青森県の害獣・害虫相談は、困りごとの種類で窓口が変わります
青森県の公式案内では、野生鳥獣の捕獲や鳥類の卵の採取は鳥獣保護管理法で原則として禁止されており、生活環境や農林水産業に被害が出ている場合は、市町村長の許可を受けて捕獲できるとされています。そのため、カラスやハト、アライグマなどの被害は、住んでいる市町村の役場へ相談するのが出発点です。
一方で、ハチの巣やトコジラミのような害虫は、野生鳥獣の制度とは別の扱いです。青森市、八戸市、弘前市はいずれも、私有地のハチの巣を市が駆除しないと案内しており、八戸市と弘前市は害虫についても同じ扱いです。次の表で、困りごとと最初の相談先を照らし合わせてください。
| 困りごと | 最初の相談先 | 確認しておくこと |
|---|---|---|
| カラス・ハト・アライグマなど野生鳥獣の被害 | 市町村役場の鳥獣担当 | 捕獲に必要な許可、市の貸出制度の有無 |
| 卵やヒナがいる巣を撤去したい | 市町村役場、または県の農林水産事務所 林業振興課 | 巣の場所、卵・ヒナの有無、土地の管理者 |
| クマを市街地や家の近くで見た | 市町村役場または警察 | 日時、場所、頭数、逃げた方向 |
| ハチの巣・室内の害虫 | 建物の所有者・管理者、駆除業者 | 賃貸なら管理会社、費用負担と作業範囲 |
| 駆除業者との契約・請求トラブル | 消費生活センター(消費者ホットライン188) | 契約書、見積書、広告の画面 |
青森県では害獣や害虫を市や県が無料で駆除してくれますか?
青森市・八戸市・弘前市の公式案内では、私有地のハチの巣を市が駆除することはなく、八戸市と弘前市は害虫も同様で、所有者や管理者の側で業者へ依頼する形です。野生鳥獣は捕獲に許可が必要で、箱わなや追い払い機器の貸出制度は市ごとに異なります。
野生鳥獣の捕獲許可は市町村、県知事許可は6つの農林水産事務所が窓口
県の案内によると、被害防止のための捕獲に従事できるのは、原則として狩猟免許を持ち、申請前1年以内に狩猟者登録を受けた人です。ただし免許がない人でも、住宅などの建物内の被害を防ぐ目的で、その建物内で小型の箱わなやつき網、手捕りによってアライグマ、カラス、ドバトなどの小型の鳥獣を捕獲する場合は、捕獲した個体を適切に処分できると認められることなどを条件に、許可されることがあると示されています。許可なく捕まえたり、巣の卵やヒナを取り除いたりすることはできません。
青森市と八戸市は、狩猟鳥獣とダイサギ、トビ、ドバト、サルによる被害を防ぐための捕獲を市長が許可すると案内しています。八戸市は、卵やヒナがいる巣の撤去は県知事の許可が必要として三八農林水産事務所への相談を案内し、青森市は巣に卵やヒナが入っている場合は市へ相談するよう案内しています。同じ県内でも最初の連絡先が違うため、住所地の市町村の案内を先に確認してください。
県知事の許可が必要な捕獲は、捕獲場所の市町村ごとに担当の農林水産事務所が決まっています。捕獲場所が2つ以上の事務所の区域にまたがる場合は、県庁の自然保護課が窓口です。
| 県の農林水産事務所(林業振興課) | 担当する捕獲場所 |
|---|---|
| 東青 | 青森市、平内町、外ヶ浜町、今別町、蓬田村 |
| 中南 | 弘前市、黒石市、西目屋村、藤崎町、大鰐町、平川市、田舎館村 |
| 三八 | 八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村 |
| 西北 | 五所川原市、つがる市、板柳町、中泊町、鶴田町、鯵ヶ沢町、深浦町 |
| 上北 | 十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、おいらせ町、六戸町、横浜町、東北町、六ケ所村 |
| 下北 | むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村 |
ハチの巣・害虫駆除は市が行わない。青森市・八戸市・弘前市の案内
八戸市は、ハチの巣や害虫の駆除は土地や建物の管理者が行うもので、市は私有地の駆除を行っていないと明記しています。自分での駆除が難しい場合は駆除業者へ依頼し、業者はインターネットで探すか青森県ペストコントロール協会へ相談するよう案内しています。駆除料金は状況によって異なるため、業者に直接問い合わせる形です。
青森市保健所も巣の駆除は行わず、ハチに関する相談と、業者に依頼したい人への専門業者等の案内を行うとしています。弘前市も、個人の建物や敷地内のハチ・毛虫などの害虫やヘビの駆除、ハチの巣の撤去は行わず、害虫処理や造園などの業者へ依頼するよう案内しています。3市とも、市への連絡は無料の訪問駆除の申込みではない点を押さえておきましょう。
