宮城県の害獣・害虫相談は、被害の種類で窓口が分かれる
宮城県の仙台地方振興事務所は「野生動物でお困りの方へ」という案内で、野生鳥獣による農作物被害は住んでいる市町村の役場へ、宅地内での駆除は民間の専門業者へ相談するよう示しています。屋根裏にハクビシンがすみついた、換気扇でコウモリを見つけた、毛が抜けたタヌキが庭に来る、追い払ってほしいといった相談は、県が行う救護の対象外です。
つまり、県に電話をすれば職員が駆除に来てくれるという仕組みではありません。県は傷ついた野生鳥獣の救護、市町村は被害の相談と一部の鳥獣の捕獲許可、民間業者は建物の調査や侵入口の補修というように役割が分かれています。最初に「何に困っているか」を一つずつ分けておくと、たらい回しになりにくくなります。
| 困りごと | 主な相談先 | できること・できないこと |
|---|---|---|
| 屋根裏のハクビシン、換気扇のコウモリなど宅地内の駆除 | 民間の専門業者 | 県の地方振興事務所は救護対象外とし、駆除は行わない |
| 農作物被害・生活環境被害、捕獲許可 | 市町村の担当課(対象外の鳥獣は県) | 仙台市・石巻市・大崎市ではハクビシン等の許可を市が扱う。対象外の鳥獣は県知事等の許可 |
| ケガをした野生鳥獣 | 発見場所を担当する県地方振興事務所 | 平日に受付。ヒナやカイセン病のタヌキなどは対象外 |
| ネズミ・ハチなどの衛生害虫 | 仙台市は区役所衛生課、ほかは市町村の担当課 | 県の保健所は私有地の駆除を行わない |
| クマの目撃 | 目撃地の市町村、警察 | 県は目撃等情報マップと注意報を公開 |
| 駆除契約・請求のトラブル | 宮城県消費生活センター | 助言やあっせん。事業者への強制や代理交渉はできない |
宮城県に連絡すれば害獣を駆除してもらえますか?
県の地方振興事務所は、人の生活に悪影響を与える野生動物の駆除は行っていないと案内しています。宅地内の駆除は民間の専門業者、農作物被害は市町村の役場が相談先です。
県の地方振興事務所に相談できること・できないこと
ケガや病気の野生鳥獣を見つけたときは、発見場所の市町村を担当する県の地方振興事務所(地域事務所)の林業振興部へ直接連絡します。受付は平日の8時30分から17時15分までで、祝日と年末年始は除かれます。時間外は翌平日に電話するか、メールで連絡するよう案内されています。
救護の対象は、あくまでケガや病気をしている野生の鳥獣です。北部地方振興事務所の案内では、人の生活環境に被害を与える鳥獣、鳥獣のヒナ、カイセン病のタヌキやキツネ、ペットや家きんは対象に含まれません。仙台地方振興事務所は、ハクビシンを有害鳥獣捕獲の対象鳥獣として救護対象外にしていると説明しています。死亡した鳥獣は、土地の管理者や所有者が対応します。
| 県の担当事務所 | 担当する市町村 |
|---|---|
| 大河原地方振興事務所 | 白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町 |
| 仙台地方振興事務所 | 仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村 |
| 北部地方振興事務所 | 大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町 |
| 北部地方振興事務所 栗原地域事務所 | 栗原市 |
| 東部地方振興事務所 登米地域事務所 | 登米市 |
| 東部地方振興事務所 | 石巻市、東松島市、女川町 |
| 気仙沼地方振興事務所 | 気仙沼市、南三陸町 |
捕獲許可は鳥獣の種類で市か県かが分かれる。仙台市・石巻市・大崎市の例
野生鳥獣は鳥獣保護管理法で保護されており、困っているからといって自由に捕まえることはできません。被害を防ぐ対策をしても防ぎきれない場合に、許可を受けたうえで捕獲できる仕組みです。宮城県内では、一部の鳥獣について市が許可の窓口になっています。
