鳥獣保護管理法の「鳥獣」とは|野生のヘビが対象外になる根拠
鳥獣保護管理法は、「鳥獣」を、鳥類又は哺乳類に属する野生動物と定めています。環境省の概要ページも同じ定義を示したうえで、平成14年の法改正でネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれるようになったと説明しています。ヘビは爬虫類で、鳥類にも哺乳類にも入らないため、定義の上では、同法の捕獲等の禁止や許可の制度の対象になりません。
対象になる動物の捕獲等は、原則として禁止され、許可を受けるなどした場合に限られます。鳥類の卵やヒナの扱いは、巣に卵やヒナがあるときに確認することの記事に、イタチなど哺乳類の捕獲器の条件は、奈良市のイタチ等の捕獲器の記事にあります。
行政の窓口も、この整理に沿っています。京都市のQ&Aは、ヘビやトカゲ、カメについて、行政機関による捕獲や駆除は行っていないと答えています。香川県も、県では駆除や捕獲等を行っていないと案内しています。「許可がいらない」ことと「行政が捕まえてくれる」ことは別の話で、行政が行わない場合の相談先は、蛇の駆除は市役所や警察に頼めるかを整理した記事にまとめています。
| 動物 | 鳥獣保護管理法の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 野生の鳥類(卵・ヒナを含む) | 対象。捕獲等・採取等は原則禁止で、許可などが必要 | 環境省の概要、京都市のQ&A |
| 野生の哺乳類(イタチ、キツネ、コウモリなど) | 対象。捕獲等は原則禁止で、許可などが必要 | 環境省の概要、京都市のQ&A |
| いえねずみ類3種(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ) | 第80条により対象外。京都市は、一般的なネズミは申請・許可の手続きなしで捕獲・殺傷できるとしている | 環境省の概要、京都市のQ&A |
| 野生のヘビ・トカゲ・カメなどの爬虫類 | 「鳥獣」に当たらず、同法の捕獲許可の制度の対象外 | 環境省の概要 |
蛇の駆除に、法律上の許可は必要ですか?
野生のヘビは鳥獣保護管理法の「鳥獣」に当たらず、同法の捕獲許可の対象外です。ただし、天然記念物、種の保存法の国内希少野生動植物種、都道府県などの条例の指定種に当たる場合は、別の規制があります。
法律の確認より先に|毒蛇かもしれないヘビには近づかない
ヘビの捕獲や駆除を調べているときでも、最優先は咬まれないことです。神戸市は、マムシやヤマカガシなど野生の毒ヘビを見かけたら、刺激せずに離れ、決して近づかないよう案内しています。小樽市は、マムシは人が近づくとその場でとぐろを巻いて威嚇することがあり、さらに近づくと首を伸ばして素早く咬みつくとして、攻撃半径が約30〜40cmとされることから、1m以内には近寄らないよう呼びかけています。
ヘビの種類を、その場で正確に見分けるのは一般の人にはほぼ無理だと、ジャパン・スネークセンターは述べています。毒の有無が分からないときは、毒蛇として扱い、捕まえようとしたり、追い回したりしません。東京都は、しばらくするとヘビは別の場所へ移動するので、刺激せずにそっと離れるよう案内しています。種類の見分けの限界は、蛇の種類の見分け方の記事で整理しています。
咬まれたときは、処置を自分で判断せず、119番や#7119(救急安心センター)、医療機関へ連絡します。この記事は法律を扱うため、咬傷時の対応には立ち入りません。
対象外でも規制がかかるヘビ|天然記念物・種の保存法・条例
