橿原市で動物の死体を見つけたら|飼い主の有無と場所で分ける

橿原市の公式ページ「犬・猫などの動物死体処理」(2023年3月28日更新)は、動物の死体の扱いを、飼い主が分からない場合と、飼い犬・飼い猫などの場合に分けています。野鳥は別のページで、環境省の基準に沿った扱いが示されています。見つけた動物に飼い主がいたかどうか、道路上か敷地内か、鳥かどうかで、連絡先と手順が変わります。

なお、ページの更新日は2023年3月28日と表示されています。受付時間や手数料は変わる可能性があるため、電話する前に公式ページで最新の表示を確かめてください。電話番号は変わることがあるため、この記事には載せていません。

橿原市で動物の死体を見つけたら|飼い主の有無と場所で分ける:確認項目
見つけた状況市の案内連絡先
飼い主不明の動物が道路などで死んでいる詳しい場所を連絡すると、市が回収する収集業務課
飼い主不明の動物が民地や自宅内で死んでいる道路まで出せば回収する収集業務課
飼い犬・飼い猫などが死んだ飼い主が処理する。火葬か焼却を選ぶ市営斎場、またはクリーンセンターかしはら
死亡した野鳥を見つけた検査基準を超える数が同じ場所にあるとき連絡する。満たなければ袋に入れて処分農政課

参考:橿原市|犬・猫などの動物死体処理

読者の疑問

庭で野良猫が死んでいました。どこへ連絡しますか?

比較ガイド

市の案内では、飼い主が不明で民地や自宅内にある場合は、道路まで出せば収集業務課が回収します。受付時間や、時間外の連絡の方法は、公式ページで確認してください。

飼い主不明の死体は、民地内なら道路まで出す必要があります

飼い主が不明な場合、道路などで死んでいるときは収集業務課が回収するため、詳しい場所を連絡するよう市は案内しています。民地や自宅内で死んでいる場合は、道路まで出していただければ回収すると書かれています。市が敷地内に入って拾うのではなく、道路まで出す作業は見つけた人が担う点に注意が必要です。回収された死体は、その後ごみとして処理されます。

受付は月曜日から金曜日(祝日を含む)で、ページには受付時間が8時30分から17時15分、別の欄では8時から17時15分と、始まりの時刻が異なる表記があります。どちらが現在の運用かは、電話して確かめるのが確実です。受付時間によっては回収が翌日以降になる場合があります。受付時間外や土曜・日曜の場合は市役所に連絡すると、警備員または日直が電話を受け、翌日以降に回収します。腐敗を防ぐため、死体は段ボール箱に入れるか、毛布で覆うよう案内されています。

参考:橿原市|犬・猫などの動物死体処理

飼い犬・飼い猫などは飼い主が処理|火葬か焼却を選びます

家庭で飼われていた犬や猫などの死体は、飼い主が処理することになっています。市の案内は、火葬する方法と、ごみとして焼却処理する方法の2つを示しています。火葬の場合は、段ボールなどに入れて市営斎場へ持ち込み、手続きは「小動物(ペット)火葬の利用案内」で確認します。焼却を選ぶ場合は、クリーンセンターかしはらへ持ち込み、1体につき1,040円の手数料がかかります。

クリーンセンターかしはらへの持込時間は、月曜日から金曜日が8時30分から12時と13時から16時、土曜日が9時から11時で、いずれも祝日を含むと案内されています。持ち込みができないときは、申し出により引き取りに来てもらえるとされています。持込に関する問い合わせ先は環境施設課で、回収の受付先の収集業務課とは別の課なので、電話する前に確認してください。

飼い犬・飼い猫などは飼い主が処理|火葬か焼却を選びます:確認項目
方法市の案内費用・時間
火葬する段ボールなどに入れて市営斎場へ持ち込む。手続きは小動物(ペット)火葬の利用案内で確認する斎場の案内を確認
焼却処理する(ごみとして処理)段ボールなどに入れてクリーンセンターかしはらへ持ち込む。持ち込めないときは申し出で引き取りに来る1体につき1,040円。持込は月〜金曜日8:30〜12:00・13:00〜16:00、土曜9:00〜11:00(いずれも祝日を含む)
持ち込めないとき(引き取り)申し出により、市が引き取りに来る。回収の受付先は収集業務課受付は月〜金曜日(祝日を含む)。受付開始の時刻の表記はページ内で異なる

参考:橿原市|犬・猫などの動物死体処理

死亡した野鳥は、検査基準に当たるかで対応が分かれます

橿原市の「死亡した野鳥を見つけたら」(2023年3月28日更新)は、野鳥が不自然に死亡している場合、環境省の「回収検査基準」に基づいて回収して検査すると説明しています。基準を超える数の野鳥が同じ場所で死んでいる場合は農政課に連絡します。基準に満たない場合は検査をせず、死体はビニール袋などに入れて処分します。野生動物は体内や羽毛に細菌や寄生虫がいる場合があるため、素手で触らず、ゴム手袋などで処理し、処理後は手洗いをするよう求められています。土曜・日曜・祝日は、県庁の休日窓口へ連絡するよう市のページに書かれています。