| 市 | 公式ページの担当部署 | 市の対応 |
|---|---|---|
| 青森市 | 青森市保健所 生活衛生課 | 巣の駆除は行わず、相談と専門業者等の案内を行う |
| 八戸市 | 衛生課 生活衛生グループ | 私有地の駆除は行わず、業者や県ペストコントロール協会への相談を案内 |
| 弘前市 | 環境課 環境保全係 | 個人の敷地の害虫駆除・巣の撤去は行わず、業者への依頼を案内 |
青森県ペストコントロール協会の害虫相談でできること
日本ペストコントロール協会は、全国47都道府県に地区協会があり、各協会に住民や企業からの相談に応じる「害虫相談所」が設けられていると案内しています。電話などによる相談の受付は無料で、現場調査や防除施工が必要な場合は原則有料、相談内容に応じた事業者の紹介も可能とされています。青森県の協会は東北地区の一つとして掲載されています。
八戸市は、青森県ペストコントロール協会を、衛生害虫駆除などを行う事業者が設立した任意団体と説明し、市内の窓口を公式ページで紹介しています。捕獲の許可は市町村長や県知事が出すものなので、許可や市の制度については協会ではなく役場へ確認します。協会への相談では、虫や動物の種類が分かっているか、建物の種類、被害の場所を伝え、訪問調査が有料になる条件を先に確かめると話が進みます。
クマ・シカ・イノシシは、出没情報の確認と通報を優先
県は2026年4月20日から11月30日までの期間、県内全域にツキノワグマ出没警報を発表しています(2026年10月時点の公式案内)。市街地でクマを見つけたら、安全な場所に移動し、最寄りの市町村役場や警察署へ連絡するよう呼びかけています。目撃情報は県の出没情報システム「くまログあおもり」で確認でき、生ごみや野菜くずを屋外に放置しない、車庫や物置の扉をこまめに閉めるといった対策も示されています。
ニホンジカとイノシシについては、県が今後の管理対策の基礎資料とするために目撃情報を集めており、調査票に記入してファックスまたはメールで知らせる方法が案内されています。県内には国の特別天然記念物であるカモシカも生息しているため、シカと取り違えないよう注意が必要です。県の集計では、令和6年度の野生鳥獣による農作物被害額は6,454万円で、種類別ではニホンジカ、イノシシ、カラス、ツキノワグマ、ニホンザルの順でした。
駆除業者との契約トラブルは、青森県消費生活センターへ
青森県消費生活センターは、県内に在住・在勤・在学の人を対象に、消費者と事業者の間の売買・契約に関するトラブルや問い合わせを受け付けています。相談方法は電話・来所・専用のWebフォームで、受付時間は平日9時から17時30分、土・日・祝日は10時から16時、Webフォームは24時間受付と案内されています(年末年始は休み)。来所の場合は、あらかじめ電話で連絡するよう求められています。
県の案内では、県のセンターのほか、青森市、弘前市、八戸市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市の7市にも消費生活センターがあり、消費者ホットライン「188」に電話すると近くのセンターにつながります。相談前には、契約書や約款、きっかけになった広告、インターネットの注文画面などをできるだけ集めておくよう案内されています。請求額に納得できないまま支払う前に、188へ相談するときの準備も確認しておきましょう。
相談前にそろえる情報と、賃貸・集合住宅での連絡順
どの窓口でも、最初に聞かれるのは場所と状況です。被害のある住所、建物の種類(戸建て・集合住宅・店舗・空き家)、土地や建物の所有者、動物や虫を実際に見たかどうか、いつから続いているかをメモにまとめます。写真は離れた位置から安全に撮れる範囲で十分で、巣に近づいたり、屋根や天井裏に上がったりする必要はありません。
賃貸住宅や分譲マンションの共用部では、入居者が業者を直接手配する前に、管理会社や管理組合へ連絡します。3市の案内はいずれも、私有地のハチの巣などを市が駆除せず、所有者や管理者の側で対応する形をとっているためです。費用を誰が負担するか、外壁や屋根に手を加えてよいかを確認してから、調査や見積もりの依頼に進むと行き違いを減らせます。
- 被害のある住所と、建物の種類・所有者
- 動物や虫を見た日時と場所、見ていない場合はその旨
- 音・フン・巣・食害など、被害の内容と続いている期間
- これまでに使った市販品や、相談済みの窓口







