畑に出るネズミの種類と被害の見分け方|根・球根・いも
畑の作物を害する主なネズミとして、東京都産業労働局の資料はハタネズミやドブネズミを挙げ、食害のほか資材の損傷も被害にあたるとしています。ハタネズミは畦畔や草地、山林、牧野などに生息し、体長は約11〜13cmで尾が短く、トンネル生活が中心だと秋田県の資料にあります。果樹園では、冬から早春にかけて苗木や若木の幹が食害され、雪が融ける頃には根も食害を受けることがあり、被害が激しいと樹が枯れることもあります。
根や球根、いもなど地中の部分の被害は、地上から見えにくいため、出入りする穴と、掘ったときの食べ跡で確かめます。物置に保管した米やいもをかじられる場合は、イカリ消毒の製品ページが、収穫物を別の場所に移すか収納ケースに保管してから対策するよう案内しています。家に出るネズミとの種類の違いは、ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの違いで比べられます。
| 見える被害 | 疑う相手 | 確認すること |
|---|---|---|
| 果樹の幹や根、苗木・若木がかじられる(冬〜早春) | ハタネズミなどの野ネズミ | 幹の食べ跡と、根元に出入りする穴。敷きワラや草の有無、山林や原野との距離 |
| 地面にトンネルや穴ができ、根が切られて苗が倒れる | モグラ、またはモグラのトンネルを通るネズミ | トンネルを踏んで、元のように持ち上がるか。モグラ自体は作物を食べない |
| 物置や倉庫の米・いもがかじられる | 野ネズミまたは家ネズミ | フンの大きさと落ちている場所、侵入口、母屋との距離 |
| 畑の資材(ビニール、ネット、チューブなど)が傷む | ネズミ類 | 傷の位置と、周辺の雑草や草むらの状態 |
畑のネズミ駆除は自分でしてもよいですか?
家ネズミ3種は鳥獣保護管理法の適用外で、野ネズミやモグラにも農林業の被害防止の捕獲には許可不要の規定があります。ただし薬剤は農薬取締法の登録と使用基準に従う必要があり、家庭菜園で迷う場合は市区町村に確認してください。
家ネズミと野ネズミで違う法律上の扱い(鳥獣保護管理法)
鳥獣保護管理法は、野生の鳥類と哺乳類を「鳥獣」とし、捕獲や殺傷を原則として禁じています(第2条・第8条)。許可を受けた場合や、法が定める例外の場合は捕獲できます。ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣として、施行規則第78条で法の適用除外とされています。神奈川県は、この3種は法が適用されずいつでも捕獲できると案内しています。
畑に出る野ネズミは、3種以外の野生のネズミ類にあたる場合があり、扱いが違います。法第13条は、農業や林業の事業活動に伴いやむを得ず捕獲する鳥獣で環境省令が定めるものは、許可なしで捕獲できるとしています。施行規則第12条は、その対象に、もぐら科全種と、ねずみ科全種(3種を除く)を挙げています。浜松市は、農林業を営む個人がこれらを敷地内で捕獲するのに許可は不要とする一方、営業している施設(主にゴルフ場の芝生の被害)は有害鳥獣捕獲許可が必要と案内しています。
注意したいのは、規定の文言が「農業又は林業の事業活動に伴い」である点です。家庭菜園がこれに当たるかは、条文だけでは判断しにくく、自治体の鳥獣担当に確認します。施行規則の表は科の単位で書かれているため、ハタネズミなど個別の種が当たるかは分類の扱いも関わり、迷うときも同じ窓口に尋ねます。また、爆発物、劇薬、毒薬を使う猟法(危険猟法)は、法第36条で原則禁止とされ、例外は法第13条の捕獲と環境大臣の許可です。殺そ剤の使用がこの規定にどう関わるかは、対象のネズミの種類と目的で整理が必要なため、野ネズミに毒餌を使う前に、市区町村か都道府県の鳥獣担当へ確認してください。
| 対象 | 鳥獣保護管理法での扱い | 畑・農地での考え方 |
|---|---|---|
| ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミ(家ネズミ3種) | 施行規則第78条で法の適用除外。神奈川県はいつでも捕獲できると案内 | この法の許可は不要。使う薬剤は農薬取締法など別の法令と製品表示に従う |
| もぐら科全種、ねずみ科の野生種(3種を除く) | 原則は鳥獣として、捕獲に許可が必要。農林業の事業活動に伴うやむを得ない捕獲は許可不要(法第13条、規則第12条・第13条) | 営農者は許可なしで捕獲できるとする自治体の案内がある。営業施設は許可が必要な例がある(浜松市) |
