田尻町のアライグマ出没情報と、捕獲檻の貸与の案内
田尻町の「アライグマ出没についての情報」は、町内でアライグマの出没情報があるとして、アライグマが大きな木や木造家屋の屋根裏を寝床にし、主に夜間に農作物などを食べて暮らしていると説明しています。見かけても絶対に近寄らず、特に犬などのペットの散歩中に注意するよう呼びかけています。
同じページで、町はアライグマ捕獲用の檻を貸し出していると案内し、貸出方法などは産業振興課への問い合わせとしています。ただし、このページの更新日は2022年7月1日です。2026年10月の時点でも同じ条件で貸し出しているか、対象者や期間、捕獲後の連絡先は、利用の前に産業振興課へ確認してください。
町のページはまた、アライグマが外来生物法の特定外来生物に指定され、無許可での飼育、譲渡、販売が禁止されていることも伝えています。檻を借りる場合も、自分で動物を別の場所に運んだり放したりせず、町から説明された連絡手順に従います。
| 確認すること | 町のページの内容 | 読者の動き |
|---|---|---|
| アライグマを見かけたとき | 絶対に近寄らない。ペットの散歩中は特に注意 | 日時と場所、被害の様子を記録して離れる |
| 捕獲檻を借りたいとき | 町が貸し出していると案内(2022年7月1日更新) | 産業振興課に、現在の貸出方法と条件を聞く |
| 飼育や譲渡について | 特定外来生物のため、無許可での飼育、譲渡、販売は禁止 | 捕獲後の動物の扱いを、借りる前に確認する |
田尻町でアライグマ用の檻を借りられますか?
町のページは、アライグマ捕獲用の檻を貸し出していると案内しています。ただしページの更新日は2022年7月1日です。現在の貸出方法や条件は、産業振興課に確認してください。
捕獲の前に、役場への連絡と標識の配布を受ける順番を守る
大阪府は、アライグマを捕獲するときは、事前に最寄りの市役所または町村役場へ問い合わせ、捕獲者台帳への登録と捕獲器の標識の配布を受けるよう案内しています。田尻町の担当は、大阪府の各市町村アライグマ担当課の一覧(2024年11月5日更新)では、事業部の産業振興課で、町のページの問い合わせ先とも一致しています。
野生鳥獣の無許可の捕獲は鳥獣保護管理法で原則禁じられており、府のページは違反に1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金があると案内しています。毒餌や市販の捕獲器を自己判断で使わず、屋根裏の足音やフン、侵入口の写真を持って相談しましょう。大阪でアライグマを見かけたときの記録の取り方に、残しておく記録を整理しています。
田尻町のセアカゴケグモは、咬まれたら保健所と住民課に知らせます
田尻町の「セアカゴケグモにご注意ください!」(2026年7月13日更新)は、町内でセアカゴケグモに咬まれる事案が発生していると伝えています。見つけたときは素手でつかまない、さわらないよう注意します。咬まれたときは、町のページが示す応急の対応をしたうえで直ちに病院へ行き、乳幼児の場合は救急車を呼ぶとされています。診断や治療は医療機関に任せてください。
咬まれたときは、泉佐野保健所と、田尻町役場の住民課生活環境係にも知らせるよう求められています。町のページには、大阪府の啓発チラシとして、自宅の周りの確認と駆除の方法を載せたものへのリンクもあります。見つけた場所と日時を控えておくと、連絡のときに伝えやすくなります。
ネズミ・衛生害虫の相談は、泉佐野保健所の衛生課が選択肢です
田尻町のサイトには、ネズミ駆除の専用ページが見当たりません。大阪府の泉佐野保健所衛生課(環境衛生)は、衛生害虫や住居衛生に関する相談を受けており、所管地域に田尻町と岬町が含まれます。相談の項目には「ねずみ衛生害虫、住居衛生に関すること」と書かれています。
ネズミの音や痕跡は、いつ、どの部屋の天井・壁・床下に近いか、フンや食品の袋の被害がどこにあったかを書き留めておくと、保健所に伝えやすくなります。大阪府は、餌になる物を置かない、巣の材料を与えない、通り道をふさぐといった暮らしの中の工夫も有効と説明しており、府と府内市町村(大阪市を除く)が1月15日から2月末日までの総合ねずみ駆除運動を行うとしています。薬剤を使うかは、殺鼠剤と捕獲器の選び方で誤食や死骸の回収まで比べてから決めましょう。
| 相談したいこと | 窓口 | 確認できた公式ページ |
|---|---|---|
| アライグマの出没、捕獲檻の貸与 | 産業振興課 | 田尻町のアライグマ出没の案内、大阪府の担当課一覧 |
| セアカゴケグモを見つけた・咬まれた | 泉佐野保健所と住民課生活環境係 | 田尻町のセアカゴケグモの案内 |
| ネズミ・衛生害虫・住居衛生 | 大阪府 泉佐野保健所 衛生課(環境衛生) | 大阪府の泉佐野保健所の案内 |
| 消費者トラブル | 産業振興課の消費者相談 | 田尻町の消費者相談の案内 |
ハチの巣は町の専用案内が見つからず、大阪府の原則を踏まえて確かめる
田尻町のセアカゴケグモの案内は、ごみ・道路・水道の中の「害獣・害虫」の分類にあります。ハチの巣の駆除や防護服の貸出を案内するページは、見つけられていません。町が駆除を行うかどうかは、ここでは断定できないため、役場の代表窓口で担当課を聞いてから相談してください。
大阪府のよくある質問は、ハチの駆除を原則として土地や建物の所有者・管理者が行うものとしています。スズメバチは攻撃性が高いので巣に近づかず専門業者に依頼し、種類が分からないときも不用意に近づかないよう注意しています。多くの人が行き交う場所のスズメバチやミツバチの巣で、人への被害のおそれがある場合は、市町村が対応した例があるため、市町村窓口へ相談するよう案内されています。
役場や業者に連絡するときは、巣の場所が私有地か共用部か道路か、地面からの高さ、ハチの出入りの多さ、大きさを伝えます。見積もりの比べ方はハチの巣駆除の費用を比べるで確認できます。
駆除業者との契約で迷ったら、町の消費者相談を使えます
田尻町の消費者相談(2024年11月1日更新)は、たじりふれ愛センター1階の相談スペース「ほっ…と。」で、毎週月曜日と金曜日の午前10時から正午、午後1時から2時30分(祝日・年末年始を除く)に、専門相談員が受けています。この時間以外も、月曜から金曜の午前9時から午後5時に、役場別館1階の産業振興課で相談や電話相談を行っていると案内されています。
消費者相談ダイヤルにかけると大阪府消費生活センターにつながる場合がありますが、そのまま相談してよいと書かれています。ハチの巣やアライグマの駆除で、その場での契約を迫られた、見積もりと請求額が違うといった不安があるときは、契約書や見積書を用意して相談できます。契約を急かされたときの確認事項も合わせて使えます。
参考:田尻町|消費者相談