野生のヘビを捕獲や殺傷から守る規制は、鳥獣保護管理法とは別の法律や条例にあります。確認したのは、文化財保護法の天然記念物、種の保存法の国内希少野生動植物種、都道府県などの条例の3つです。いずれも特定の種や地域に限った規制で、庭でよく見かけるヘビの全般が対象になるわけではありませんが、種類を現場で見分けるのは難しいため、思い込みでは判断しません。
| 規制の種類 | 対象になるヘビの例 | 禁じられる行為と罰則 | 確認先 |
|---|---|---|---|
| 天然記念物(文化財保護法) | 国指定の「岩国のシロヘビ」(山口県岩国市。アオダイショウの白化個体。1972年8月4日指定) | 規制の内容と罰則は、指定ごとに文化財担当の窓口で確認する | 国指定文化財等データベース、地元の教育委員会の文化財担当 |
| 種の保存法の国内希少野生動植物種 | 環境省の一覧(令和7年2月現在)で、ヘビはミヤコヒバァとキクザトサワヘビの2種 | 国内希少野生動植物種に指定された種は種の保存法の規制対象。禁止される行為や罰則は環境省などの窓口で確認する | 環境省の国内希少野生動植物種一覧 |
| 都道府県・市町村の条例 | 自治体ごとに指定が違う。福岡県の指定種にヘビは含まれないが、規制の仕組みの例として、指定種の捕獲・殺傷等を禁じ、罰則が適用されることがあると案内している | 指定種の捕獲、採取、殺傷、損傷など。内容は条例による | 都道府県の自然保護担当課、市町村の環境担当 |
天然記念物と希少種の確認の仕方|一覧にあるヘビと窓口
岩国のシロヘビは、文化遺産オンラインの解説によると、アオダイショウが白化したもので、市街地の開発で生息に適した場所が減っているため、保護増殖をはかる目的で、従来の生息地としての指定を改めて、天然記念物に指定し直されたと説明されています。京都市のQ&Aは、同じ天然記念物のオオサンショウウオを見つけたときの連絡先として文化財保護課を挙げており、天然記念物の連絡先は、動物の担当ではなく、文化財の担当になる場合があります。
種の保存法の一覧に載る爬虫類は12種で、アオダイショウ、シマヘビ、マムシ、ヤマカガシは載っていません。ただし一覧は更新されることがあるため、最新の内容は環境省のページで確認してください。条例の指定種は都道府県ごとに違うので、お住まいの都道府県に、ヘビを指定した条例や一覧があるかを、自然保護担当課に尋ねます。
飼育されていたヘビと動物愛護管理法|特定動物と逃げた個体
動物愛護管理法は、特定動物(人に危害を加えるおそれのある危険な動物)の飼養又は保管に許可を求めており、環境省がリストを公表しています。人に飼われていたヘビが逃げた可能性があるときは、警察や市町村の窓口に連絡します。
逃げた飼育個体かもしれないとき
庭や家で見たヘビが、野生か、逃げた飼育個体かは、見た目だけでは判断しにくい場合があります。藤沢市は、ニシキヘビなどペットの可能性のあるものを保護(拾得)した場合は、警察や市の生活衛生課に相談するよう案内しています。大型や、日本のヘビと模様が違うものを見たときは、飼われていた個体の可能性も考え、傷つけず、近づかず、連絡します。
特定動物のリストにはマムシやヤマカガシも含まれる
動物愛護管理法は、人に危害を加えるおそれがある危険な動物を特定動物とし、飼養又は保管に許可を求めています。環境省の特定動物リストには、ヘビ類として、コブラ科全種、くさりへび科全種(特定外来生物のタイワンハブを除く)、ヤマカガシ属全種、ニシキヘビ科のインドニシキヘビやアミメニシキヘビなどが挙がっており、日本に生息するマムシやヤマカガシも、この科・属に含まれます。
野生で見つけたマムシやヤマカガシを、捕まえて持ち帰って飼うことは、この規定との関係が問題になります。個別の事情は、都道府県の動物愛護の担当窓口に確認してください。