| 家庭菜園での被害 | 条文は「農業又は林業の事業活動に伴い」と書かれている | 市区町村の鳥獣担当に、種類と目的を伝えて確認する |
| 毒薬・爆発物などを使う猟法 | 法第36条で原則禁止。例外は法第13条の捕獲と環境大臣の許可 | 殺そ剤を使う前に、鳥獣担当へ確認する |
畑で使える殺そ剤の区分と表示の確認
殺そ剤は、使う目的で法律上の区分が分かれます。環境省関東地方環境事務所の資料(農薬登録の表は2015年4月時点)は、農作物を害するネズミの防除に使うものは農薬取締法の「農薬」、人や動物の保健のための駆除に使うものは医薬部外品、畜舎などで使うものは動物用医薬部外品と整理しています。農薬登録のある殺そ剤の適用場所は農耕地、貯穀倉庫、山林、田畑、桑園、果樹、草地とされ、農作物を害するネズミにこれ以外の場所で使う場合も農薬取締法が適用されると書かれています。
農薬取締法第24条は、登録に基づく表示のある農薬など以外の農薬を「何人も」使ってはならないと定め、第25条は使用基準の遵守を求めています。農林水産省も、登録されていない農薬は使用できず、登録されていても使用基準以外の方法で使ってはいけないと案内しています。営農者に限らず、家庭菜園でも同じ考え方です。東京都産業労働局の資料は、農薬取締法ではネズミの個別の種類は設定していないため、農作物を害するネズミなら「野ソ」に適用のある農薬を使えると説明しています。
製品を選ぶときの確認
農林水産省の農薬登録情報提供システムでは、農薬名、作物名、病害虫などから登録内容を調べられます。購入前に、容器や包装の表示で農薬であること、適用が野そであること、使える場所と使用方法を読みます。イカリ消毒のメリーネコ3号の製品ページは、農薬に区分される殺鼠剤で農地や山林、貯穀倉庫での使用を目的とすること、野そ以外には使わないこと、家屋内なら家ネズミ用の防除用医薬部外品が別にあることを説明しています。同ページは、家庭菜園や花壇に出る野ネズミにも使えるとしています。
- 農薬として登録された製品であることの表示
- 適用に、野そなど対象のネズミが書かれているか
- 使える場所(農耕地、貯穀倉庫など)と、使用方法・時期
- 誤食を防ぐ方法(毒餌箱の利用など)が書かれているか
毒餌の使い方に関する資料の記載
東京都産業労働局の資料は、殺そ剤を誤食や雨による流出を防ぐために毒餌箱(ベイトボックス)で使うよう説明し、急性毒性の殺そ剤と累積毒性の殺そ剤の特徴の違いも整理しています。人畜に有害な薬剤が多く、保管にも注意が必要とされています。用量や置く量は製品ごとに決まっているため、この記事では数字を示しません。ラベルの使用方法に従ってください。イカリ消毒のQ&Aは、屋外では捕獲かごなどの併用も一案としています。
| 区分 | 根拠となる法令 | 使用場所の考え方 | 表示で確認すること |
|---|---|---|---|
| 農薬の殺そ剤 | 農薬取締法 | 農耕地、貯穀倉庫、山林、田畑、桑園、果樹園、草地など。作物を守る目的 | 農薬としての登録表示、適用(野そ)、使用場所と方法 |
| 防除用医薬部外品の殺そ剤 | 医薬品医療機器等法(旧薬事法) | 家屋、店舗、倉庫など建築物内の家ネズミ。畑の作物保護は農薬の区分 | 適用(ネズミ)、使用場所、子どもやペットへの注意 |
| 動物用医薬部外品の殺そ剤 | 医薬品医療機器等法(旧薬事法) | 畜舎・鶏舎、付属の飼料倉庫、糞尿処理施設 | 動物用の表示、使用場所 |
畑のネズミ対策の資材と環境|草刈り・収穫残さ・囲い
東京都産業労働局の資料は、防除の手段を、物理的手段(捕そ器、粘着板、侵入防止ネット、防護ネット)、化学的手段(殺そ剤、不妊剤、忌避剤)、生物的・耕種的手段(天敵、輪作、除草などの圃場の整備)に分けています。殺す対策だけでなく、住みにくい環境をつくる対策が並んでいます。注意事項には、ネズミは雑草が繁茂した環境を好むため除草などの圃場の整備が重要なこと、ネズミは移動するため、農地だけでなく住宅、畜舎、原野を含めた広域の一斉駆除が最も効果的なことが書かれています。
草刈りと収穫残さの片付け
秋田県の資料は、草生や敷きワラを行っている園地、水田転換園、山林や原野に隣接した園地を、野ネズミが好む園地として挙げています。収穫後に根元のまわり約2mの敷きワラや草を取り除いて清掃すること、樹園地で野菜を栽培した場合は積雪前に残さを処分することも案内しています。東京都の資料も、収穫を速やかに行い、収穫残渣物を放置しないことが、ネズミの餌場にしない工夫だと説明しています。
