天井裏にアスベストはある?石綿を含む建材と、使われた時期の考え方
厚生労働省、国土交通省、環境省の3省が作成した発注者向けリーフレットは、石綿を吸い込むとじん肺、肺がん、中皮腫などの原因となる可能性があるとし、2006年(平成18年)9月から製造・輸入・使用などが禁止されていると説明しています。そのうえで、それ以前に着工した建築物には、防火・保温・断熱などの目的で石綿が使われている可能性があるとしています。
国土交通省のアスベスト対策Q&Aは、戸建て住宅では吹付けアスベストや石綿含有吹付けロックウールが使われているケースは少ないが、全くないということもないと説明しています。住宅や倉庫では、外壁、屋根、軒裏などに成形板として使われているという説明もあります。
このため、古い戸建てだから大丈夫、新しい建物だから関係ない、と決めずに、建築時期、建材の種類、改修の履歴を手がかりにします。資料は、建築時の設計図書(施工図や材料表)で確認し、記載がない場合や後の改修で石綿が使われた可能性もあるため、現地調査と合わせて調べるよう案内しています。
下の表は、天井裏まわりで関係しやすい建材を、国土交通省の「目で見るアスベスト建材」の一覧から拾ったものです。製造時期は、その建材が製造されていた期間で、あなたの家の工事の年を示すものではありません。同じ年代の家でも、使われた建材は工事ごとに違うため、表は「調べる手がかり」として読んでください。
表の期間から外れる年代の建物でも、使われた建材の石綿の有無は、建材ごとに個別に確かめる必要があります。表から石綿がないと結論づけることはできません。
この記事は、石綿の有無を判定するものではありません。判定は、書面調査、目視調査、必要な場合の分析調査で行われ、改修工事では有資格者の調査が求められます。住人の目視では置き換えられません。
| 建材(資料の名称) | 使われ方(資料の記載) | 製造時期(資料の記載) |
|---|---|---|
| 吹付け石綿 | 鉄骨耐火被覆材、天井断熱材、機械室吸音材など。鉄骨造以外の戸建住宅への使用例は少ないとされる | 1956〜1975年 |
| 石綿含有吹付けロックウール | 鉄骨耐火被覆材、天井・内壁の断熱材、機械室吸音材、結露防止用材など | 1961〜1987年 |
| 石綿含有ロックウール吸音天井板 | 内装材(壁・天井) | 1961〜1987年 |
| 石綿含有せっこうボード | 内装材(壁・天井) | 1970〜1986年 |
| 石綿含有パルプセメント板 | 内装材(壁・天井) | 1958〜2004年 |
| 石綿含有けい酸カルシウム板第1種 | 内装材(壁・天井)ほか | 1960〜2004年 |
参考:国土交通省|目で見るアスベスト建材(第2版、2008年4月、PDF)
天井裏の断熱材がグラスウールなら、アスベストの心配はありませんか?
グラスウール自体は石綿とは別の人造繊維です。ただ、国土交通省の資料には、グラスウール断熱材の裏に吹付け材があった例が載っており、見た目だけでは安心できません。
グラスウール・ロックウールなど断熱材の種類と、見た目で判断できない理由
天井裏の断熱材として思い浮かぶグラスウールやロックウールは、石綿とは別の材料です。国土交通省のQ&Aは、石綿は自然の鉱物で、グラスウールやロックウールは、工場で鉱物などを高熱処理して作る人造繊維で、ガラスが原料ならグラスウール、岩石が原料ならロックウールと説明しています。名前が似ていても、成分としては別のものです。
一方で、同じ資料の建材一覧には「石綿含有吹付けロックウール」があり、1961年から1987年に製造されたものが挙がっています。ロックウールという言葉が付いていても、吹付けによる施工の石綿含有建材は存在します。名前や色で石綿の有無を決めることはできません。
国土交通省のQ&Aは、吹付け材らしきものが露出していなくても、天井裏や外壁面など隠れたところにあることがよくあると説明しています。天井裏は天井で隔離されていると考えられがちですが、空調の通り道として使われることもあり、点検口の周りにもすき間があって空気の流れが生じると書かれています。
資料が挙げる例は商業ビルや共同住宅が中心で、戸建て住宅にそのまま当てはまるとは限りません。ただ、見えないから石綿はない、と考えるのは適切ではないという考え方は、害獣の清掃で天井裏の断熱材や天井板に手を入れる前にも当てはまります。
| 断熱材・建材の種類 | 資料の説明 | 見た目だけで決められない理由 |
|---|---|---|
| グラスウール | ガラスが原料の人造繊維で、石綿とは別(国土交通省Q&A) | 資料には、グラスウール断熱材の裏に吹付け材があった例が載っている |
| ロックウール(人造繊維) | 岩石などが原料の人造繊維で、石綿とは別。吹付けロックウールで石綿を0.1%超含むものは建築基準法で使用が禁止される(国土交通省Q&A) | 過去には石綿含有吹付けロックウールがあり、名前だけでは区別できない |
