茨木市の相談先は、ハチ・アライグマ・死体・契約で分かれる
茨木市の公式サイトでは、ハチの巣はよくある質問に、アライグマとヌートリアは「害獣・害虫」の分類に、動物の死体は環境事業課のページに案内が分かれています。それぞれ更新時期が違い、ハチの巣のよくある質問は2021年12月15日更新の表示です。相談の前に、現在の取り扱いを窓口で確認してください。確認した茨木市のページには、ネズミの駆除窓口や費用の記載はありませんでした。
| 相談内容 | 茨木市の案内 | 更新時点 |
|---|---|---|
| 市の管理地以外のハチの巣 | 市は駆除せず、本人か専門の駆除業者 | 2021年12月15日 |
| アライグマ・ヌートリア | 農林振興課が捕獲器を貸出。市職員による捕獲はしない | 2025年4月1日 |
| 犬・猫など飼い主のいない動物の死体 | 道路等のものは環境事業課が無料で収集 | 2025年12月10日 |
| 契約・請求のトラブル | 消費生活センターが相談を受ける | 2026年9月26日 |
茨木市はハチの巣を駆除してくれますか?
市の管理地以外のハチの巣は、市が駆除等を行っていません。ご自身での駆除か専門の駆除業者への依頼を案内しており、業者に心当たりがなければ大阪府ペストコントロール協会が紹介されています。
ハチの巣駆除は、市の管理地以外は本人か専門業者が行う
茨木市のよくある質問は、「ハチの巣ができているが市で駆除してもらえませんか」という問いに、市の管理地(公共施設、公園、道路など)以外のハチの巣は駆除等を行っていないと答えています。ご自身で駆除するか、専門の駆除業者に依頼する案内で、担当は市民生活相談課です。
業者に心当たりがない人には、一般社団法人の大阪府ペストコントロール協会が案内されており、その相談は無料と書かれています。協会に相談しても、料金や作業の範囲は業者ごとに異なるため、見積もりの内訳を確認してから依頼してください。比べ方は、ハチの巣駆除の費用を比べる見積もりの読み方にまとめています。
市の管理地にできた巣については、よくある質問が駆除等の対象外として「市の管理地以外」と書き分けているため、公園や道路などで見つけたときは、場所を伝えて市に取り扱いを確認します。賃貸住宅や共同住宅の共用部にできたときは、まず管理会社や大家に連絡します。
自分で駆除する前に、ハチの種類と巣の場所を見極める
茨木市のよくある質問は、アシナガバチを個人で駆除するときの注意点として、長袖・長ズボンに帽子か大きめのタオルを合わせ、ハチが好まない白っぽい服を選ぶこと、ハチが活動していない夕方か明け方に作業すること、巣にハチが残っていないことを確かめてから取り除くことを示しています。同じ場所に別のハチが巣を作ることもあるため、その後も様子を見るよう書かれています。殺虫剤を使う場合は、製品の表示に従ってください。
ただし、この手順はアシナガバチの例です。大阪府のよくある質問は、スズメバチは屋根裏や高い軒先、生垣などに大きなボール状の巣を作り、攻撃性が高いので、巣に近づかず専門業者に駆除を依頼するよう求めています。蜂の種類が分からない場合は、不用意に近づかないことも示されています。
種類の見当をつけるには、アシナガバチの巣を見つけたとき、見守れる場所かどうかの判断と、スズメバチらしいハチが出入りするとき、巣へ近づく前の相談が役に立ちます。
アライグマは、被害がなければ静観。ヌートリアは河川沿いで目撃される
茨木市のアライグマ・ヌートリア等の被害対策のページ(2025年4月1日更新)は、市内のほぼ全域でアライグマの目撃情報があると説明しています。特定外来生物に指定され、農作物の被害や住宅のベランダへの侵入などの生活環境被害が急増しているとされます。それでも、追い詰めたり脅かしたりしなければ攻撃してくることはなく、道を歩いているだけなど特に被害がなければ基本的に静観するよう案内されています。