奈良県の案内も同じ考え方で、野鳥が死んでいても、ただちに鳥インフルエンザを疑う必要はないとしています。スズメやハト、小鳥が1〜2羽で死んでいる場合や、外傷など病死以外の原因が明らかな場合は、連絡の必要がないとされています。連絡が必要なのは、検査対象と判断できる場合や、周囲の状況から明らかに異常がある場合です。連絡先は、市の案内では橿原市の農政課です。県の案内では担当地域ごとの農林振興事務所とされ、橿原市を含む地域は中部農林振興事務所の森林共生推進課です。迷うときは、市の農政課に状況を伝えて確認してください。

死亡した野鳥は、検査基準に当たるかで対応が分かれます:確認項目
状況(県の案内)連絡の要否処理の目安
スズメ・ハト・小鳥が1〜2羽で死んでいる連絡の必要がないビニール袋に入れて処分する
外傷など、明らかに病死以外の原因が考えられる(高圧線での感電死を含む)連絡の必要がないビニール袋に入れて処分する
死体の腐敗が始まっている連絡の必要がないビニール袋に入れて処分する
養殖池など、管理者が明確な場所や、立ち入って回収するのが難しい場所連絡の必要がない管理者が明確な場合は管理者に連絡する
検査対象と判断できる、または周辺の状況から明らかに異常がある連絡の必要がある県の連絡先(橿原市を含む地域は中部農林振興事務所)か、市の農政課へ連絡する

参考:奈良県|野鳥の鳥インフルエンザ対策(死亡野鳥を見つけたら)

天井裏・床下の死骸や、ネズミなど小動物の扱いは市のページに明記がありません

市のページの題名と本文は、犬・猫などの動物死体を対象にしています。ネズミやイタチ、ハクビシンなど、野生の小動物の死骸や、天井裏・床下・壁の中にある死骸について、どう扱うかは書かれていません。対象かどうかは、回収を受け付ける収集業務課に確認してください。道路まで出すことが前提の案内なので、手が届かない場所にある死骸には、そのまま当てはめにくい内容です。

建物の中の死骸は、においや衛生面の心配が残りやすい場所です。業者に依頼する場合は、死骸の回収、周辺の清掃、消毒・消臭、侵入口の封鎖が、別々の作業として見積もりに載っているかを確認します。天井裏のにおいを消臭で解決する前に整理すること、フンや巣材・断熱材などの搬出と処分は誰がするのか、消毒と消臭の見積もりの分け方も参考にしてください。

参考:橿原市|犬・猫などの動物死体処理

賃貸・集合住宅・管理者がいる場所では、先に管理者へ伝えます

賃貸住宅や集合住宅の共用部分、店舗や駐車場など、管理者が明確な場所で動物の死体を見つけたときは、市や県に連絡する前に管理者へ知らせます。県の野鳥の案内でも、管理者が明確な場所の死亡野鳥は管理者に連絡するよう示されています。敷地内の死体を道路まで出す作業を誰が行うか、費用や安全面の負担はどうなるかを、管理者と決めておくとよいでしょう。賃貸で害獣被害が起きたときの連絡の順番が参考になります。

見つけた人が触れる前に、素手で触らない、使い捨て手袋などを使う、処理後は手洗いをする、といった衛生管理を意識します。体調に不安があるときは、自分で判断せず、医療機関や保健所などの公的な窓口に相談してください。市や県のページは、病気の診断や治療を示すものではありません。

参考:奈良県|野鳥の鳥インフルエンザ対策(死亡野鳥を見つけたら)

連絡の前に、場所と状況を整理して伝えます

市の案内が求めているのは、死体のある詳しい場所です。それに加えて、動物の種類や大きさ、死体の状態、敷地の内か外か、道路までの運び出しが自分でできるかを、あらかじめ整理して伝えると、窓口とのやり取りが早く進みます。受付時間外に連絡する場合は、翌日以降の回収になることもあるため、死体を段ボール箱に入れる、毛布で覆うなどして、においと腐敗が広がらないようにしておきます。

鳥の場合は、鳥の種類(分かる範囲で)、同じ場所に何羽いるか、いつ見つけたかが、検査の要否を判断するときの材料になります。市と県の案内は、回収検査基準が野鳥の種類と環境省の対応レベルで変わると説明しています。複数羽が同じ場所で死んでいる場合は、写真を撮っておくと状況を説明しやすくなります。写真は、近づきすぎず、安全な距離から撮影してください。

連絡の前に、場所と状況を整理して伝えます:確認項目
準備する情報伝える理由
住所と目印(道路沿いか、敷地内か)市が回収する場所を特定するため。道路上なら詳しい場所を連絡する
動物の種類・大きさ・状態飼い犬猫か、野良か、野鳥か、小動物かで窓口が変わるため
同じ場所にいる数(鳥の場合)検査基準を超える数かどうかで、連絡の要否が分かれるため
見つけた日時と、触れていないこと回収の順番や、衛生上の注意を伝えるため

参考:橿原市|犬・猫などの動物死体処理