きます。
- 刺されたときは、市の案内では流水で洗い、痛みや腫れがひどければ医療機関を受診します
- 息苦しさ、めまい、発熱が急に出たら、アレルギー反応の可能性があるため速やかに受診します
参考:三田市|ハチの巣について
アライグマ・ヌートリアの箱わな|捕獲できるのは農作物被害の防止が目的の場合
三田市の案内によると、アライグマとヌートリアは特定外来生物で、捕獲できるのは農作物被害を防ぐことを目的とした場合に限られます。捕獲にはわな猟免許か、特定外来生物法に基づく捕獲従事者証が必要です。従事者証は市が実施する講習を受けて取得でき、日時を調整するため、受講したい人は事前に農村整備課へ連絡する流れです。ページの更新日は2026年2月6日です。
講習を受けると、従事者証と登録された檻番号のプレートが渡されます。希望者には、アライグマとヌートリアの捕獲に使える小動物用の捕獲檻が1基貸し出されます。捕獲実績があって積極的に活動できる捕獲協力員には、檻を1基追加で貸す仕組みもあり、貸出数に限りがあるため事前の問い合わせが必要です。
檻が掛かった後の扱いも案内されています。アライグマやヌートリアに手を出すと、かまれたり引っかかれたりして傷口から病気に感染するおそれがあります。動物が入った檻は素手で触らず、見つけても近づいたり触ったりしないようにします。
| 段階 | 市の案内の内容 |
|---|---|
| 目的 | 農作物被害を防ぐ目的の場合に限って捕獲できる |
| 資格 | わな猟免許、または市の講習で得る捕獲従事者証 |
| 講習 | 日時を調整するため、事前に農村整備課へ連絡する |
| 檻の貸出 | 希望者に小動物用の檻を1基。捕獲協力員は追加で1基(数に限りあり) |
| 返却 | 長期間、捕獲実績がない檻や使われていない檻は返却する |
| 取り扱い | 動物が入った檻は素手で触らず、見つけても近づかない |
屋根裏や家屋のアライグマ被害は、市の檻の制度と分けて確認する
三田市は、アライグマとヌートリアの防除について、特定外来生物法に基づく確認を、近畿農政局長と近畿地方環境事務局長から令和3年3月9日に受けています。確認の内容は、防除の区域が市内全域、期間が令和3年4月1日から令和13年3月31日まで、方法が箱わなによる捕獲と適切な処分です。これは市の防除の枠組みを示すもので、個人が許可なく捕獲できるという案内ではありません。
前の項目で見た檻の案内は、農作物被害を防ぐ目的が前提です。天井裏への侵入や、家屋の汚れ、傷みといった住宅側の被害を、どの窓口でどの手続きで相談するかは、確認した案内ページには書かれていません。屋根裏から音がする場合は、農村整備課に被害の内容を伝えて市の制度が使えるかを聞き、そのうえで民間業者の調査を並べて比べると安心です。
自分で檻を置く前に、捕獲に必要な資格や手続きを確認します。兵庫県の啓発資料には、アライグマの飼育、放獣、生きたままでの移動が外来生物法で禁止されていると書かれています。捕まえた個体を別の場所へ運ぶ前提で相談しないでください。音の見分けは 天井裏で音がするとき を、庭での被害は 庭にアライグマらしき動物が来るとき を参考にしてください。
ネズミ駆除の高額請求を防ぐ|広報さんだが紹介した相談事例
三田市の消費生活センターは、広報さんだの2024年12月号で、ネズミ駆除の料金トラブルを紹介しています。事例は、屋根裏のネズミを減らそうとインターネットで検索し、1100円からとある広告を見て電話したところ、作業後に10万円を請求されたという相談です。翌日には業者が塞いだとされる穴が崩れ、掃除もされていなかったと書かれています。
市は、駆除の作業内容と料金は住宅の大きさや構造、発生状況によってさまざまになるのが一般的で、広告の「○○円から」の表示どおりに頼めるとは限らないと説明しています。3桁の極端に安い料金が表示されている場合は、最低料金で頼めることはないので注意するよう求めています。慌てて契約すると複数の見積もりを取れないまま不本意な契約になりやすいため、本当に緊急かを落ち着いて考え、複数社から見積もりを取る前提で連絡するよう勧めています。
クーリング・オフについて、市は、特定商取引法の訪問販売に当たる場合、契約書面を受け取った日から8日以内なら書面か電磁的方法で通知できると案内しています。一方、兵庫県の注意喚起資料は、自分から事業者の訪問を求めた場合は基本的にクーリング・オフできないが、勧誘方法や契約内容によってはできることもあるとして、あきらめずに消費生活センターへ相談するよう助言しています。契約書、見積書、広告の画面、請求書を手元にそろえて連絡します。見積書の読み方は 見積書が「駆除一式」だけのとき も参考になります。
イノシシ・シカの被害は地域単位の手続き|捕獲依頼書と檻の補助
三田市は、電気柵や金網柵で田畑を守っていてもイノシシやシカの農作物被害を防げない場合に、地域からの依頼で鳥獣被害対策実施隊の銃猟班が捕獲する仕組みを案内しています。依頼するときは、区・自治会長と農会長の連名で有害鳥獣捕獲依頼書を出します。猟犬や銃器を使うため、活動日の入山の自粛など地域で十分に話し合うことが求められ、条件によっては実施できない場合もあるとされています。
イノシシ・シカ向けの箱わなや囲いわなの材料費、購入費には、農会またはその委任を受けた人を対象にした補助があります。補助額は対象額の2分の1以内、上限は1基あたり7万円です(2023年9月6日更新の案内)。対象者は農会または農会から委任された方と記載されており、一般の住宅の被害相談の窓口としては書かれていません。アライグマとヌートリアの案内とは区別して確認します。
死んだ野鳥・ヘビ・サルを見たとき|市が回収するものと、しないもの
死んだ野鳥を見つけても、直ちに高病原性鳥インフルエンザを疑う必要はないと市は案内しています。素手で触らず、処分する場合は手袋などを着けます。同じ場所で多数の野鳥が死んでいる場合や、検査優先種の鳥が死んでいる場合は、農村整備課か阪神北県民局の阪神農林振興事務所に連絡すると、内容を判断して回収に伺うとされています。検査優先種は、主に水鳥、猛禽類、水辺の鳥が対象です。
死因が衝突死などと明らかな場合、腐敗や白骨化で検査できない場合、羽数が基準に満たない場合は回収されません。その場合の連絡先は、発見した場所によって分かれます。
ヘビは、市が捕獲や駆除をしておらず、水をかけて追い払うか、そっとしておくよう案内されています。サルは、群れを離れた個体が市内にたびたび出没しています。不用意に近づかない、目を見ない、餌をあげない、戸締まりをするといった注意が示され、目撃した頭数、様子、逃げた方向を市に伝えると居場所の把握に役立つとされています。
| 見つけた場所 | 案内された扱い |
|---|---|
| 国道・県道 | 阪神北県民局 宝塚土木事務所 三田業務所に連絡 |
| 市道・公園 | 市の管理課に連絡(県立有馬富士公園は同公園の管理事務所) |
| 工場・店舗 | 工場や店舗の管理者が処分 |
| 自宅の庭やベランダ | その家の住人が処分 |






