青森市でクマを見たら電話で通報。伝える内容と通報先

青森市は、クマを目撃した場合や足あと・糞を見つけた場合、身の安全を確保したうえで通報するよう案内しています。県の出没情報システム「くまログあおもり」への投稿だけでは詳細な情報が不足したり時間差が生じたりするため、市または警察へ必ず電話で通報してほしいというのが市の要請です。

通報の際は、目撃日時、場所、大きさ、頭数、逃げた方向、目撃時の詳しい状況を確認されます。通報先は目撃場所と時間帯で分かれており、青森地区と浪岡地区で担当が異なります。24時間受け付ける専用ダイヤルも設けられているので、番号は市の公式ページで確認してください。

青森市でクマを見たら電話で通報。伝える内容と通報先:確認項目
目撃場所時間帯通報先
青森地区開庁時間(8時30分〜17時)環境部 環境保全課 危険鳥獣対策室
青森地区閉庁時間青森市役所 本庁舎の守衛
浪岡地区開庁時間(8時30分〜17時)浪岡振興部 市民課
浪岡地区閉庁時間青森市役所 浪岡庁舎の守衛
市内全域24時間危険鳥獣目撃通報専用ダイヤル

参考:青森市|クマ等の出没情報

読者の疑問

青森市でクマを見たらどこに通報しますか?

比較ガイド

市または警察へ電話で通報します。青森地区は環境保全課の危険鳥獣対策室、浪岡地区は浪岡振興部市民課が開庁時間の通報先で、24時間受け付ける専用ダイヤルもあります。番号は市の公式ページで確認してください。

青森市のクマ出没件数と、市が行う対応

市の集計では、クマ等の出没件数は令和5年度が56件、令和6年度が120件、令和7年度は324件で過去最多でした。令和8年度も8月までに110件が記録されています。市はこの状況を受けてツキノワグマ対策を強化しており、令和7年10月に箱わなを20基増やして全33基とし、同年度に26頭を捕獲したと公表しています。

出没情報があると、市は広報紙やSNS、町内会へのチラシで周知します。同じ区域で複数の情報が寄せられた場合などは、警察と連携した現場確認、看板の設置、周辺パトロール、広報車による注意喚起を行います。人身被害のおそれや農作物の被害がある場合は、猟友会の協力のもとで被害の調査や継続して出没する可能性を踏まえて箱わなを設置し、クマが潜んでいるなど緊急性が高い場合は警察や猟友会と連携して対応する体制です。

参考:青森市|クマに注意!!

緊急銃猟が行われるときに、住民が求められること

緊急銃猟は、鳥獣保護管理法の改正で創設され、令和7年9月1日に施行された制度です。市の説明では、クマやイノシシが出没すればすぐ銃器で捕獲できるというものではなく、人の日常生活圏に侵入しているかそのおそれが大きいこと、危険を防ぐ対策が緊急に必要なこと、銃猟以外では的確かつ迅速な捕獲が難しいこと、住民等に銃器による危害が及ぶおそれがないことの4つの条件を満たす場合に限り、市町村長の判断で実施できます。

実施にあたっては、銃弾が届く可能性のある範囲で、市と警察が通行を制限したり、安全な場所への移動や屋内退避を求めたりすることがあります。実施の際は市の公式ホームページやSNSで知らせる予定とされているため、近くで出没が続いているときは、市の発信を受け取れる状態にしておくと落ち着いて行動できます。

参考:青森市|緊急銃猟制度について

柿・栗などの放任果樹を伐採する補助金の条件

青森市は、ツキノワグマによる人身被害の防止を目的に、放任果樹の伐採などにかかる経費の一部を補助しています。令和8年度の公式案内では、申請期間は令和8年4月1日から11月30日までで、対象は人の日常生活圏またはその周辺にある栗や柿など、クマのエサとなる実をつける樹木です。営利目的で植えた樹木は対象外で、クマの出没が確認されている地域であることも要件です。