仙台市は、スズメ、カラス2種、カルガモ、キジバト、ドバト、ゴイサギ、ノイヌ、ノネコ、ノウサギ、タヌキ、ハクビシン、イノシシ、ニホンザルの14種について、区役所・総合支所の野生鳥獣担当窓口で申請の相談を受け付けています。石巻市はこれにニホンジカを加えた15種を市長が許可できるとし、問い合わせ先をニホンジカ対策室としています。大崎市の施行細則も、ハクビシンやタヌキを含む14種を市長の許可対象に挙げています。
これらに含まれない鳥獣を捕獲する場合や、鳥類の卵を採取する場合は、県知事または環境大臣の許可が必要になります。対象の種類や申請先は市によって違うため、動物の種類が分からない段階では、写真や痕跡の記録を持って市町村の窓口に確認するのが確実です。
ネズミ・ハチ・トコジラミなど害虫の相談と保健所
宮城県は衛生害虫について、病原体を運ぶ「媒介害虫」、刺したり吸血したりする「有害害虫」、不快感を与える「不快害虫」に分けて説明し、アタマジラミ、蚊、セアカゴケグモ、トコジラミの資料を公開しています。ハチ、ムカデ、トコジラミは有害害虫の例に挙げられています。
一方で県は、県(保健所)では私有地の駆除を行っていないと明記しています。駆除は私有地の管理者が自分で行い、依頼する場合の費用も管理者の負担です。依頼先の例として、一般社団法人宮城県ペストコントロール協会が案内されています。県の保健所・支所は管轄の市町村ごとに一覧が公開されており、対面での相談を希望する場合は事前に電話で予約するよう求めています。
仙台市は県の保健所とは別に、区役所の衛生課がネズミ、ハチ、トコジラミなどの相談窓口になっています。石巻市と大崎市は、一般住宅のハチの巣を市では駆除しないと案内しています。確認した県と3市の案内では、住宅内の駆除は自分で行うか、業者へ依頼する形です。
参考:宮城県|衛生害虫について
アライグマなど特定外来生物を見かけたとき
特定外来生物は、外来生物法により飼育、保管、運搬、野外への放出などが原則として禁止されています。県の傷病鳥獣の案内でも、外来生物は救護の対象外です。捕まえて別の場所へ運ぶ、しばらく飼うといった対応は法律に触れるおそれがあるため、見かけても手を出さず、自治体に相談してください。
仙台市は、平成25年度の生息調査をもとに、市内はアライグマの侵入初期段階にあると考えられると説明しています。目撃した場所と日時、できれば写真を環境共生課へ寄せるよう呼びかけていますが、現時点では情報を寄せても市が捕獲することはないとしています。県も「宮城県の生きもの目撃お知らせフォーム」で外来生物の確認情報を集めています。ヒアリは県内で確認されていませんが、疑わしいアリは素手で触らず、環境省の相談ダイヤルや自治体へ連絡するよう案内されています。
クマの目撃は市町村と警察へ。県の出没情報の見方
宮城県はツキノワグマの目撃等情報を地図と一覧表で公開しており、クマを見たり痕跡を見つけたりしたときは、目撃地の市町村へ情報を寄せるよう案内しています。地図に情報がない場所にもクマが生息している可能性があると注意書きがあります。
県の発令状況のページによると、2026年10月1日から10月30日まで、全市区町村を対象にクマ出没注意報が出ています(2026年10月2日確認)。朝夕の行動を避ける、音の出るものを携帯する、複数人で行動する、生ごみを放置しないといった対策が呼びかけられています。仙台市は区役所・総合支所または警察、大崎市は警察・農村環境整備課・各総合支所を連絡先としています。
業者へ頼む前の確認と、契約トラブルの相談先
住宅の調査、侵入口の補修、清掃、巣の撤去は、行政の窓口では対応しない範囲です。仙台市は、ネズミやハチの駆除を業者へ依頼するときは有料になるため、あらかじめ複数の業者に相談し、費用や作業内容をよく確認するよう案内しています。見積書は、調査、駆除、補修、清掃、再訪問の各項目が分かる形で受け取ると比べやすくなります。
契約や請求で困ったときは、宮城県消費生活センターに相談できます。相談は原則として電話で、受付は平日の午前9時から午後5時、土曜の午前9時から午後4時まで(祝日・振替休日・年末年始を除く)です。相談員が助言や情報提供を行い、必要に応じて事業者との交渉を手伝いますが、事業者への指導や強制、代理人としての交渉はできないと説明されています。全国共通の消費者ホットラインも案内されています。