| 場面 | 関わる法律 | 要点 |
|---|---|---|
| 庭や畑で見た野生のヘビ | 鳥獣保護管理法の対象外。天然記念物・種の保存法・条例の指定種に当たる場合は別の規制 | 種類を現場で断定せず、近づかない。指定種の可能性があれば窓口へ |
| 特定動物に当たる毒蛇・大型のヘビが逃げた場合 | 動物愛護管理法(特定動物) | 飼養・保管には許可が必要。見つけたときは近づかず、警察や自治体へ |
| 野生のマムシ・ヤマカガシを持ち帰って飼う | 動物愛護管理法(特定動物) | リストの科・属に含まれ、飼養・保管には許可が必要(ジャパン・スネークセンターも同様に案内) |
罠や粘着シートを使う前に確認すること|混獲・毒蛇・捕獲後の扱い
この記事では、ヘビ用の罠や粘着シートの作り方や仕掛け方は扱いません。ペットボトルを使った罠など、作り方の情報はインターネットに多くありますが、ここで確認したいのは、使う前に知っておくべきリスクと、法律上の考え方です。専門機関のよくある質問にも、室内に入ったヘビへの対処として、粘着トラップを挙げる回答がありますが、かかったヘビをその後どうするかは、各自の判断に委ねる書き方になっています。
小鳥や小動物が入る|混獲の問題
ヘビ用でも、ネズミ用でも、仕掛けに入るのはヘビだけとは限りません。京都市は、ネズミ用の罠にイタチなど他の野生鳥獣が入った場合は、殺傷せずに放すよう案内しています。京都市動物園の野生鳥獣救護センター通信(2009年3月)は、粘着シートに小鳥がくっつく被害で、その年度は16件が保護され、野生に戻れたのは3割だったと報告し、置く前に野鳥が来る場所でないかを観察し、置いたあとはこまめに見回るよう呼びかけています。
毒蛇がかかったとき・捕獲後の扱い
仕掛けにかかったヘビが毒蛇だった場合は、見回りで近づくこと自体が咬傷のリスクになります。ヘビの種類を一般の人がその場で見分けるのは難しいとされており、かかったヘビを、その後どこへ運ぶのか、放すのか、処分するのかを、仕掛ける前に決めておく必要があります。ネズミ用の捕獲器の置き方と点検は、ネズミの捕獲器をどこに置くかの記事で、通り道・ペット・点検のしやすさから整理しています。
| 仕掛ける前の確認 | 理由 | 根拠・確認先 |
|---|---|---|
| 小鳥や小動物が来る場所か | 野鳥や哺乳類が入ると、鳥獣保護管理法の対象になる動物を捕獲してしまう | 京都市のQ&A、京都市動物園の救護センター通信 |
| かかったヘビが毒蛇の可能性 | 種類をその場で見分けるのは一般の人にはほぼ無理とされ、咬傷のおそれがある | ジャパン・スネークセンター、神戸市 |
| 捕獲後にどうするか | 放す場所、運ぶ手段、処分の方法を決めないと、次の問題が生じる。専門機関のよくある質問も、かかったヘビの扱いは各自に委ねている | ジャパン・スネークセンターのよくある質問 |
| 仕掛ける場所の権限 | 他人の土地や公園、施設では、所有者・管理者との調整が前提 | 次の項目、東京都、藤沢市、水戸市 |
| 仕掛けない対策で足りないか | ヘビの餌になるネズミ、草むら、すき間を減らす対策が、自治体の案内の中心 | 大田区、小樽市、香川県 |
他人の土地・公園での捕獲と、捕まえたヘビを別の場所へ放すこと
自分の敷地以外でヘビを捕まえる行為と、捕まえたヘビを別の場所へ放す行為には、それぞれ別の確認が必要です。
他人の土地・公園・施設で見つけたとき
