さいたま市のアライグマ・ハクビシン相談は、区役所くらし応援室へ

さいたま市は、アライグマが敷地内に棲みついた場合や、家屋被害・農作物被害が生じた場合は、住んでいる区の区役所くらし応援室へ相談するよう案内しています。ハクビシンによる家屋被害や農作物被害の相談先も同じです。問い合わせ先には、10区すべてのくらし応援室が挙げられています。

ただし、2つの動物は法律上の扱いが違います。アライグマは外来生物法の特定外来生物で、市は県の計画に基づいて防除対策を実施しています。ハクビシンは特定外来生物ではなく、鳥獣保護管理法の対象になるため、対応の前提が変わります。見分けに迷うときは、ハクビシンとアライグマの見分け方を確認してください。

さいたま市のアライグマ・ハクビシン相談は、区役所くらし応援室へ:確認項目
動物市の案内での扱い相談先・対応
アライグマ特定外来生物。県の防除実施計画に基づき防除対策を実施区役所くらし応援室
ハクビシン鳥獣保護管理法の対象。目撃や感情的理由のみでは捕獲できない実害があれば区役所くらし応援室(現地確認のうえ助言や捕獲等)
その他の野生鳥獣捕獲は原則禁止。十分な防除策でも防げない場合に許可申請環境局 環境対策課(許可の申請窓口)
ネズミ保健所は防除作業や駆除を行わない自分で対策するか、専門業者へ依頼(費用は自己負担)

参考:さいたま市|外来種(哺乳類)

読者の疑問

さいたま市はアライグマを駆除してくれますか?

比較ガイド

市は県のアライグマ防除実施計画に基づいて防除対策を実施しています。敷地に棲みついた場合や、家屋・農作物に被害が出た場合は、住んでいる区の区役所くらし応援室へ相談するよう案内されています。具体的な対応は、相談時に確認してください。

アライグマは、県の防除実施計画に基づいて市が対応

市のページは、アライグマを市内にも身近に存在する特定外来生物と説明し、埼玉県が策定したアライグマ防除実施計画に基づいて防除対策を実施し、生活被害の軽減に努めているとしています。県も、県全域で急激に生息数が増え、人家に住み着いたり農作物に被害を出したりして問題になっていると説明しています。

アライグマは尾のしま模様が最大の特徴で、目の周りに黒いマスク模様があります。木登りが得意で、頭が入る大きさの穴なら通り抜けるため、天井裏に入り込むことがよくあります。かみつかれる危険があるので、見つけてもむやみに近づかず、被害や棲みつきがあるときは区役所くらし応援室へ連絡します。子どもを連れた個体を見たときは、アライグマの親子を見かけたときの注意も確認してください。

参考:埼玉県|アライグマについて

ハクビシンは実害の確認が前提。目撃だけでは捕獲できません

ハクビシンについて市は、特定外来生物ではなく鳥獣保護管理法の対象種であるため、目撃や感情的な理由だけでは捕獲できないと明記しています。家屋に侵入されて汚された、畑を荒らされたといった実害があった場合に、現地確認のうえで、被害状況に応じた防除対策の助言や捕獲等を行うという案内です。

そのため、相談のときは「見かけた」だけでなく、どこにどんな被害があるかを具体的に伝えることが大切です。天井のしみ、屋根裏の物音、フンがたまっている場所、食べられた果実などを、日付と一緒に記録しておきましょう。額から鼻先にかけての白い筋と、胴と同じくらい長い尾がハクビシンの特徴です。同じ場所にたまるフンの確認方法も手がかりになります。

参考:さいたま市|外来種(哺乳類)

民有地の外来種は所有者が対応。補修・清掃は市の案内にない作業

さいたま市は、民有地における外来種の駆除は行っておらず、土地や建物の所有者・管理者が対応するとしています。例外として挙げられているのが、アライグマと、被害に基づくハクビシンです。この2種は区役所くらし応援室に相談できますが、それ以外の外来種の駆除は、土地や建物の所有者・管理者の対応になります。

確認した市のページには、侵入口をふさぐ工事や天井裏の清掃・消毒を市が行うという案内はありません。侵入口をふさぐことは、市のページで防除策の一つとして紹介されています。高所の穴の補修や汚れた断熱材の撤去は転落や汚染の危険があるため、自分で難しい場合は業者への依頼を検討します。封鎖の時期は、侵入口をいつ塞ぐかの確認ポイントを参考に、動物が中にいない状態を確かめてから決めてください。

参考:さいたま市|外来種

自分で捕獲したいときは、環境対策課への許可申請が必要

野生鳥獣の捕獲は法律で原則禁じられており、被害が生じていて、十分な防除策を講じてもなお防げない場合に、許可を受けて捕獲できます。さいたま市の申請窓口は環境局の環境対策課で、市全域を担当し、申請手数料は無料です。提出書類は、許可申請書、捕獲する人が複数の場合の申請者名簿、被害者が第三者へ捕獲を依頼する場合の依頼書、被害状況・防除策・捕獲方法が分かる写真などを添えた区域の図面等です。

アライグマについては、県の研修会を受けて市町村で従事者登録をすると、わな猟免許がなくても県の計画に基づく捕獲に従事できる制度があります。さいたま市は中央環境管理事務所の管轄で、受講の申請は市町村を通じて行います。この制度で捕獲できるのはアライグマだけで、ハクビシンなども含めて捕獲したい場合は、原則としてわな猟免許を取り、有害鳥獣捕獲許可を受ける必要があると県は説明しています。

参考:さいたま市|鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請

アライグマ・ハクビシンの被害を減らすために、家と庭で見直すこと

市は、アライグマとハクビシンに共通する防除策として、侵入を防ぐ、侵入口をふさぐ、エサになる物をなくす、の3つを挙げています。アライグマは10センチメートル四方の穴があれば出入りでき、ハクビシンは直径8センチメートル程度の穴や細長いすき間からも出入りできるとされています。

  • 農地や家庭菜園は、電気柵や網目5センチメートル以下の丈夫なネットで周囲と上面を囲い、裾を地面に埋めるか重しで押さえる
  • 軒下のつなぎ目や床下の換気口などのすき間は、動物がいないとき、または追い出した後に、板や金網でふさぐ
  • 生ごみ、ペットフード、取り残しや落ちた果実は屋外に放置せず、やむをえず屋外に置く場合は頑丈でふたの開かない容器に入れる
  • 池や水槽には目の細かい金網を張り、魚を食べられないようにする

参考:さいたま市|外来種(哺乳類)

相談前に記録することと、賃貸・集合住宅の連絡先

区役所へ相談する前に、動物を見た日時と場所、物音がする時間帯、フンや足跡の位置、被害を受けた作物や物をメモにまとめます。写真は地上や室内から安全に撮れる範囲で十分です。動物の種類が分からない場合は、そのまま伝えてかまいません。

賃貸住宅や集合住宅では、天井裏や外壁、庭が自分だけで判断できる場所とは限りません。捕獲の相談や業者への依頼を進める前に、貸主や管理会社へ被害の状況を知らせ、調査や工事を誰が手配するのかを確認してください。賃貸で害獣被害が起きたときの伝え方が参考になります。