二つの公式案内を使い分ける

東大阪市の「野生鳥獣でお困りの方へ」では、市による捕獲や駆除は原則行わないとし、イタチやアライグマ等の案内へつないでいます。掲載されている一般の問い合わせ先は動物指導センター、電話072-963-6211です。

一方、農政課の「農作物等の鳥獣被害対策」には、農作物被害等へのアライグマ捕獲器貸し出しが載っています。一般案内にはアライグマ等について農政課へのリンクもあります。住宅や家庭菜園の被害で利用できるかは、被害場所と内容を農政課へ伝えて確認してください。

参考:東大阪市|野生鳥獣でお困りの方へ

読者の疑問

市が捕獲を原則しないなら相談しても意味がありませんか?

比較ガイド

防除方法や手続き、対象制度を確認するための相談先として利用できます。捕獲の実施と相談対応は同じではありません。

電話の前に場所と困りごとを整理する

例えば「住宅の天井裏」「所有する畑」「庭の家庭菜園」のように被害場所を伝えます。姿を見ていないなら、動物名を決めず、音や痕跡だけがある状態と説明してください。

相談では、住所、被害が始まった時期、繰り返す頻度、これまで行った対策を控えます。写真を送る場合は、受付方法を尋ねてから、位置が分かる写真と被害の写真を組み合わせます。動物に近づいて証拠をそろえる必要はありません。

電話の前に場所と困りごとを整理する:確認項目
メモする情報記入の例
場所と利用自宅敷地の家庭菜園
確認したこと夜に動物を見た。尾の模様は不明
被害野菜が荒らされた箇所がある
相談したい内容対象となる制度と窓口を知りたい

農政課の捕獲器制度は条件を確認する

農政課の公式案内には、アライグマの捕獲器は1人1器、貸し出し期間1か月などの条件が掲載されています。申請時の準備物、器具の受け渡し、捕獲した場合の連絡を含め、現時点の条件を農政課へ確認してください。掲載の連絡先は06-4309-3180です。

管理に関する協力が必要となるため、器具を置ける場所や日常的に確認できる人がいるかも伝えます。別の動物が入った場合は自己判断で対応を進めず、借りる前に説明された手順と連絡先を確認しておきましょう。

参考:東大阪市|農作物等の鳥獣被害対策

清掃・修理を頼む場合の担当を分ける

市の相談や器具の利用が決まっても、家の侵入口の補修や天井裏の清掃まで同じ制度に含まれるとは限りません。何を市に相談し、何を建物の所有者・業者へ依頼するのかを分けます。

賃貸なら管理会社へ、市で聞いた内容と被害写真を共有して、建物の調査を誰が手配するか相談します。民間業者に頼む場合は、動物への対応と工事の範囲を説明してもらい、すでに相談中の内容と重複しないようにしましょう。