| 吹付け材 | 現場で吹き付けて施工する。強度が低いことも多く、震動や経年劣化で剥離したり、接触で削れたりする(国土交通省Q&A) | 吹付け後にコテで均されると、吹付けかどうかも見た目で判断しにくいことがある |
| 成形板(天井板・せっこうボードなど) | 工場で作られた板。硬く、軽い接触では大きく傷みにくいが、外れて落ちたり砕けたりすると粉じんを多く出す(国土交通省Q&A) | 板の裏や上に別の建材が重なっていることがある。製品名や製造時期、設計図書で確かめる |
改修工事の事前調査制度|調査・報告・調査者の資格
環境省は、建築物や工作物の解体等を行うときは、あらかじめ石綿の使用の有無を調べる事前調査が必要だと説明しています。大気汚染防止法に基づく制度で、書面調査と目視調査を行い、それでも明らかにならないときは、分析調査をするか、石綿を含有するものとして取り扱うとされています。
また、令和5年10月1日からは、建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事で、建築物石綿含有建材調査者などの有資格者による事前調査が義務付けられています。厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトは、事前調査の結果を工事現場に掲示するよう事業者を指導していると案内しています。
環境省は、改造や補修の工事で、請負代金の合計額が100万円以上になる場合に、自治体への報告が必要になると説明しています。請負代金は材料費も含めた作業全体の額で、事前調査の費用は含まず、消費税は含みます。工事を複数の契約に分けても、一つの契約とみなされます。
ここで注意したいのは、報告の義務がない小規模な工事でも、事前調査そのものは必要とされている点です。調査をした結果は、石綿の有無にかかわらず工事現場に掲示するものとされています。工事が小さいから調査が要らない、という説明を受けたときは、環境省の資料を示して確認してください。
| 項目 | 内容 | 出典の記載 |
|---|---|---|
| 調査の対象 | 建築物等を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事。元請業者または自主施工者が、石綿含有建材の使用の有無を調べる | 環境省 |
| 調査の流れ | 書面調査と目視調査、それで分からなければ分析調査。石綿ありとみなして対策をするなら、分析は不要 | 環境省、3省リーフレット |
| 調査者 | 建築物の解体・改修工事は、建築物石綿含有建材調査者などの有資格者が調査する(令和5年10月1日から) | 環境省 |
| 自治体への報告 | 解体は床面積の合計80平方メートル以上、改造・補修は請負代金(材料費込み)の合計100万円以上のとき、調査結果を都道府県または大防法政令市に報告 | 環境省 |
| 事前の届出 | 吹付け石綿や、石綿含有の断熱材・保温材・耐火被覆材の作業は、作業開始の14日前までに届出 | 環境省、厚生労働省 |
害獣の清掃・断熱材の撤去は制度の対象になる?工事の内容で変わる点
環境省の資料が対象にしているのは、建築物を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事です。害獣の被害で行う作業が当てはまるかどうかを、工事の内容別に整理します。
建材を取り外して直す工事
害獣の被害で、汚れた断熱材を取り外して入れ替える、傷んだ天井板を張り替える、点検口を新設するといった作業は、建材を取り外して直す工事になるため、補修や改造にあたる場合があると考えられます。当てはまるかどうかは、工事の内容と範囲で変わり、資料だけでは一律に決められません。
フンの回収や消毒だけの作業
フンの回収や拭き取り、消毒だけで、建材を取り外さない作業が対象になるかも、今回の資料からは判断できませんでした。判断を自分で決めず、依頼先の業者に「この工事は石綿の事前調査の対象か」と聞き、納得できない場合は、工事を行う地域の自治体の環境部局や労働基準監督署に確認します。厚生労働省のポータルサイトも、法令や規制の問い合わせは、最寄りの労働基準監督署と自治体・環境局に行うよう案内しています。
確認の進め方と、見積もりとのつながり
害獣の清掃の見積もりで、何が作業に含まれるかは害獣清掃の見積書を比べるときの確認票で整理しています。断熱材の汚れと交換の判断は害獣に汚された断熱材は交換が必要かが参考になります。石綿の確認は、どの区画を開けるかが決まってから、その範囲について行うことになります。
害獣の清掃・断熱材の撤去を頼むときに業者へ確認すること