- 畦畔や周囲の草を刈り、隠れ場所を減らす
- 収穫残さや落ちた果実、いもを放置しない
- 物置や倉庫の収穫物は収納ケースに入れ、壁沿いに物を置かない
囲い・ネット・幹の保護
秋田県の資料は、野ネズミを殺さずに被害を避ける方法として、根雪前に樹幹を金網、厚さ0.1mm以上のビニール、杉葉、合成樹脂のプロテクターなどで地上約1mまで被覆する方法を紹介しています。幹に塗る忌避剤には、りんご樹に対してのみ使用可能なものがあると注意しており、薬剤には対象の作物が決まっていることが分かります。資材や薬剤を使う場合は、表示された対象と使い方に従ってください。
捕獲器と防除の時期
捕そ器やかごわななどは物理的手段として挙げられています。屋外の粘着シートについて、新宿区は、雨風で粘着力が弱まり野鳥等が誤ってかかる恐れがあるため屋内で使うよう案内しています。防除の時期について東京都産業労働局の資料は、秋は巣穴が見つけやすく農閑期でもある11〜12月、春は繁殖に入る前の2〜3月を適期としています。地域の気候で時期は変わるため、地元の普及指導センターなどで確認してください。
モグラの被害との違い|トンネルと盛り上がりを見分ける
畑の土が盛り上がっているとき、モグラとネズミのどちらの被害かが分かれます。東京都産業労働局の資料によると、農作物に被害を及ぼすのはモグラとコウベモグラの2種で、肉食のため直接作物を食べず、トンネルを掘る際に根を切ったり植えたばかりの苗を倒したりします。ミミズやコガネムシの幼虫などを食べるとも書かれています。
モグラのトンネルがネズミの通路として使われ、被害が大きくなる場合もあるという説明もあります。土が盛り上がったところは「遊び穴」で通路ではなく、本道のトンネルは、踏みつぶしてしばらくして元のように持ち上がるかどうかで見分けます。見分け方と、根が食べられた穴の調べ方は庭の土の盛り上がりがモグラかネズミかを調べる記事にまとめています。モグラも施行規則第12条のもぐら科全種に含まれ、捕獲の扱いは野ネズミと同じ枠で整理されています。
家庭菜園・農地それぞれの相談先
相談先は、被害の場所と規模で分かれます。農地で営農している場合は、市町村の農政担当や、都道府県の普及指導センターが窓口になります。農林水産省によると、普及事業は都道府県の専門の職員が農業者に直接接して農業技術や経営の支援をする事業で、全国の普及指導センター等に約7,200人の普及指導員等が配置されています。ネズミの相談を受けるかは窓口ごとに違うため、最初に電話で確認します。
家庭菜園や庭の被害は、市区町村の鳥獣や農林、環境の担当課が窓口になる自治体があり、浜松市は野生鳥獣のQ&Aを林業振興課が担当しています。家や物置に入り込んだ家ネズミの相談は、保健所や衛生担当が受ける自治体があります。家の中の痕跡から確認する順番は家にネズミがいるかもしれないときの最初の確認にあります。相談するときは、被害の写真、見つけた場所と時期、これまでに使った資材や薬剤を用意します。
| 状況 | 最初の窓口の例 | 伝えること |
|---|---|---|
| 農地で営農している | 市町村の農政担当、都道府県の普及指導センター | 作物、被害の場所と時期、使った薬剤 |
| 家庭菜園・庭の被害 | 市区町村の鳥獣・農林・環境の担当課 | 種類の見当、被害の写真、捕獲や薬剤を使いたい意向 |
| 物置・住宅に入り込んだ | 保健所・衛生担当、ペストコントロール協会、駆除業者 | フンや音の場所、侵入口の候補 |
| 殺そ剤や捕獲の許可に迷う | 都道府県・市区町村の鳥獣担当 | 対象のネズミの種類、場所、目的 |
参考:農林水産省|普及事業とは
畑のネズミ対策を進める順番(判断フロー)
ここまでの内容を、確認する順番に並べます。上から順に当てはまるかを見て、迷うところで止まって相談します。畑の動物全般の見分け方と柵の選び方は畑の害獣対策の手順にまとめています。
- 被害の場所を確かめる:畑や果樹園か、物置や住宅か。住宅側なら家ネズミの対策へ進む
- 種類の見当をつける:フン、穴、被害の出方、モグラのトンネルとの違い
- 法律を確認する:家ネズミ3種か、野ネズミ・モグラか。家庭菜園で迷えば鳥獣担当へ
- 薬剤を使うなら:農薬登録のある製品で、適用と使用場所・方法を読む
- 環境を整える:草刈り、収穫残さの片付け、収穫物の収納、幹の保護
- 改善しないとき:被害の記録を持って普及指導センターや市区町村へ相談する