申請できるのは、伐採する放任果樹の所有者または所有者から委任を受けた人で、青森市に住所があり、市税の滞納がないことが条件です。補助額は、伐採と処分の委託料から伐採で得た収入を差し引いた額(消費税相当額を除く)の4分の3以内で、樹木1本あたり3万円が上限、1回の申請は3本までとされています。交付は同じ年度に同一の人につき1回限りです。

柿・栗などの放任果樹を伐採する補助金の条件:確認項目
項目令和8年度の公式案内の内容
申請期間令和8年4月1日〜11月30日(受付順、予算がなくなり次第終了)
対象者所有者または委任を受けた人。市内に住所があり市税の滞納がないこと
対象樹木日常生活圏やその周辺の栗・柿など。営利目的の樹木は対象外
補助額対象経費の4分の3以内、1本あたり3万円が上限、1回3本まで
対象外になる例交付決定前の伐採、個人が自分で行う伐採。所有者不明・承諾のない木は伐採できない
申請場所青森地区は環境保全課 危険鳥獣対策室、浪岡地区は浪岡振興部 市民課

参考:青森市|青森市放任果樹伐採事業補助金について

補助金の手続きは、見積もり・申請・交付決定・伐採の順

手続きは、市内の伐採業者から見積書を取ることから始まります。次に市へ交付申請を行い、交付決定の通知を受けてから業者に伐採を依頼します。作業が終わったら実績報告書などを提出し、市が伐採の完了を確認したあとに補助金が交付されます。事業は交付決定の通知日から令和8年12月31日までに、伐採から実績報告まで終える必要があります。

申請には、交付申請書、放任果樹の位置図と現況写真、見積書など対象経費が分かる書類の写し、市税完納証明書、口座の登録書類と通帳の写しなどが必要です。見積書は樹木1本あたりの税抜き単価が分かる形にするよう求められています。交付決定の前に切ってしまうと補助の対象から外れるため、実がなって気になっても、申請と決定を待ってから業者に依頼する順番を守ってください。

参考:青森市|青森市放任果樹伐採事業補助金について

家の周りでできる、クマを寄せつけない対策

青森県は、2026年4月20日から11月30日まで県内全域にツキノワグマ出没警報を発表しており(2026年10月時点)、クマを引き寄せる食べ物や野菜くずなどの生ごみを屋外に放置しないこと、クマが入らないよう車庫や物置の扉をこまめに閉めることを呼びかけています。入山するときは活動が活発になる早朝・夕方を避けること、屋外での活動中は作業に夢中になりすぎず周囲をよく確認することも求めています。

市も、クマを誘引する生ごみや野菜・果実の残りを屋外に放置せず適切に処理するよう案内しています。庭の果樹を残す場合も、落ちた実や収穫後の残りをそのままにしないことが、伐採以外にできる身近な対策です。遭遇してしまったときは、県の案内にあるとおり、背中を見せて走らず、クマの動きを見ながらゆっくり後退し、安全な場所から通報します。

参考:青森県|クマの出没に注意してください

市に任せることと、住民や伐採業者が行うこと

クマそのものへの対応は、市・警察・猟友会が担います。県の案内のとおり野生鳥獣の捕獲は法律で原則禁止されており、住民や一般の駆除業者が許可を受けずにわなを仕掛けることはできません。一方で、放任果樹の伐採は補助制度でも伐採業者への委託が前提になっているため、見積もりの依頼先を探すのは申請者の役割です。

借りている土地や親族名義の土地にある木は、所有者の承諾や委任状がなければ申請できません。所有者が分からない木や承諾が得られない木は伐採できないと市は明記しています。隣の敷地の柿や栗が気になる場合は、自分で切らずに、近所と情報を共有するときの進め方を参考にしながら、所有者や町内会、市の担当へ相談してください。

参考:青森県|野生鳥獣の捕獲について