自分の敷地以外では、土地や施設の管理者との関係が加わります。東京都は、マムシやヤマカガシと思われるヘビを発見した場合は、発見場所の施設管理者等へ連絡するよう案内しています。藤沢市も、市の管理地での相談は、それぞれの施設管理者に問い合わせるよう案内しています。公園については、水戸市の都市公園条例のように、鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷することを禁止行為に挙げる条例があります。ヘビがその文言に含まれるかは、条例の定義と管理者の運用によるため、公園で見つけたときは、自分で捕まえず、管理者へ連絡します。
捕まえたヘビを別の場所へ放すこと
捕まえたヘビを、遠くの山や空き地に放せば解決すると考える人もいますが、環境省・農林水産省・国土交通省の外来種被害防止行動計画(第2版、令和7年3月)は、国内に自然分布域を持つ生物でも、人為的にその分布域の外へ導入されれば、地域の生態系に被害をもたらす国内由来の外来種になりうること、同じ種でも地域ごとに遺伝的な違いがあり、他の地域から持ち込むと地域の系統を損なうことがあることを指摘して、むやみな導入や放流は避けるべきだとしています。この計画は生物一般に向けた考え方で、ヘビの放逐を個別に論じたものではありませんが、この考え方に照らせば、捕まえたヘビを別の場所へ放す行為は、慎重に考える必要があります。
放した先が別の人の敷地や公園であれば、そこでも管理者との問題が起きます。毒蛇だった場合は、運ぶ作業と放す作業の両方で咬傷のリスクがあります。ヘビはしばらくすると餌を求めて別の場所に移動すると、東京都、大田区、藤沢市などが案内しており、刺激せずに離れて移動を待つ対応が、安全面でも他の規制との衝突を避ける面でも、無理の少ない対応です。庭に寄せつけない環境づくりは、蛇の対策を庭と家で進める記事で確認できます。
参考:環境省・農林水産省・国土交通省|外来種被害防止行動計画 第2版(令和7年3月28日、PDF、2026年10月3日確認)
判断に迷うときの問い合わせ先|都道府県の自然保護担当課と市町村
ヘビの扱いに迷ったときの問い合わせ先は、状況で分かれます。多くの自治体は、ヘビの捕獲・駆除そのものは行いませんが、種の保護、施設の管理、飼育個体の逃走などでは、窓口が動く場合があります。状況ごとの整理は、この節の最後の表に、今回開いた公式ページの案内をもとに載せました。
香川県は、ヘビやコウモリの対応についての問い合わせ先に、環境森林部みどり保全課(生物多様性・野生生物)を掲載しています。ヘビそのものの駆除は行わない自治体でも、法令や条例について尋ねてよいかは窓口によって異なるため、最初に電話で用件を伝え、担当課を確認します。
駆除業者に頼む場合の見積もりと確認点は、蛇の駆除業者と費用の記事に、料金表示の読み方と依頼前の質問を載せています。捕獲したあとのヘビの扱いも、業者に尋ねておくと行き違いを減らせます。害獣全般の法律の全体像は、害獣駆除の法律の概要の記事にあります。ヘビの対策を種類別にまとめたページは、ヘビの対策一覧から探せます。
| 状況 | 最初の問い合わせ先 | 根拠となる案内 |
|---|---|---|
| 庭や家で見たが、危険は差し迫っていない | 市区町村の環境・生活衛生の担当。捕獲・駆除は行わない自治体が多く、駆除は、ペストコントロール協会など業者(有料) | 香川県、東京都、神戸市、藤沢市 |
| 天然記念物や希少種かもしれない | 都道府県・市町村の教育委員会の文化財担当、都道府県の自然保護担当課 | 京都市(天然記念物のオオサンショウウオは文化財保護課)、環境省の一覧 |
| ペットが逃げた可能性(大型・外国産) | 警察、市区町村の生活衛生・動物愛護の担当 | 藤沢市 |
| 公園・施設・市の管理地で見た | 施設の管理者 | 東京都、藤沢市 |
| 咬まれた、咬まれたかもしれない | 119番、#7119、医療機関 | 神戸市、東京都 |







