発見した部屋の状態を保存する

虫を見つけた従業員は、客室番号、日時、ベッドや家具の位置、清掃前か清掃後かを記録して責任者へ連絡します。種類が分からない場合は写真で確認を進め、かゆみの訴えだけで特定の虫と断定しません。宿泊者の体調に関する相談は、必要に応じ医療機関の受診案内など施設の手順に沿って対応します。

初期対応の間に何をどこへ移したかも残します。家具を廊下や別室へ運び出してから調査を始めると、発生位置が分かりにくくなります。安全上の移動が必要な場合も、責任者が移動先を管理し、通常の備品と混在させないようにします。

発見した部屋の状態を保存する:確認項目
対象残す履歴
客室発見位置・清掃の前後
寝具・備品移動先・処理内容
販売再開確認項目・判断日・責任者
読者の疑問

客室を替えれば解決ですか?

比較ガイド

宿泊者の対応と施設側の調査は別に必要です。荷物や備品の移動方法も担当者と調整します。

寝具と清掃カートの動線を管理する

使用済みリネン、予備の寝具、清掃用具を分け、疑わしい物を扱った順番と移動先を記録します。洗濯や処理方法は、虫の種類と素材に合わせて防除担当やリネン業者と決めます。施設内の判断で熱処理や薬剤処理を加えると、素材や設備に合わない場合があるため、方法を先に確かめてください。

清掃カートをどの部屋で使ったか分かる記録があると、追加点検の範囲を検討しやすくなります。スタッフ間で責任を追及する目的ではなく、確認すべき部屋や物を見落とさないための情報として扱います。未確認の虫について、経路を決めつけない姿勢も大切です。

衛生管理の記録へ組み込む

厚生労働省の旅館業における衛生等管理要領は、施設内のねずみや衛生害虫の点検と、寝具や食品を汚染しないようにした対策を示しています。客室だけでなく、共用部、食品を扱う場所、水回りなど用途で点検内容を分ける考え方が参考になります。実際の管理は地域の条例や施設の計画と照合してください。

防除担当には、確認した種類、処置する部屋、周辺の点検範囲、寝具の扱い、再点検の予定を出してもらいます。処置する間の客室販売や宿泊者への説明は、施設の責任者が調整します。予約上の都合だけで必要な点検を省かないよう工程を共有します。

参考:厚生労働省|旅館業における衛生等管理要領の一部改正について(令和8年1月20日)

再使用の判断と再発時の窓口を決める

再使用前には、処置内容、必要な清掃や換気、対象用品の戻し、再点検の条件を確認します。「薬剤のにおいがなくなった」「一晩見つからなかった」という一つの指標だけではなく、今回決めた確認項目を満たしたかを責任者が判断します。判断日と担当者を記録し、清掃担当へ引き継ぎます。

再び虫が見つかったときは、前回と同じ家具の位置か、別の部屋か、新しい搬入があったかを比較します。クレーム対応記録には個人情報の管理が必要なため、防除用の配置図とは共有範囲を分けます。客室の状態を継続して追える資料を残すことが、次の判断を速くします。