一方で、むやみに近づくと噛みつかれる恐れがあります。小さなお子さんのいる家庭は注意し、万一接触したときは手洗いをするよう示されています。ヌートリアは河川に面した地域を中心に目撃情報があり、アライグマと同じく特定外来生物です。
被害が繰り返し出るときは、日時と場所、何が変わったかを残しておくと窓口で説明しやすくなります。記録の取り方は、アライグマを庭や家で見かけたときの相談前の記録で整理しています。
捕獲器の貸出は農林振興課。市職員は捕獲せず、大きさと処分を聞く
茨木市は、市職員による捕獲は行っておらず、アライグマ・ヌートリア等の捕獲器の貸出を行っています。希望する場合は、ページの本文では農林課に問い合わせるよう書かれており、ページ末尾の問い合わせ先は都市活力部の農林振興課です。捕獲した個体は、市から委託を受けた事業者が処分すると書かれています。捕獲器は大きいもので40×40×70センチ程度あるため、借りる前に置く場所と運び方を考えておきます。
貸出の期間、台数、料金、見回りの頻度は、確認したページには記載がありませんでした。窓口で、借りられるか、期間はどのくらいか、他の動物が入ったときの連絡先、捕獲後の引き取りの流れを聞いておくと安心です。市職員が捕獲に来るわけではないため、置いた後の見回りは自分で行う前提で考えます。
大阪府のアライグマの案内は、捕獲にあたって事前に最寄りの市役所に問い合わせ、捕獲者台帳への登録と捕獲器標識の配布を受けるよう求めています。アライグマは、原則として飼育したり野外へ放ったりすることが禁じられている特定外来生物です。自分で器具を置こうとする前に、市の窓口へ連絡して手続きを確かめてください。
イタチやハクビシンなど、ほかの野生鳥獣は許可が前提
茨木市のページは、外来生物以外の野生鳥獣は保護が法律で厳しく定められ、許可なく捕獲できないと説明しています。生態系や農林水産業に被害があるときなどに限り、許可を受けた人が捕獲できます。許可の窓口は鳥獣の種類によって異なり、茨木市が窓口になるのは、市町村長に許可権限がある狩猟鳥獣などです。捕獲は許可を受けた人が自ら行う必要があります。
大阪府の整理では、ハクビシンやアライグマなどの獣類、カラスやムクドリなどの鳥類が、市町村長の許可権限に含まれます。イタチはオスが狩猟鳥獣、メスは狩猟鳥獣以外ですが、どちらも市町村長の許可権限とされています。確認した茨木市のページには、イタチやハクビシンの申請方法や箱わなの貸出の説明はありませんでした。窓口でどの制度が使えるかを聞き、使えないときは許可の取り方を説明できる業者に相談します。
府の案内では、鳥獣保護管理法に違反して野生の鳥獣を捕獲した場合の罰則が、1年以下の拘禁刑(府のページでは旧表記)又は100万円以下の罰金と示されています。業者へ頼むときも、誰の名義で許可を取るのかを、見積もりの前に確認してください。
道路などの動物の死体は、環境事業課が無料で収集する
茨木市の「動物の死体」のページ(2025年12月10日更新)は、道路等で死体となって放置されている犬・猫など、飼い主がいない動物を無料で収集するとしています。申し込みは環境事業課で、遠方を除き午後3時頃までの連絡なら当日収集が可能とされます。川の中や、車両が入れない山中の死体は収集できません。
野生動物の死体がこの対象に当たるかは、ページだけでは判断できません。種類と場所を伝えて環境事業課に確認してください。収集を頼むときは、死体をビニール袋か段ボール箱に入れるよう案内されています。素手で触らず、状態によっては近づかずに窓口へ相談してください。
駆除業者との契約トラブルは、消費生活センターに相談できる
駆除業者との契約でトラブルが起きたときは、茨木市消費生活センターに相談できます。2026年9月26日更新の案内では、受付は月曜から金曜の9時から16時30分で、12時から13時は混み合います。第2・第4土曜の午前の相談は、令和8年度(令和9年3月)で終了する予定です。事業者からの相談や、個人間のトラブルは受け付けていません。土日祝日の相談先として、消費者ホットライン188などが案内されています。