解体・改修工事の発注者には、事前調査が適切に行われるように、設計図書や建築確認申請の副本など、石綿の有無を確認するのに役立つ情報を業者へ渡す配慮が求められています。厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトは、事前調査の費用を適切に負担することも、発注者の配慮として示しています。調査費が見積もりに入っているかは、価格の比較にも関わります。
同じポータルサイトは、適切に石綿を調べて適法な工事をする業者を選ぶための確認事項も挙げています。害獣の清掃や断熱材の撤去でも、天井や断熱材を取り外す作業があるなら、同じ視点で業者に質問できます。電話や見積もりの場で、次の項目を聞いてみてください。
- この工事は、石綿の事前調査の対象になりますか。対象外なら、その理由を教えてください。
- 見積もりに、事前調査の費用は入っていますか。調査の方法(書面、目視、必要なら分析)は何ですか。
- 調査をする人は、建築物石綿含有建材調査者などの資格を持っていますか。
- 調査が終わったら、石綿事前調査結果報告書を見せてもらえますか。
- 石綿がありと分かった場合、工事の範囲、日程、費用はどう変わりますか。
- 作業の実施状況を写真で記録して、工事のあとに見せてもらえますか。
- 断熱材や天井板を取り外す区画は、どこからどこまでですか。残す部分の扱いはどうなりますか。
住人がやってはいけないこと|剥がす・掃除機をかける・ほうきで掃く
石綿の有無が分かるまで、住人が天井裏の建材に手を加えるのは避けます。国土交通省のQ&Aは、吹付け材は強度が低いことも多く、震動や経年劣化で剥離したり、接触で削れたりする材料だと説明し、成形板も、外れて落ちたり砕けたりすると粉じんを多く出すと説明しています。以下は、資料の説明から導いたこのサイトの整理で、石綿が入っていると決めつけるものではなく、有無が確かめられるまでの用心です。
避けたい動作
国土交通省の資料は、石綿を含む成形板の除去で、湿式作業を原則として防じんマスクなどを使うことを挙げ、吹付け材の除去では、厳重なばく露防止対策や隔離が必要としています。専門の作業者が養生や湿潤化を行う作業を、住人が乾いた状態のまま、道具もなく行うことは、避けた方がよいと考えられます。
- 天井板、断熱材、吹付け材らしきものを、剥がす、外す、押し込む、たたく。
- 天井裏や点検口の周りを、乾いたままほうきで掃く、掃除機で吸う、はたく。
- 石綿の有無を確かめる前に、点検口を新設するために天井へ穴を開ける(点検口がないときの新設と復旧も、調査の後に決める)。
- 落ちてきた粉やかけらを、素手や乾いた布で集める(写真に撮って残すにとどめる)。
- 子どもやペットが、天井から物が落ちてきた場所に近づく状態にする。
フンの掃除は、石綿とは別の注意もある
ネズミなどのフンの掃除にも別の注意があります。ネズミのフンを掃除機で吸う前にと、害獣のフン処理と消毒で、感染症の面から避けたい動作を整理しています。石綿の心配がある古い家では、フンの回収と建材への接触の両方を避け、どちらも調査と清掃を頼む前の確認にとどめます。
相談先|自治体の環境部局・労働基準監督署・健康相談と補助制度
相談先は、聞きたい内容で分かれます。工事の法令や規制は、厚生労働省のポータルが、最寄りの労働基準監督署と自治体・環境局への問い合わせを案内しています。建物の建築時の資料は、建築した建設業者や工務店、分譲住宅を販売した宅建業者に問い合わせるよう、国土交通省のQ&Aが案内しています。
調査費用の補助にも制度があります。厚生労働省のポータルは、国土交通省が、民間建築物の石綿調査や除去等の補助制度を設けていて、制度がある自治体で使えると案内しています。補助の対象は吹付けアスベストと石綿含有吹付けロックウールで、国の補助額の限度額は原則として1棟あたり25万円と掲載されています(2026年10月3日確認)。害獣清掃や断熱材の交換そのものが補助の対象という記載はなく、ない自治体もあります。調査の契約より前に、自治体へ相談します。
| 聞きたいこと | 相談先の例 | 資料の記載 |
|---|---|---|
| 工事に事前調査が必要か、報告や届出が要るか | 最寄りの労働基準監督署、工事を行う地域の自治体・環境局 | 厚生労働省のポータルが案内。環境省は報告・届出の問い合わせ先を自治体別に掲載 |
| 建物にどんな建材が使われたか | 建築した建設業者・工務店、販売した宅建業者。設計図書や施工図 | 国土交通省のQ&A |
| 調査費用の補助があるか | お住まいの自治体の担当部局。契約の前に確認 | 厚生労働省のポータル(吹付けアスベスト・吹付けロックウールが対象) |
| 吸い込んだ可能性があり、体調が心配 | 近くの保健所などの健康相談窓口、専門の医療機関(労災病院など) | 環境省。診断は自分でせず、窓口に相談する |





