病室番号だけでなく位置を示す
発見した時刻、病棟、部屋、窓側か設備側か、動いていたか、周辺の物品に接触したかを記録します。患者の名前を防除用の地図へ広く共有する必要はありません。患者への影響や症状に関する情報は、施設の診療・看護の手順で扱い、設備点検の記録と適切に分けます。
その場にいる人の判断で殺虫剤を散布せず、病棟責任者と施設管理担当へ報告します。清潔物品や医療機器に関わる場合は、使用の継続や移動を担当部署が判断します。発見場所を空けたい場合も、物品を他の病室へ無記録で移すことは避けます。
| 共有先 | 主な情報 |
|---|---|
| 病棟責任者 | 患者・診療への影響 |
| 施設管理 | 位置・設備・搬入経路 |
| 防除担当 | 発見状況・対象範囲・再点検 |
職員が家庭用の殺虫剤を使ってよいですか?
施設の手順を優先し、担当責任者へ報告してください。薬剤と作業条件を個人判断で決めません。
調査から対策を組み立てる
厚生労働省の医療機関向け通知は、ねずみや昆虫の対策で薬剤使用を必須の前提とせず、生息場所や侵入経路などの調査結果に基づく措置を示しています。窓、搬入物、配管周り、食品や廃棄物の動線を、施設側の担当者と防除担当が確認することが出発点です。
単発の発見と繰り返す発見を区別し、清掃や物品補充の時刻とも照合します。施設を一律に汚れていると評価するのではなく、実際に発生している区画と確認できなかった区画を図にします。調査対象を広げる場合も、診療への影響を責任者と調整します。
処置する区画と診療の動線を決める
処置が必要になったら、作業場所、時間、患者や職員の出入り、医療機器や物品の保護を施設が決めます。薬剤を使う場合は対象用途と表示に沿うことを防除担当へ確認し、作業後の換気や清掃、使用再開の条件を事前に文書化します。具体的な薬剤選定や患者の移動はこの記事の例だけで決めないでください。
廊下や配膳経路を一部使用できなくする場合は、迂回先で新たな物品混在が起きないよう部署間で調整します。清掃委託、防除委託、設備保守が別契約なら、責任者が最終的な作業範囲をそろえます。調査をした人と再使用を承認する人を明確にしておきます。
再使用後の観察を引き継ぐ
作業完了報告には、対象生物、処置した区画、使用した製品、作業時間、換気・清掃の実施、残る課題を記載してもらいます。病棟の勤務交代でも新しい発見を同じ場所番号へ追加できるようにすると、処置後の効果を追えます。単に「駆除済み」の表示だけで記録を閉じないようにします。
厚生労働省の通知は医療機関での安全管理に関するもので、ほかの施設の管理基準をそのまま当てはめた説明ではありません。施設の感染対策や安全管理の手順、地域の関係部署の指導と併せて運用します。設備修理が残った箇所は、担当部署と完了予定を引き継いでください。





